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正当防衛について

letter50jpの回答

回答No.2

 正当防衛と緊急避難・・・ こんばんは。 私は警備業に長く籍をおいていたので、この二つの”急迫不正の事態”というのは、法律(警備業法)、市条例等によって義務づけられた警備員現任教育、新任教育(これも同法によって義務付けられています)等の、これまた法によって選任(県公安委員会が試験により選任)された「警備員指導教育責任者」、或いは機械警備の場合、「機械警備業務管理者講習修了者」の実施する、講習・管理の中で必ずといってよいほど、議論をかもし出すことになる非常に定義づけの困難で、且つ曖昧な事態です。セコムのような機動チームを組織している警備会社の構成員は、時としてこのような ”急迫”で”不正”な事態に巻き込まれる事も、ままありましたが・・・  問題、論点となるのは、どの程度の危害を、誰から、どのような時に、どのような形で、どの程度の力で(格闘の予見ある場合、係る相手との体重差など)、「めんどくさいでしょ?判りにくいでしょ?」被害が行使されたのか、行使が考えられ得たか、自己、或いは他人の生命、財産に対して実行され得たのかが問題となると予想されます。 「怪我をするまで、実力行使できないのか?」と、誰でもいいたくなりますね。裁判所でプロの法律家に意地の悪い質問をされると、一般人にしか過ぎない警備員は太刀打ちするのは不可能なのが実態なんです。「殺さなければ、殺される」、という事態に対して、日本の”法”は非常に矛盾を孕んだ客観的立場をとります。 また、”もし・・・だったら”という予測的な判断を許容していません。アメリカという国のように、個人の生命、財産を個人が自ら守る、という考え方がまだ日本には無い、のです。日本では、警備員とは一般私人ですし、特別な権限もありません。殉職した警備員というのも、前例がありますが・・・。 長々と書きましたが、もしあなたが実力行使することを選択された場合、必ずしも”正当防衛”が認められるとは限らないってことを忘れないで戴きたいです。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo21.php

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