• 締切済み

離職票の意義申し立て?

派遣会社に契約社員(3ヶ月自動更新)といして4年2ヶ月働き、派遣先から契約の延長が認められず派遣先が変わることになりましたが、次の仕事の条件(給与を下げる)が折り合わず契約解除しました。 今日、離職票が送られて来て良く見ると3点の疑問があります。この点に付いて教えて下さい。   (1)賃金欄の金額は支払われた給料より多くなっています。多い額は会社負担の社会保険料などですか?また、1月は欠勤はしていませんが支給額が月給を下回っています。?   (2)休みが多かった月がありました。私は有給と代休(徹夜や休日出勤)でカバー出来ると思っていたのですが欠勤5日とあり支払いも減額させています。その月の給与明細が見つかりませんが給料を減額されていません。   (3)退職理由は「事業主からの働きかけによるもの-解雇(重責解雇を除く」になっていて具体的事情記載は「会社都合」になっています。辞めた理由は上述の通り契約更改不成立です。このまま異議なしでサインして不利になりませんか?  因みに有給は3ヶ月契約の自動更新で4日与えると説明を受けています。問題の月は継続して3年半以上経過した月なの法定の有給は年間14日与えられると思っています。辞めた月までの案分で計算しても有給日数の範囲内です。 愚痴ると残業の計算も法定の計算になっていません。  1.毎月定例での支払額が分子に来ていないので残業代が所定時間内の時給の6割程度にしかならない。  2.20時間残業込みの給料ですが、深夜や休日などの割り増しも考慮せず20時間を越えた時間に上記の時間単価に25%を上乗せしかしない。   従って、当然の権利として代休が与えられる考えています。ただ管理がずさんなので「休み」ますしか申告していなかったのですが・・・ 宜しくお願いします。

  • HAL007
  • お礼率90% (307/340)

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

欠勤でも関係無いです。 とにかく雇用保険は月11日以上を6ヶ月証明すれば会社都合の場合決着です。 欠勤は「休みます」だから。「代休を取ります」「有休を取ります」で無いと欠勤に出来ます。 ただ実支給額と離職票の支給額が違う場合、実支給額が高いなら給与明細書で異議申し立て可能。実支給額が少ない場合、社会保険料や交通費込みの賃金を職安は要求します。その基礎自体が違算なら会社に請求可能。

HAL007
質問者

お礼

あるがとうございます。 給与明細さがします。

関連するQ&A

  • 離職票について

    離職票でさいごの給料締めの休日を有給あったので有給を電話で依頼してみたら有給になってくさいごのしめにつけたら離職票最後1か月区切りで11日当たり少ない額が原則6か月計算に入り困りますが、会社へいってその休んだ日有給にすれば再度10日になりそこは使われないで受給額多くなりますが、変更以来相談して無理といわれたらほうてきにむりなのでしょうかね・・・・・

  • 離職票について1

    離職票について 会社から離職票貰い給料締めごとに区切られた期間の基礎日数期間で11日に相当するとそれを1か月分に利用しますが、たとえば区切りの2か月前の時に給料の時に会社が出きんできるひを電話口頭で派遣の担当者に電話有給で休むいったケースで有給にその2か月前の区切りはなっておらず、最後期間満了で離職したケースで最後の区切りが有給の4日程度の残りを使用してちょうど11日の基礎日数になり、これだと頭が11日でじゅきゅうがく計算にオリこまれるときき、それならこの最後の有給3日分の1日をその前の2か月前の区切りの時の電話で平日の時にちゃんと使用されていれば、最後は基礎日数が10日になり使用されずに以後の20以上勤務のところから6か月計算された合計180わりででてこちらのほうが受給額計算上多いのですが、要はこのようなケースで派遣会社の人に2か月前の勤務できる日付のところ電話で有給といってなってないから、最後基礎日数11日分1日有給分を2か月に移してくれと(じゅきゅう額が上がりいいからで)いって、会社電話でいったけという話で通されてようはそのような離職票を修正できない場合は、法律的にどうしようもないのでしょうかね・・・・・・?受給額は多くもらえることに越したことはないケースでですが、 要はあくまで会社優勢で会社がダメといえばダメで裁判しても当然まけしたお金全部自己負担でおわりそうですが・・・? あくまで会社に拒否されてケースで見てですが、法的に会社優勢でしょうかね・・・・?

