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年棒制の時間外手当

年棒制で勤務している場合、時間外手当の計算は単純に実労働8時間を越えたら時間外手当が発生するのでしょうか?(変形労働時間制・みなし労働時間性を導入していないとお考え下さい) それとも、年棒制で勤務している場合、時間外手当自体、発生しないのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

年俸制であっても法定労働時間(8時間)を超えて労働すれば時間外手当(割増賃金)は発生します。 本件についてはいろいろな参考URLがあります。ご参考にご紹介しておきます。 http://www.e-somu.com/faq.asp?lv=co&CI=564 http://sme.fujitsu.com/accounting/wage/wage002.html http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/training/training_411.html なお、年棒制ではなくて年俸制でしょう(回答者さんも)。

maintec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 リンク先、大変参考になりました。 年「俸」制ですね。ご指摘ありがとうございます。

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その他の回答 (4)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.4

基本的には発生します。 しかし、管理、監督業では労基法の時間の制約がありませんので深夜業以外は対象外となります。 普通は一般の労働者は年棒制にすると制約が多いので、管理監督者を年棒制にはしませんので質問者さんの場合、管理監督の立場にあると思われます。 この場合は労働基準法に定める時間外賃金を支払うべき労働者に該当せず、質問には該当しません。 時間外労働の対象となる労働者なら当然、請求できます。

maintec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 具体的な説明で理解しやすかったです。

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回答No.3

労働時間制と年棒制は別物だと分けて考えてください。 私は年棒制と称する労働時間制度を知りません。 (参考) http://labor.tank.jp/roudoujikan.html http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jikan/index.htm 法との整合性を保つ方法例 給与の規定を、時間外手当の予算を組んでおいて(仮に100時間分くらい)それを超えたら、割増が発生するようにしておけば、月々の給与は平準化されていても違法ではないでしょう。

maintec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 リンク先を参考にさせて頂きます。

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  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.2

年俸と言うのは労働時間という概念は無いと思います。 達成するであろうと期待できる成果に対して支払われているわけです。 従って成果が出せなければ翌年は減俸になります。 プロ野球なんかまさにそうですね。 時間外手当や休日出勤手当ては期待できません。 そんなものを請求すると自分が「期待に副えない能無し」だと宣言していることになります。

maintec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

年俸制でも時間外手当は発生します。所定勤務時間を超えて勤務をしたら手当の対象になります。

maintec
質問者

お礼

明快な回答ありがとうございます。

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