- 締切済み
少し先の話ですが…
近々、原告として本人訴訟(相手方の不法行為に基づく損害賠償請求)を提起する予定の者です。 とはいえ、相談の核心は、法律の知識は一切不要(それゆえ、カテは「法律」ではなく、「人生相談」にした次第)です。 裁判は何が起こるかかわかりませんので、楽観するつもりはありませんが、証拠もそろっており(請求原因事実の主要な部分を認める、相手方の署名押印と印鑑証明書の付いた書証等)、おそらく勝訴あるいは原告有利の和解になるかと思います。 私としては、賠償額の多寡よりも、相手方の責任追及を目的としているので、よほどの低額でない限りは一部勝訴でも構わないと思っています。 相手方は公務員で妻子があり(もちろん、相手方は、今回の紛争については相手方の家族には内緒にしているハズです)、住宅ローンを抱えている一方、相手方自身が自由に処分できる資産がありません(小遣いは月1万円で自分専用の預貯金もなし)。 ですから、判決確定というコトになれば、一括での支払不能→強制執行になり、給与や住宅ローン口座の差押えを喰らって人生も終わり(職場に居ずらくなる、ローン返済の期限の利益を喪失、場合によっては離婚、等々)になるのではないかと思っています。 私も「鬼」にはなりきれず、提訴よりも穏便に済まそうと思い、私的な話し合いを持ちかけたのですが、被告は公務員のクセにどうもそこら辺りのリスクが分かっていないらしく、「提訴って言ったってどうせ『こけおどし』だろ」と拒否する始末です。 そこで、質問、というよりもみなさんのお考えを伺いたいのですが、 (1)被告に責任を自覚させるためには、強制執行までやった方がいいのでしょうか? (2)提訴すれば、さすがに相手方も「ヤバい」と思うでしょうから、裁判上の和解を申し出てくると思うのですが、一応、話し合いには応じて、相手の誠意を見てやった方がいいのでしょうか?(もちろん、勝訴の見込みが高い以上、簡単に譲歩をするつもりは毛頭ありません) ちなみに、和解を拒否して訴訟を続けるとなれば、場合によっては控訴等で、決着までに数年はかかるかもしれません(長引かせても相手方の負担が重くなるだけだと思いますが…) 一方で、和解がまとまると、その調書は確定判決と同じ効力を持つので、相手方が調停条項を守らなければ強制執行ができることになります。 どうぞよろしくお願いします。
- kenjisouchou
- お礼率64% (32/50)
- その他(恋愛・人生相談)
- 回答数1
- ありがとう数0
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kt0181
- ベストアンサー率25% (14/54)
他人に聞く問題では無いんじゃないの?ご自身の判断でお好きにどうぞ!
関連するQ&A
- 少額賠償訴訟で和解ではなく、判決が欲しい。
少額賠償訴訟で、損害賠償請求を出しています(提訴しています)。 後1ヶ月足らずで口頭弁論ですが、被告が答弁書を出さずに欠席などして、原告の主張が全て容認されるような場合でないと、判決はなかなか戴けなくて、通常は、和解を打診されるという事がよく、少額賠償訴訟のサイトに載っています。 狭い業界の事件なので、和解では、後々、被告が「言いがかりを付けられたが、はした金だったから払ってやったのだ」と陰口を叩かれると思います。 そのため、和解ではなくて、主張が100%認められなくても、判決が欲しいのですが、どうしたら良いのでしょうか? 和解を打診されても断れば良いのでしょうか? 教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 少額訴訟 勝訴 その後。。。
昨日初めて、裁判に行きました。少額訴訟です。 原告として少額訴訟を起こし、全面勝訴で判決が下りました。 被告が出席してこなかったので。。。 判決後に、裁判官が「被告は出席してこないので、こういう被告の場合、判決がでてもお金を支払ってもらえないケースが多いため、強制執行も考えてください」と言われました。 「被告は会社(法人)であるので、相手の会社に現金がどの位あるのか?銀行にどの位あるのか?調べる必要がありますよ。」と言われましたが、どの様に調べればいいのか?分かりません。 というかその前に、判決がでたら、まず何をすればいいのか? 具体的に分かりません。 詳しい方、ご指導よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 判決で振り込まれた慰謝料の所得税
不法行為による損害賠償請求の訴訟で、原告の勝訴判決が確定し、それに基づいて、被告から振り込まれた慰謝料(例えば1千万円)は、所得税はかからないのですか? 不法行為による損害賠償請求の訴訟において、裁判上の和解が成立し、それに基づいて、被告から振り込まれた慰謝料(例えば1千万円)は、所得税はかからないのですか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 和解案と判決内容について
民事訴訟の原告です。訴訟を2年続けました。 人証も終了し和解案が出されました。原告有利のほぼ勝訴に近い 和解案です。 この段階で原告の主張を優先し、被告の主張は聞き入れられていませんでした。そこで質問です。判決をもらったとした場合、ほぼ同じ内容の判決が期待できると言うことでしょうか? 経験者もしくは専門家の方宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 強制執行と訴訟費用確定の申し立て。。。
