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年棒制従業員の非年棒企制業への派遣
まずは No.723482 をお読み下さい 私は年棒制のSEベンチャー企業(月8日休日)の従業員です。つまり休出手当て、残業代はつかないのです。 3ヶ月の期間限定で普通の月給制に企業(月6日休日)に派遣に行くことになりました。(決定しそうなんです。)つまり2日分本来より余計に勤務しなければなりません。しかも片道4時間もかかる地方での勤務なのです。 少なくとも2日間余計に勤務する分、現ベンチャー企業から特別な労務手当を請求することはできるのでしょうか?社内規程には載ってないのです。 ちなみに今回の派遣業務でなくとも、土曜に出勤することは、現会社では特別なことではなく、手当ても付かないことも事実です。年棒制ですから。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=723482
- kinco
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まず第一に、年俸制であっても残業代は支払わなければなりません。 名称を変えたところで、法律の規制は受けますので、年俸制という 言葉の意味が法律より優先される事はありません。 ベンチャーだから何か特別な規定があるわけありません。 ですから、2日分は残業代の支給対象になります。 また、片道4時間というのは明らかに一般常識を越えています。 交通費の実費は当然ですが、場合のよってはアパートを 借りるくらいの手当は当然だと思いますが、、、
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- PC-GATE
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難しいご質問です。 本来は、「過去ログ」の通りなのですが実情は違っているのではないでしょうか? 現在では「出向先」に合わせるのが"通例"だと思います。あなたの「給料」をどちらが負担する契約になっているかによっても違ってきます。 あなたが「どういう位置付け」で出向(派遣)されるのかも判りませんし、何ともお答えのしようが無いご質問です。ここにご質問するより、あなたの会社の総務(経理)にご質問された方が「明快」な回答が得られると思います。
補足
PC-GATEさん 回答ありがとうございます >あなたの「給料」をどちらが負担する契約になっているかによっても違ってきます 年棒制であり、その額を決める際は今回の派遣の話は全く無かったものです >あなたの会社の総務(経理)にご質問された方が「明快」な回答が得られると思います 20人弱の会社であり、規程も本事例の場合うたわれておりません。 逆にこんな事例があるよ・・・と教えてあげようとも思っております。
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補足
sebleさん 回答ありがとうございます >まず第一に、年俸制であっても残業代は支払わなければなりません。 そうなんですか! >ベンチャーだから何か特別な規定があるわけありません。ですから、2日分は残業代の支給対象になります。 それはいいことを聞きました。 >片道4時間というのは明らかに一般常識を越えています。交通費の実費は当然ですが、場合のよってはアパートを借りるくらいの手当は当然だと思いますが 片道4時間なので 実際ホテル暮らしです。その代金は支払われます。 土日だけ帰ってくるということのようです。