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宅建業法に関する地主とのトラブル

宅建業法に関する地主とのトラブルですが、宅建業法に抵触するかどうか教えて下さい。 競売物件を買ったリフォーム業者が、隣接地にまたがる建物(競売物件)を壊し隣接地を更地にするばかりか、さらにその場所に植えてあった樹木(庭木)を伐採しました。この時、隣接地の地主の承諾も取らず勝手に工事をしました。 この結果、競売物件は景観も良くなり通常より早く買い手ができました。 この状況で宅建業法に抵触する場合は、何条の何に抵触するか教えていただけませんか?

みんなの回答

  • IZK48
  • ベストアンサー率33% (52/155)
回答No.3

民法では、隣地に侵入した根っこは承諾なく切ることが出来ますが 枝葉を勝手に切ることは法律に抵触します(器物損壊罪等) ですので、宅建業法では罰することが出来ません。 また、境界線の立ち会いはしたのでしょうか? 無断でやっているようなら他の法律にも牴触しています。 状況証拠があるのであれば、告訴すれば捜査のメスがはいるでしょう。 ただし、そういうことを平気でやる様な会社です。 一筋縄ではいかないと思いますよ。

yomemako
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 境界線の立会もなく、勝手に境界を作ったようです。 この場合、どのような法律に抵触するのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

宅建業法は、公正な取引の確保、購入者等の利益の保護、宅地建物の流通の円滑化を目的とした法律ですから、これらの目的に反する行為に関しては監督庁からの指導や免許の取り消し、罰金等のペナルティを受けることがあります。 しかし、ご質問は所有者に無断で庭木を伐採したということですから、たとえそれが「販売目的の宅地の景観を良くしようとした」行為であったとしても、宅建業法にはまったく無関係の話です。 伐採した業者が、他人の庭木と知りながら伐採したのなら、器物損壊罪(刑法261条)となりますが、知らずに伐採した場合は刑法犯には問えません。ただし、いずれの場合でも不法行為による損害賠償請求(民法709条)は可能です。

yomemako
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 宅建業法に無関係ということになるのですね。 参考になりました。 ありがとうございました。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

宅建業法ではなくて民法、刑法ではないでしょうか。 質問はリフォーム業者が勝手に隣の土地に侵入し、そこの植樹を伐採したのであれば、刑法の器物損壊、不法侵入などが該当するように思います。 そして民法で損害賠償請求をするということになると思います。

yomemako
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 民法の損害賠償請求は、おっしゃる通り該当すると思っております。 不法侵入は考えておりませんでした。ご指摘ありがとうございます。 今回のケースでは、宅建業法についても何かしかのペナルティが課せられるのでは無いかと思っています。 この点について教えていただきたいと思っております。 質問内容に不備(説明不足)があり、申し訳ありません。 宜しくお願いいたします。

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