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霊感商法

霊感商法は言葉巧みにそれほど価値のない物を高く売ることですが、骨董屋も価値が保障されてはないですよね?霊感商法は法律に触れるのですか?あと骨董屋は詐欺にはならないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kaijin21
  • ベストアンサー率81% (30/37)
回答No.2

お答えいたします。 もっとも、骨董品については別の方が回答しておられますので、 霊感商法について。 霊感商法とは、わかりやすく言うなら、二束三文の商品を、あたかも特殊な効果が得られるかのごとく売りつける、「詐欺」の一種です。 この場合、特殊な効能を謳っていることや、商品の価格自体があり得ない価格になっていることが、被害者を「騙している」といえ、違法行為に該当する余地がございます。 それ以前に、心理的に恐怖を植え付け、それをきっかけに販売行為を行うこと自体が、問題視されており、状況によってはこの点も違法行為となります。 当然、その商品に特殊な効能がある場合や、社会的に妥当な価格であれば、一応問題ないとは思いますが、そのようなまともなケースは、聞いたことすらありません。 このような商品は、申込みから8日間であればクーリングオフできることが多いのですが、8日を過ぎていても、解約できる場合が多くございます。 ただ、その販売者へ現金で支払ってしまっている場合で、その販売者の行方がわからない場合など、現実的には返金を求めることは困難な場合もございます。 したがって、解約をしたいのであれば、その契約ごと(霊感商法ごとに)検討してみる必要があるといえます。 http://www.fukuwi2.com/contents/inapplicable.htm

dmwajtgp_2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

1,”霊感商法は言葉巧みにそれほど価値のない物を高く売ることですが”     ↑  霊魂などを利用して、法外な値段でうることですね。   2,”骨董屋も価値が保障されてはないですよね”     ↑  骨董品には、一応の相場、というものがあります。   3,”霊感商法は法律に触れるのですか?”     ↑  法にふれるモノを霊感商法というか、霊感商法の中で  悪質なのが法に触れる、とするか、霊感商法の定義に  よります。  霊感商法の犯罪性を立証するのは、難しいのです。  霊魂なんて、客観的に確かめようもないものですから  宗教そのものが詐欺みたいなものですが、我が国では  信教の自由が認められていますので、霊感商法なのか  正当な宗教活動なのかの見分けが困難になります。 4,”骨董屋は詐欺にはならないのですか?”      ↑  骨董には相場てのがありますから、それから著しく  かけ離れているような場合以外は、正当な取引行為  ということで、詐欺にはなりません。    また、著しくかけ離れていても、売り主にその認識が  無ければ詐欺にはなりません。

dmwajtgp_2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • Saturn5
  • ベストアンサー率45% (2270/4952)
回答No.1

骨董屋さんは真っ当な商売です。 特に、宝塚の胡本蟹平新古美術店では歴史的に価値の高い商品を売っています。 マッカーサーのパイプ,楊貴妃の蓮華,弁慶の下駄,ねずみ小僧が開けた鍵,クレオパトラのシャワー,エジソンの電球,石川五右衛門の五右衛門風呂のフタ,独眼流政宗の眼帯 これだけで世界史の資料集が要らないほどです。 http://blog.livedoor.jp/s48917/archives/51664172.html これに対し、霊感商法は相手の恐怖感を煽ることによって高額商品を買わせます。 商品の価値というのは人によって異なります。 有りもしないことで他人の恐怖感を煽ったり、有りもしない御利益を約束したりする のが霊感商法です。

dmwajtgp_2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。霊感商法はどういう罪になるのですか?クーリング・オフ期間を過ぎていてもお金を返して貰えるのですか?

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