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妻の死亡と遺族年金

先ほど、妻の死亡で、お答えを頂いた物ですが、 遺族年金で 「遺族厚生年金の受給権者の範囲は死亡の当時被保険者によって生計を維持されていた配偶者・子・孫・祖父母とされています」 と言う、文章を見ました。 それとは別に、過去の質問で、専門家が http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2732964.html 妻が700万から、所得があっても、というような記載があります。 また、850万と言うような、文章も見られます。 「生計を維持されていた」を まともにとると、受給権者は無収入で有るように解釈出来るのですが、いかがでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/nenkin/5-6izokukousei.html 「被保険者又は被保険者であった人によって生計を維持されていた遺族とは、遺族厚生年金の受給権を取得した当時、死亡した人と生計を同じくしていた遺族のうち、恒常的な収入が将来にわたって年額850万円以上にならないと認められる場合です。」 とあります。

999taka
質問者

お礼

早速に恐れ入ります。 理解しました。有難う御座います。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>「生計を維持されていた」を まともにとると、受給権者は無収入で有るように解釈出来るのですが、いかがでしょうか? 「生計を維持されていた」をどう解釈するのかという話になりますが、これは明確な基準が無いと困ります。 そこで現在は850万という基準を設けています。(これは施行令や施行規則などで定めている) ちなみにこの基準は昔はもっと低かったです。物価にあわせて改定されてきています。

999taka
質問者

お礼

早速の回答有難う御座います

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