• ベストアンサー

例えばの話…

賃貸住宅とかで火災になった時、そこに住んでた母親が亡くなりました。幼稚園の子供は無事です。借り主は母親。保証人が子供の父親です。 この場合、賠償金とかは借り主が亡くなってしまったので保証人にいくかと思いますが…万が一、保証人が賠償金の高さに人生に滅亡し、行方不明とかになったら、残された幼い子供が賠償するんでしょうか? もしくは、戸籍を辿って親、兄弟に請求ってことになるかもですが、財産放棄してしまった場合はやっぱり、幼い子供にのしかかってしまいますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.4

失火責任というより賃貸住宅の大家に対する 現状回復に関しての責務のことでしょう。 通常、賃貸に入る場合は、火災保険で借家人賠償という特約を 付けていますので、それで大家に賠償します。 入ってなければ、借家人の自腹となりますが、 幼稚園の園児しか残されていないのであれば、 何らかの施設に入ると思います。その場合、 行政が動き、母親の資産なども調べるはずです。 資産があれば、その範囲で賠償となるでしょうが、 大家はそれを超えて幼児に賠償請求するでしょうか。 民事の話ですので、請求するかしないかは、 大家の気持ち一つですが、債務が資産より多ければ、 幼児も財産放棄すれば良いだけです。 放棄できるのは親・兄弟だけではありません。 後ろに付いた行政が手伝うでしょう。 火災や給配水管の破損などは賃借人の責に帰すべきものばかりではありません。 大家も火災保険に入るべきです。 最近は、賃借人の責任での火災・事故の場合でも、 賃借人へ求償しない保険が主流となっています。

nazuki09
質問者

お礼

なるほど!! 万が一、子供だけになってしまったとしても放棄すればなんとかなるんですね。 パン焼いてたらオーブンが火をふいて、もし丸焼けになってしまったときのことを考えたらと思い、恐ろしくなりました。 ありがとうございます

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

noname#159030
noname#159030
回答No.3

火災保険で賄われます。大家さんへの賠償は。 ちなみに幼い子供へは賠償責任は行きません。 子供は父親か母親の実家に引き取られるはずです。 失火責任法は爆発には対象外です。 調理しているときに目を離して火事になったという場合も。

nazuki09
質問者

お礼

お礼遅れました。 回答ありがとうございます

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

失火責任法は、賃借人には適用がありません。 保証人と母親の相続人が責任を負うことになります。 保証人が逃げたら、大家さんは相続人に責任を 追求することになるでしょう。 その場合の相続人は、子供と親です。 この時点では、兄弟は相続人ではありません。 子供と親が責任を負いますが、それがいやなら 相続放棄をすれば良いと思います。 これは相続を開始したことを知った時から 三ヶ月以内が原則です。 それから、相続放棄をしたら、銀行などの貯金も 放棄することになりますから御注意下さい。 だから、放棄するときは損得をよく計算してから にしましょう。 子供と親が相続を放棄すれば、責任は次の順位の 兄弟に回って来ます。 そしたら、兄弟も相続放棄をすれば良いでしょう。

nazuki09
質問者

お礼

お礼が遅れました。 ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.1

火災の場合、失火ノ責任ニ関スル法律で 他者の賠償責任は、重過失(てんぷらをしているときに長時間目を離すなど) 出なければ、発生しないことになっています 後は、退去時に現状復帰しなければならないですが 普通は、契約時に火災保険に入っているからそれで補填されるので 大丈夫かなと思います

nazuki09
質問者

お礼

ありがとうございました。 お礼が遅れて申し訳ないです

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 結婚後の実父の借金の相続について(女です)

    18の時両親が離婚し、母親の新しい戸籍に入るには家裁への本人による申請が必要という事で、同居していたのも親権も母親でしたが、戸籍は父の戸籍に入ったままでした。 父は多額の借金を残して逃げており、その当時の借金は保証人となっていた母が自己破産という形で現在は0になっております。 私は父の戸籍に入った状態で結婚をし、今は籍を抜けておりますが、 万が一行方知れずになっている父がまたどこかで借金を重ね、死亡したとしたら、相続などもちろん放棄しますが、私のところに連絡が必ずきてしまうのでしょうか?(確実にヤミ金だと思うので、怯えています) ちなみに兄弟がいますが、父の戸籍を抜け、母の戸籍に入る準備をしています。 結婚前に父の戸籍にいたという事実が変更できない以上、私は一生父がこれから何かをしでかして、なにか悪い連絡が来るのではないかと怯え続けるしかないのでしょうか? 離婚後の配偶者の様に、子供はその人間と法的に断ち切れる方法はないのでしょうか? 借金ならまだしも、何か罪を犯しでもしたらと思うと怖くてなりません。

