賃金未払金と解雇予告手当ての請求で支払い督促から通常訴訟に移行しました

このQ&Aのポイント
  • 賃金未払金と解雇予告手当ての請求で支払い督促から通常訴訟に移行しました。原告は強制執行の手続きを取るつもりでいます
  • 判決が出て、原告勝訴でしたが、支払い方法については和解がまだ成立していません。原告は強制執行の手続きをするつもりです
  • 被告が原告の口座に勝手に三万の振り込みをしたことが判明しました。原告はこれを嫌がらせと捉えています
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宜しくお願いします。賃金未払金と解雇予告手当ての請求で、支払い督促から

宜しくお願いします。賃金未払金と解雇予告手当ての請求で、支払い督促から通常訴訟に移行しました。私は、原告です。 今年1月に、判決が出て、原告勝訴でしたが、支払い方法については、まったく和解も出来ておらず、原告は強制執行の手続きを取るつもりでいます。判決が出てから2週間は、被告からの公訴?(判決に対して異議がある場合異議申し立てのようなことが出来る期間があると裁判所で言われ) 2週間過ぎるまで待ちました。その期日が、2月9日でした。それを過ぎまず被告に、?判決が出たこと。支払い方法をこちらから何通りが書いて、何日までに連絡を入れるように?と記載したものを、ファックスしました。これでも、相手が何も反応しなければ、強制執行手続きをするつもりでした。 ここで質問なんですが… その判決文が、自宅に送られてきた一週間後に、被告から原告が知らない内に、原告の口座に、勝手に三万の振り込みがあったことが後から、わかりました。 この三万は、被告が月々三万の分割と言っていた金額です。月々三万分割では、支払いが終わるのに、何年もかかるので、原告は半分一括。残金を被告が言う分割なら、納得すると言い続けていました。実際お店は、今も従業員を雇い、営業は続いていて、現従業員に対しては、未払金等のトラブルはないです。ただ単に原告に対しての嫌がらせにしか過ぎません。 被告のこのやり方は(勝手に三万振り込みをする)被告に何かメリットがあって、行った行動なんでしょうか?原告が判決文を元に、強制執行手続きするにあたって、被告のこの行動は、何か不利になりますか?働いた給料なんとか全額回収したいです。裁判までしたのに、泣き寝入りになるのでしょうか?元経営者がゆるせません。みなさんの知恵をお貸しください。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
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回答No.1

後は、粛々と強制執行すれば良いだけです。相手の銀行口座,売掛債権,事務所の3ケ所を強制執行すれば良いです。回収した金額から3万円を除外するだけ。なお、執行費用は相手方持ちです。 相手は、強制執行逃れのために3万円を振り込んだのでしょう。無意味なことです。

tayu09916
質問者

お礼

早い回答ありがとうございました。やはり強制執行をまのがれたい為の行動ですかね?どこまで行っても、汚い元経営者です。強制執行手続きを早く進めたいと考えています。ありがとうございました。

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