  • 離職票が送られてきません。

    1月末で会社を退職しました。(派遣で雇用保険は11ヶ月払っています。)最初は10日くらいすれば送られてくるものと思っていましたが、いつまでたっても送られてこないので催促しましたら、給料計算がまだ終わっていないので送っていないと言われました。2月22日が給料日でその前日に明細と源泉徴収表が送られてきましたが、離職票は入っていませんでした。その派遣会社は給料の計算は会計事務所に任せているので離職票は会計事務所に問い合わせてくれと言うばかりです。派遣会社もしくは会計事務所にもっと強く催促すれば早く送ってもらえるのでしょうか?どなたか詳しい方がいればよろしくお願いします。

  • フレックスタイム制での欠勤と残業について

    以前も、賃金について質問いたしました。 しかし、今月のみ給料の計算が違うので質問いたしました。 当社はフレックスで早退と遅刻は時間を移動させて支払いされていました。 給料の残業代や欠勤は月に20日で計算されています。 例えば、遅刻や早退が月に3時間あって残業が10時間あったとすると、残業時間は7時間で支払いされていました。 また残業代は、週に40時間や月に160時間を超えないと支払いがされないのではなく、1日の労働時間の8時間を超えたら残業という扱いです。 ここからが質問です。 欠勤は先月までは、一日単位控除されていました。 残業代は上記の通り遅刻や早退では減額されていましたが、欠勤では残業代からは減額されていませんでした。 しかし、何故か今月だけは欠勤扱いではなく残業代から1日分の8時間が引かれており、15時間の残業が7時間になっていました。 確かに時間は同じですが通常の欠勤の8時間と、残業の8時間では減額される金額が異なります。 しかも、何の連絡もなく今月だけなのも変です。 明日会社には伝えますが、残業代から欠勤の時間は引かれても労働基準法などでは問題ないのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 欠勤について

    転職して5ヶ月目。 半年間は試用期間ということで有給がありません。 急病で一日だけ休まなければならなくなり、欠勤という扱いになりました。 それでも月の残業時間が8時間あったので、当月の所定時間はギリギリクリアしています。 残業時間から欠勤時間を差し引きすれば欠勤分をペイできると考えていたのですが、欠勤は残業の有無に関わらず減給の対象となる通知されました。 ちなみに残業は月30時間まで無給の契約ですので、実質的に給与が減額されるだけの結果となりました。 働く側に一方的に不利な解釈のように思われてならないのですが、これは普通の解釈になるのでしょうか?

  • 離職票について

    現在、以下のような流れになっています。 (1)6月末で派遣契約終了(期間11ヶ月) (2)7月26日に6月末での契約終了での離職票を請求 (3)8月2日に8月6日~10月末の派遣契約成立 ※(1)と(2)の派遣会社は同一です。 (2)での離職票が派遣会社から届きません。 (3)で新しく派遣契約が成立したために、離職票は発行してもらえないのでしょうか? もし、発行してもらえない場合、10月末で契約終了した際の離職票は、1ヶ月以上のブランクがある、おかしな離職票が発行されることはないのでしょうか? 非常に困っています。ご回答をよろしくお願いします。

  • 離職票を取りにこいと…

    24歳女です。 1月9日に正社員として働いていた会社から 1月20日付で会社を退職するように言われ退職致しました。 理由は勤務怠慢です。やる気が見られないとのことでした。 遅刻は2年前に1度ありました…無断欠勤は1度もありません。 給料を2月20日分まで支払うと言われました。 1年前に同じ事務員のBさんが解雇させられました。 Bさんは長く勤務しているAさんに1度意見を言って逆らったため Aさんが「あの人を辞めさせなきゃ私が辞める!」と言い張り Bさんは翌日解雇となりました。 Aさんは社長に気に入られており社長はAさんが辞めたら困るようで 解雇にしたようです。 Aさんも新人に 「過去に生意気な人がいて辞めさせてやった」 と自慢していたようです。 過去にももう1人いるようです。 Bさんは仕事に真面目で遅刻・無断欠勤はありませんでした。 このような会社ですので私の解雇理由も本当のところは分かりませんが 重大なミスをした覚えはありません。 おそらくもっと優秀な人材が見つかった為かと思います。 私に能力がなかった…と言われれば仕方がありませんが やはり辛いです。 本題ですが 「離職票を自分で取りに来させろ」と社長が言っているようですがやはり行かなければいけませんでしょうか? 「来い」とは、なんだか腹が立ってしまい、 やたらと怒鳴る社長だったので行けば無駄に心が傷つくことは予想できてしまって…。関わりたくありません…。 出来れば郵送で済ませてもらいたいのです。 もしもらえなかったら職安へ行けば良いのでしょうか? 失業保険は受給できないでしょうか? 仕組みなどがよく分からず会社都合での退職にしましたが これってもしかして懲戒解雇になってしまうのですか?? 長々と分かりづらくてすみません。 保険などいまいち分からなくて…。 よろしくお願い致します。