  • 賃貸住宅の火災保険に付いて教えて下さい。

    賃貸住宅の火災保険に付いて教えて下さい。 借家任賠償特約1000万円と家財保険300万の火災保険は、一般の損害保険会社で6000円程度、全労災で3200円です。 保険料が倍も違うのですけれど、保証内容が大きく違うのでしょうか? 賃貸住宅の大家さんは、自分でも保険に入っているので、借主が火災を起しても保険が降りると思います。 しかし、賃貸住宅の借主に火災保険を義務つけています。 2重に保険に入っている事になるので無駄と思うのですけれど、どうでしょうか? 教えて下さい、宜しくお願いします。

  • 火災を起こってしまったっ場合の損害賠償は再建築する際の費用ですか?

    火災を起こってしまったっ場合の損害賠償は再建築する際の費用ですか? 賃貸物件で借主が火災を起こしてしまったときの為に、借家人賠償責任保険に入りますが、 大家から損害賠償請求をされるときの額は再建築費用なのでしょうか? 保険金の額は保険会社が出す時価額だと聞きました。 もし保険金が時価額、損害賠償額が再建築費用だとすると足りない気がしまして。 たとえば借家人賠償責任保険の保険金上限が3000万円だった場合で、 万が一火災を起こしてしまった時にそれで足りるのかどうかはどのように判断すればいいのでしょうか?

  • 保証人について

    家を貸していました。 契約書もあります。 保証人は借主の母親です。 借主は現在行方知れず。 保証人の母親から家賃滞納を取り立てたいのです。 が、保証人にサインした覚えはないと拒否。 確かに借主と保証人の筆跡が同じようにも見えます。 仮に第三者がサインした場合、契約書は無効でしょうか? サインした覚えが無いのであれば、それを証明する証拠を相手に求めても良いのでしょうか? どうしたら良いか、困っています。 アドバイスをお願いします。

  • 親の負の財産について

    事業の失敗で父の借金が億を越え、普通ではとても返せるものではありません。 父が亡くなった後、財産放棄すれば子供たち(3人兄弟です)には迷惑かけないからと父は言います。 確かに調べてみると、 「借金は本人と連帯保証人以外は支払う義務は一切なく、財産も放棄すれば負の財産であっても回避できる」 ことがわかりました。 ここで質問なのですが、財産放棄したあとの借金はどこにいってしまうのでしょうか? 連帯保証人のところでしょうか? もう一つ気になることが・・・ 私の上司もお父様の財産を放棄したのですが、上司のお父様が誰かの連帯保証人であったため、結局上司がその分を支払うことになったようで、上司曰く「財産放棄してもその子供に借金がいくから早めに何か手を打ったほうがいい」 と言われました。 そういうことってあるのでしょうか? 不安で困っていますので、よろしくお願いします。

  • 行方の分からない父親の相続

    夫の父親は、10年位前に連帯保証人と言う事で借金をする事になってしまったようです。(詳しくは、わからないのですが) 母親は、その頃に離婚をしたようですが、夫は離婚をしていても子供になるわけだから相続の権利が有る事になるんですよね。 行方不明の父親の相続というのはどうなるのでしょうか? 仮に父親が亡くなっている事が分かった場合、(財産はマイナスで)相続放棄の手続きなどしなければいけないことがあるのでしょうか? あと、夫の祖母(行方不明の父親方)が亡くなった場合、離婚している母親には相続の権利がないようですが、孫の夫には相続の権利があるんですか? 祖父が亡くなった時は、夫には何も相続のことは知らされなかったようなんです。 権利がある場合、行方不明の父親には弟がいるんですが、その弟が勝手に相続放棄などの手続きをとれるんでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 他の相続人と連絡できない場合、他の相続人の戸籍が取得できない場合

