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弁護士への依頼について

 私の長男(20歳)は、傷害罪により現在警察署に勾留中です。  状況からして、懲役等の処分はなく、罰金刑で終わる状況にあるのですが、長男はしきりに弁護士を頼んでほしいと焦っているのです。(国選弁護人はすでに付いている)親としては、起訴になる状況でないかぎり、長男に対しては少し頭をひやして欲しいと思っており、今の時点では弁護士を頼む必要はないと思っております。貴重な意見をお聞かせ下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

質問者さんの判断で間違っていません。 刑事弁護で、私選と国選とではそれほど大きい差異はありません。 若い弁護士さんで頼りないと思うこともあるかも知れませんが、 基本的にはどの弁護士さんも、国選でも一生懸命やっています。 さらに、弁護士によってそう大きく刑が変わることもありません。 (これは弁護士の私にとっては自殺発言な気もしますが…) 国選弁護人さんにきちんとお任せしましょう。

rmsy8s0608
質問者

お礼

 弁護士の方から回答がくるとは思っておりませんでした。これ以上の回答は無いと思います。貴重なご意見大変ありがとうございました。

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