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遺族厚生年金は扶養されている両親祖父母なら受給可?

遺族厚生年金は死亡した人に生計を維持されていた一定の遺族だと 思いますが、 (1)配偶者、子供 (2)父母 (3)孫 (4)祖父母 という優先順位で該当者に給付されると思うのですが、 この場合、生計を維持されていた遺族ということは 配偶者、子供、 父、母、 孫 祖父母 すべて対象となるには死亡した人の扶養家族になっていないと 遺族厚生年金は給付されないということなのですか? 教えて下さいよろしくおねがいします。

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  • f272
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回答No.1

優先順位は (1)子のある妻,子のある55歳以上の夫,子 (2)子のない妻,子のない55歳以上の夫,子 (3)55歳以上の父母 (4)孫 (5)55歳以上の祖父母 です。 生計を維持されていたというのは,遺族の前年の収入が年額850万円未満,または前年所得が年額655万5000円未満ということです。このとき一時的な所得がある場合は一時的な所得を除きますし,概ね5年以内にそうなるのであれば該当します。被扶養者でなかったとしても遺族厚生年金は受給できます。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 必ずしも、同一世帯で その死亡した人の収入に扶養されている必要はないのでしょうか? 扶養されていない状態で、教えていただいた 収入以内であれば受給できるということなのですかね? (^_^;) 自分にはとりあえず、関係ない話なのですが、 ふと調べていて疑問に感じたので質問しました。 回答ありがとうございました。(*´ω`*)

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