遺族厚生年金の父母、孫、祖父母の失権について

このQ&Aのポイント
  • 遺族厚生年金の受給権者である父母、孫、又は祖父母は、被保険者が死亡当時胎児であった子が出生したときは失権する。
  • しかし、被保険者が死亡当時に被保険者の子を妊娠した妻が存在した場合、妻は遺族厚生年金の受給権を取得し、受給権者の数が増加する。
  • したがって、被保険者が死亡当時胎児であった子が出生したとき、受給権者の数は妻と子の二人に増加する。
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遺族厚生年金の父母、孫、祖父母の失権について

お世話になります。 社会保険労務士試験勉強中の者です。 遺族厚生年金に係る受給権者の失権について、参考書に次の様な説明がありました。 「遺族厚生年金の受給権者である父母、孫、又は祖父母は、被保険者が死亡当時胎児であった子が出生したときは失権する。」 但し、被保険者が死亡当時に被保険者の子として10ヶ月後に生まれてくるであろう胎児が存在するということは、被保険者が死亡当時に被保険者の子を妊娠した妻が存在したはずなので、被保険者が死亡した当時、この妻が遺族厚生年金の受給権を取得したはずなので(妻は父母、孫、祖父母より遺族の範囲の順位が高い)、「被保険者が死亡当時胎児であった子が出生したときは、受給権者の数が、妻一人から妻+子の二人に増加する。」が正解ではないかと思うのですが、如何でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.2

すでに#1さんが答えているが,要するに妻がいるとは限らないということ。 胎児認知した場合でなくても,例えば離婚後300日以内に生まれた子は嫡出推定を受けるので「死亡当時胎児であった子が出生したとき」というのは決してまれなことではないと思うぞ。

smbs1956
質問者

お礼

大変良く分かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.1

妻以外の女性が胎児認知された子を産むこともあります。

smbs1956
質問者

お礼

おっしゃる通りですね。 見落としていました。 ありがとうございました。

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