信号無視の歩行者による事故について

このQ&Aのポイント
  • 信号無視の歩行者による事故が問題となっています。歩行者は道路交通において弱い存在であり、そのため彼らを守ることが前提とされています。しかし、歩行者が信号無視をすることによって自動車との事故が発生するケースもあります。自動車の運転手は歩行者が死亡したり重篤な状態になった場合、逮捕されることになります。また、信号無視をする歩行者が被害者として扱われ、信号を守る自動車が加害者として扱われるのは、常識とは異なるように感じます。
  • 車の運転は特別な権限を持った者にしか許されない特権です。運転手は細心の注意を払い、事故を起こさないように努めなければなりません。しかし、信号無視をする歩行者を予測するためには、自転車並みの速度で交差点に進入する必要があります。このような運転を行えば、自身が危険にさらされる可能性もあります。
  • 信号無視をする歩行者はルールを守らない悪質な存在です。片やわずかな待ち時間を我慢できないことでルールを破る行為が許され、ルールを守る運転手が悪者扱いされることは納得できません。このような悪質な人たちに対しては補償などの必要はないと考えます。しかしこの考え方が正しいのかどうかについては議論が分かれるところです。
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無理が通れば道理が引っ込む。

信号が赤でも平気で横断する歩行者がずいぶんいますけどね。 どうも、道路交通では歩行者は弱いので、どんなことがあっても、 守るという前提のようで、 たとえば信号無視の歩行者が、 信号を守ってる自動車に轢かれた場合など、 自動車の運転手さんは、 歩行者が死亡したり、重篤な状態になった場合、 逮捕はまぬかれませんし、 ニュースなどで報道され、 とてもひどい目に合わされます。 逮捕されても、 歩行者のほうの重大な落ち度があれば、 起訴は見送られたり、 刑務所に入れられるまでの処分は無いようですけど、 でも、 信号を無視してるほうが、 被害者で、 信号を守ってるほうが、 加害者で、 っていう常識には僕はどうしても違和感を感じるのです。 車の運転は、 許可を与えられた特別の人だけができる、 車の運転をするときは、 細心の注意を払って、 絶対に事故を起こしてはいけない、 という前提のようですけど、 信号無視してくる歩行者を、 予測して走っていたら、 自転車並みの速度で、 交差点に進入しなくてはなりません。 実際にそんな運転していたら、 自分がおかま掘られてしまいますよ。 悪いのは、信号無視する歩行者じゃないですか。 たかだか一分かそこらを待てないで、 ルールを無視するほうが悪いのに、 ルールを守ってるほうが悪者になるというのはどうにも解せません。 信号を無視するような悪質な人には、 補償などする必要は無いと思うのですが、 この考え方はおかしいのでしょうか。

noname#151518
noname#151518

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

http://yaplog.jp/lvcopyshop2/archive/21 質問者さんの例と全く同じではありませんが、上記のような判決もあります。 これは歩行者が亡くなってるので歩行者は罰せられませんが・・・下記では乗用車、タンクローリー、自転車、歩行者2名がかかわる事故で・・・結果は自転車が有罪です。 http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1680245.html 道路を車で走ってると、全く左右を見ないで路地から飛び出してくる自転車のおばさんとか、自転車に乗って携帯を耳にあてたまま突然道路を斜め横断を始める高校生とか・・・自殺する気なのか?と言いたくなるような人は確かに居ます。轢いたら車が悪くなる・・ほんとに困った話です。

noname#151518
質問者

お礼

画期的な判決もあるんですね。 実際車の運転してたら、 どう考えても納得いかないケースはありますよね。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

そのような場合に備えて、法律理論には 信頼の原則、 てのが判例学説で確立されています。 以下、コピペ。 信頼の原則とは、行為者が、被害者その他の第三者が 危険を避けるために適切な行動をとるだろうと信頼して行動した場合、 その信頼が社会的に相当と認められる限り、 仮に被害者や第三者がその信頼に反して不適切に行動し、 その結果何らかの被害が生じたとしても、 その被害に関して行為者に過失責任を問わない原則をいいます。 ここで、信頼が社会的に相当であるか否かの判断は、 その事案に関する全事情の相互的・総合的な考慮を元に考えるので、 固定的な基準はありません。   しかし、幼児、児童、老人、身体障害者あるいは酩酊者など、 信頼の対象となった被害者やその他第三者が、 危険を回避するために適切な行動をとるだけの能力を欠く者で あった場合は、信頼は相当でなく、 信頼の原則適用も認められないとされています。  これは、能力を欠く者に適切な行動をするよう 期待することは出来ないので、 たとえ行為者がそれを信頼しても そのような信頼が社会的に相当と 認められるはずがない、 という観点に立ったものです。

noname#151518
質問者

お礼

ありがとうございます。 その考えからすると、 健常者の信号無視に対しては、 何らの補償もする必要はなさそうですね。

noname#148732
noname#148732
回答No.2

おかしいと思いますよ。 私は交通の教習会でドライバが注意していれば どんな事故でも未然に防げると言われました。 それに反抗的な態度の人がいましたが 半ば脅すように「お前はおかしい」と言ってましたよ。

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