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これは不正受給者になるのでしょうか?

隣に住んでる女が母子家庭制度で生活保護を受けています。 (全く働いていないから近所でも有名だった人で自分から話してた) が、最近、男を連れ込んでいました。 そして、子供が1人だったのに2人に増えてました。 やはり話題になるので、何となく聞いてみると「今の旦那の子」だそうです そこで質問なのですが 母子家庭制度で生活保護を利用して働いていない女性が 新しい男と交際して、一緒に住んで、新しい男の子供を産んだ場合 結婚してなくても、子供を認知すれば、彼女は生活保護不正受給者になるのでしょうか? 法律を使用した回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk4mzt2
  • ベストアンサー率7% (25/320)
回答No.2

ケースワーカーの怠慢だと考えられます。 子どもの父親に養育義務があります。 父親をつきとめ、養育させなければなりません。 ちなみに、 生活保護は、憲法第25条の趣旨を公的扶助と読み違えた違憲制度です。 生活保護法は、第1条中で、「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い」と定めています。これは、個人を保護されるべき存在とみており、憲法の個人観(すべて国民は、個人として尊重される。第13条抜粋)とは相容れないものです。 憲法には、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と書かれています。自ら営む権利であって、お金を恵んでもらう権利ではありません。個人を尊重し、その本来持っている力を発揮させるように、定めなければいけないのです。 必要なのは、自ら営む力が弱っている人に、力を回復させるライフ・セラピ(人生力回復療法)です。生きる力を取り戻すリハビリなのです。 ライフセラピ法制定(生活保護法廃止)の運動を巻き起こしていくことが必要です。

warai777
質問者

お礼

あ、ちょっと文章が足りませんでした。 書き直します

その他の回答 (2)

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.3

戸籍上、単身者だったら何人産んでも母子家庭ですね。認知して貰えば相手には養育費を請求出来ますが、義務ではないのです。努力義務みたい。 生活保護と母子家庭の方がよい暮らしだよね。 即刻で市役所に通報しましょう。偽装離婚かもしれません。 世の中間違ってる! と、思う。

warai777
質問者

お礼

あ、ちょっと文章が足りませんでした。 書き直します

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

いまもはたらいてなくて、元の家に住んでいて、子供が2人になったら、生保の費用も増えると思います。男が、小遣いを渡す?は、証拠が無いでしょう。

warai777
質問者

お礼

あ、ちょっと文章が足りませんでした。 書き直します

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