強制執行をするにあたって、 訴訟費用申し立ての確定がネックになっています。 ・私は原告です ・第一審の判決で、「訴訟費用は被告の負担とする」 「仮執行宣言付き」「被告は原告に○○円支払え」と の判決が出ました ・被告が控訴して来ました。 仮執行宣言が付いているので、私は強制執行できるそうで、私は 相手の銀行口座を押さえる予定なのですが、 それが成功するには、あくまで不意打ちをする必要があります。 (相手はこちらが差し押さえる前に口座の残高を他に移して しまうような人間なので。) このとき、「第一審分にかかった訴訟費用」の確定申し立てをすると 訴訟費用確定について被告に意見を求めるという決まりが あるらしいので、そうすると私が強制執行しようとしている 事が被告にバレてしまいます。 こういった場合、どうするのがベストでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 一審判決に不服がある場合控訴できる。そこで教えて戴きたいのですが。
民事訴訟で仮執行宣言が付いた判決ですと,相手方に判決書が送達されれば,強制執行をすることができる。保証金を積まなければ仮執行を止めることができない。請求されている金額とほぼ同額の保証金を法務局に供託する必要がある。ここまではわかります。 そこで教えて戴きたいのですが、原告一部敗訴のため 原告が14日以内に一部不服と控訴します、原告が控訴をしても判決書が被告に到達していますので、仮執行宣言が付いた一審判決であれば被告に判決書が送達され14日経過したら,一審判決につき強制執行をすることが可能でしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 和解期日の進め方
本人訴訟の提起を考えていますが、現実的な解決法としての「裁判上の和解」も視野に入れています。 そこで、和解期日における具体的な進行方法((1)裁判官の立会いの有無、(2)所要時間、(3)具体的な進め方、などなど)にお詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひご教示いただきたく存じます。 なお、ご参考までに、被告の事情も含めた事案の概要は、 (1)不法行為に基づく損害賠償請求で、請求額は300万円 (2)被告の署名押印入りの書面や印鑑証明等の書証、事実関係についての証人も用意しているので、勝訴の見込みは高い(請求原因に関する争いはほぼなく、主な争点は過失相殺…民法722条2項の可能性を含めた賠償額) (3)被告は公務員で、かつ住宅ローンを抱えているので、判決確定→強制執行(給与や住宅ローン口座の差押え等)は避けたいはず (4)とはいえ、被告個人で自由にできる可処分資産は些少(小遣いは月1万円) (5)訴訟係属は家族にも内密にしたいでしょうから、被告も本人訴訟となる見込み (6)しかし、被告の法律知識はほぼゼロ(無料法律相談くらいはするでしょうが) 原告(私)としては、 (1)賠償額にはこだわっていない(よほどの低額でない限り一部勝訴でも構わない) (2)被告は責任を自覚すべきだと考えているので、賠償金・訴訟費用の一括支払いが基本 (3)とはいえ、被告が「泣きを入れて」、どうしても和解による分割払いを求めるのであれば、自宅への抵当権設定(銀行に次ぐ2番抵当になるでしょうが)や連帯保証人といった担保の差し入れが最低条件 を基本方針として訴訟に臨むつもりです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 宜しくお願いします。賃金未払金と解雇予告手当ての請求で、支払い督促から
宜しくお願いします。賃金未払金と解雇予告手当ての請求で、支払い督促から通常訴訟に移行しました。私は、原告です。 今年1月に、判決が出て、原告勝訴でしたが、支払い方法については、まったく和解も出来ておらず、原告は強制執行の手続きを取るつもりでいます。判決が出てから2週間は、被告からの公訴?(判決に対して異議がある場合異議申し立てのようなことが出来る期間があると裁判所で言われ) 2週間過ぎるまで待ちました。その期日が、2月9日でした。それを過ぎまず被告に、?判決が出たこと。支払い方法をこちらから何通りが書いて、何日までに連絡を入れるように?と記載したものを、ファックスしました。これでも、相手が何も反応しなければ、強制執行手続きをするつもりでした。 ここで質問なんですが… その判決文が、自宅に送られてきた一週間後に、被告から原告が知らない内に、原告の口座に、勝手に三万の振り込みがあったことが後から、わかりました。 この三万は、被告が月々三万の分割と言っていた金額です。月々三万分割では、支払いが終わるのに、何年もかかるので、原告は半分一括。残金を被告が言う分割なら、納得すると言い続けていました。実際お店は、今も従業員を雇い、営業は続いていて、現従業員に対しては、未払金等のトラブルはないです。ただ単に原告に対しての嫌がらせにしか過ぎません。 被告のこのやり方は(勝手に三万振り込みをする)被告に何かメリットがあって、行った行動なんでしょうか?原告が判決文を元に、強制執行手続きするにあたって、被告のこの行動は、何か不利になりますか?働いた給料なんとか全額回収したいです。裁判までしたのに、泣き寝入りになるのでしょうか?元経営者がゆるせません。みなさんの知恵をお貸しください。宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- そもそも和解の趣旨ってなんですか?
例えば民事において、100万円の損害賠償を提訴された被告は、判決だと60万程度になりそうだと推測した。 被告は自分にも過失があるのを解っていたので答弁書で和解を申し込み了承された。 和解の席で被告は20万しか払えないので、これで和解してくれといった。 これって本来の和解の趣旨ですか? 勿論、駄目なら原告は拒否をして判決を望めばいいのでしょうが・・ これなら、一か八か全て和解を申し込めばいいということになりませんか? 本来、和解の趣旨ってどういうことですか? 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 裁判