  • 残業時間について

    1ヶ月の残業時間から代休消化日数と有給消化日数が引かれるのは合法なのでしょうか? たとえば1ヶ月に残業20時間 代休1日 有給1日とった場合 20-7.5-7.5=残業は5時間になってしまいます しかも年間の保有有給日数は1日減ります 代休ならともかく有給からも残業が減るのはおかしな感じもしますが...

  • 離職票について

    給料月締めで、今月の2.29日最終日で退職する場合に、派遣灯篭の派遣先の営業の人に、離職票ほしいといったら、月締めの、翌月10日給料払いで、法的に見たら、自分の手元に3月の幾日までに離職票郵送されていないと、法的に見たらおかしいのですかね・・・・・? 条件月締めの計算のところでよく月10日払いで、2.29日退職の場合ですが・・・・? とりあえず、最短というか、一ゴロまでに手元に来てないとおかしい日付なんか法的にどうなんですかね・・・? それを過ぎたら当然ハローワークへ、来ていないのですがと相談してみるだけになると思いますが。

  • 離職票について

    離職票について 以前給料が20日締めのよく月5日払いのところで、6.30日で最終勤務日で、有給が、あったので確か7.10ぐらいまでは、有給使用して、いわゆるやめたけつが有給でしまられていて、7.20日締めだから7.10まで使用すると、20日までたぶん5日分ぐらいの平日の出勤できる日数があっ他と思うが、当然6.30日付で最後なので7.20まででずに、7.10まで有給でけつが有給で絞められているので、 離職票見たら離職日の記載が、有給締めの7.10日ではなく、給料締めの7.20日、最後まででていない、7.20日が離職日扱いで記載されていたのですが、基本的に会社の離職票の記載は、7.10日の有給の使用の最終日記載ではなく、7.20日の給料締めが基本的に離職票の対象日の記載離職日の記載になるのでしょうかね・・・・・? 要は給料が月締めで、今だと、2.29日が月締めで、ここが最終勤務日退職日だとすると当然給料締めも月締めのところだから、離職票の記載の離職日は、2.29日になるということでいいのですかね・・・・・・? で仮にそうだとすると、9.1から働いて、2.29で丸6か月で3.1から基本的に有給がつきますが、 例えば、3.1日の火曜日だけでて、残り10日を有給使用して、退職した場合は平日勤務のみで、月締めの給料会社、3.2から3.15日が、平日の有給10日使用しての最終日になりますが、 子の場合に有給使用してからやめると、離職票の離職日記載は、3.15日でなく月締めの3.31日木曜日が、離職日として記載されるのでしょうかね・・・・?法律的に見てですが、仮にそうだとすると、離職票が自分が受け取れるのも、当然、3.31日以降ということに、なってしまいますかね・・・・? 有給使用した分も、離職票の金額や日数も、含まれる記載されると思うので。 3.1出勤して、その後有給10日で全部使用して、3.15でやめた場合の離職票の法的な離職日の記載は、給料締めの3.31日ですかね・・・?それとも3.15で、記載され、3.15日以降にすぐに離職票請求できるのか、当然このようなケースだと法的に月締めだから、いくら3.15日にやめても、3.31日が離職日に記載にするのかで、そうすると当然3.31日以降に受け取ることになるのはわかりますが。 じっさいに法的にどうなんでしょうかね・・・・? 33333