    他の相続人と連絡できない場合、他の相続人の戸籍が取得できない場合 現在私が困っているわけではありませんが、このような場合は、きっとあると思います。どのように対処するのか教えていただきたいと思います。 事例を作ってみました。 ◆他の相続人と連絡できない場合 ・親が死亡し財産を分割する必要がある。 ・兄弟とは喧嘩して、行方がまったく分からない。 ◆他の相続人の戸籍が取得できない場合 ・兄弟は結婚し、その後死亡。子どもはいない。 ・親が死亡し財産を分割する必要がある。 ・兄弟が死亡したことを証明するために除籍謄本を取得する必要があるが、兄弟の妻に頼まなければならない。 ・兄弟の妻とは、まったく連絡が取れない。

  • 【法律】賃貸物件における家賃保証、火災保険料の借り

    【法律】賃貸物件における家賃保証、火災保険料の借り主の支払いについての質問です。 家賃保証、賃貸保証の日本セーフティーから火災保険料の更新の通知で1万5000円を振り込んだ後に、火災保険料支払い受取受理のハガキが送られて来たのかと思ったら、また別に家賃保証の更新の通知というのが来てまた1万円を振り込めと来た。 どう考えても1回で2万5000円の請求で済む話を小出しで小銭を取っていくシステムは日本セーフティーもおかしいことやってると自覚しているのでは? そもそも家賃保証って家賃を支払われなかったときの大家の保証のための保険なのになぜ借主が支払っているのでしょう? 滞納していない借主がなぜ自分の滞納したときの取り立て業者の代金を支払っているの? この家賃補助で生活が行き詰まったときの補填金として大家に支払われるならわかるけど、この家賃補助って滞納した大家に日本セーフティーが借主の支払いを建て替えて支払って、借り主には日本セーフティーが取り立てに来るっていう制度ですよね? 借り主が取り立て屋の仕事の代金を払うのっておかしくないですか? あと火災保険ってオーナーが家賃から払うべきなのでは?オーナーが火災保険に入ってれば借り主一人一人から徴収する必要もないし、家賃に火災保険料を含めて月払いに出来ないのはなぜ? 家賃保証代を借り主が払うのは全く理解できない。

  • 弟の相続放棄について

    今年の1月に主人の弟が亡くなりました。 弟は離婚しているのですが、先日、住民税の支払いが発生したところ 弟の子供2人が財産放棄しました。 そして二番目の相続人である主人に支払い通告が来ました。 両親もすでに他界しており兄弟は二人のみで、それぞれ二人ずつ子供がいます。 主人が財産放棄する場合、どんな書類がいるのでしょうか? 亡くなった主人の親やその上の親の戸籍まで集めないといけないのでしょうか? 弟の子が財産放棄する前に家裁に行ったのですが、 弟の子がまだ放棄してないのに兄が手続きに来るのはおかしいと 言われ徒労に終わりました。わかる範囲で教えてください。

  • 離婚した親の面倒について

    初めて相談します。 数年前に親が離婚をしました。 戸籍は私を含めた兄弟(母と父の間に生まれた子供)は全員、 父親の方に入りました。 現在、生活は父親と子供たち2人(全員成人しています)は 生活をしています。 ここで相談ですが、離婚した母親が精神疾患になり 最近入院していたのですが、退院をしてきて精神障害の認定を受け、 障害年金を受け取ることになりました。 私としては将来的には母親の面倒を見てもいいと思っています。 そこで母親の障害年金の管理を戸籍上分かれている私が 管理をすることは法的に可能なのでしょうか? 母親には兄弟がおります。 母親の兄弟(叔母)も面倒を見るといっています。 私か、叔母かどちらが世話を見る権限の重さが重いのでしょうか? また母親の財産(恥ずかしい話負債が多いのです)の 管理もしていこうと思っているのですが、 離婚をして戸籍が父親に入っている私でも財産の管理は 可能でしょうか? やはり戸籍をともにしているものでないとだめでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

このQ&Aのポイント
  • 筆まめver33を購入したが、アイコンが表示されない問題が発生しています。
  • 二度に渡って筆まめを注文しましたが、一つをキャンセルしたいです。
  • ご利用のパソコンはWindows11です。
回答を見る