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支払督促からの訴訟について?
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- D-ATS-P
- ベストアンサー率51% (18/35)
追加 質問から少しそれますが,民訴法5条では,単に「財産権上の義務を履行する地」として義務履行地を管轄にしていますけど,義務を履行する地とは,支払をその場所ですることですよね。なので,契約内容を確認する必要があります。ネットの場合には,請求書に支払先が書かれているだけで,持参しろとは書いてなく,むしろ銀行振り込みをお願いします!!と書いてあることが多いかと思われます。であれば,相手の口座へ振り込みをするのは,自分の近くの銀行で支払を履行することになりますよね?と考えることもできます。 法律の条文上は,義務履行地としか書いてないのですが,どこでどのように義務を履行するかをキチンと契約書や請求書の中に書いておく必要があります。 判決が出るまで・・・原告が欠席をし続けても,被告が出席して弁論をし続けてくれればそれも可能ですが,裁判は証拠に基づいて判断がされます。裁判所に証拠は提出していますが,擬制陳述の場合,証拠の提出行為(原本確認をして,その証拠を訴訟手続きに取り入れる事)ができませんから,原告の言い分を裏付ける証拠が無いことになり,請求を認められないことになる危険があります。ただし,相手が請求を認めてくれていれば,話し合いによる解決も可能で,和解に代わる決定や事前に書類を提出し一方が欠席しても和解ができる受諾和解をすることも可能です。
- D-ATS-P
- ベストアンサー率51% (18/35)
訴訟を起こす場合には,基本的には,相手の住所地を管轄する裁判所となります。 それ以外では,不法行為地,特許に関する裁判,合意管轄,義務履行地です(民訴法3条以下)。 義務履行地でも訴訟はできますが,相手方から,原則論である被告の住所地は東京なので,東京へ移送の申し立てがあれば,移送することになる可能性が高いです。だったら最初から相手の住所地で手続きをやったほうが,1,2か月,はやく手続きが終わる可能性があります。 で,次に,支払督促は,債務者の住所地を管轄する裁判所での手続きのみですから,支払督促に対する異議申立てがあれば,その簡裁または地裁に訴訟へ移行します。 金額が140万円以下の請求であれば簡裁での手続きとなりますので,簡裁の手続き特則により,擬制陳述が何回でも認められますが,これは一方当事者が裁判所へ出頭することが前提となります。 双方欠席や,相手が弁論をしないで退廷した場合,手続きが「休止」になり,2回連続して「休止」になると,その時点で,原告が訴訟進行に熱心で無いと見なされて,訴訟は,強制的に「擬制取下げ」で終了してしまいますので,注意が必要です。 これでよろしいでしょうか?
補足
よって、私は代理人を立てて裁判を行いました。支払督促は別ではないですか・・
- terhi
- ベストアンサー率34% (61/177)
すみません。支払い督促は相手側を管轄する裁判所でするようです。 ただし、その後裁判になれば移送の申し立ては可能です。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_14/index.html
補足
書記官に聞くのがはやいようです・・
- tepitepi
- ベストアンサー率29% (121/408)
売買代金の場合には、原告の大阪で裁判できます。 擬制陳述は先方のすることです。 あなたは原告なんですから、出廷が基本ですよ。 移送の手続きは簡単には認められません。ですので最後まで大阪でされます。 代金支払いの証拠がが東京にあるとか。何かしらないと難しいです。 1.2万円のために裁判するのですか? 裁判所の郵送料だけでも1万円前後かかりますよ? 訴訟費用合わせたら1万円超えると思います。 今一つ割に合わない訴訟ですね。 その後の強制執行手続きにも費用が掛かります。 その時点で持ち出し決定ですよ。
補足
#3補足に同文
- terhi
- ベストアンサー率34% (61/177)
売買代金の支払いは、義務履行地である原告側の大阪で行われるので、裁判も大阪に成ります。(民事訴訟法5条1号) もちろん、支払い督促も大阪の簡易裁判所でおこないます。 すると、異議の申し立ても自然と大阪の簡易裁判所に対しておこなう事に成るのですが、もし万が一相手が東京で裁判を起こした場合は、移送の申立をし、大阪の裁判所に移送させます。
補足
間違ってないですか?以前の経験では東京に裁判所が移りました。よって、私は代理人を立てて裁判を行いました。支払督促は別ではないですか・・
- kanshiiinkai
- ベストアンサー率60% (12/20)
簡易裁判所においては、最初の口頭弁論のみならず、続行期日においても陳述擬制される場合があるが、それは原告又は被告のうちどちらか一方が出席した場合に限る。なので、貴方が出席しない以上、相手方が出席した場合に限り陳述擬制の適用がある。そして、両者が2回連続出頭しなかった場合などは訴えの取下げが擬制される。 (訴状等の陳述の擬制) 第百五十八条 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。 (続行期日における陳述の擬制) 第二百七十七条 第百五十八条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。 (訴えの取下げの擬制) 第二百六十三条 当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。
補足
結局、私は判決がでるまで擬制陳述が認められるのですか?認められないのですか?
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