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正当防衛について

明らかに家系など暴力に対して、{不利な環境{いい環境、エリートで悪いことが出来ない環境}の人が、まあ、なんていうかチンピラややくざなど、本当の国籍も分からない人、前科がある人に、喧嘩売られて、または殺すぞと脅されて、その人を殺した、または重症を負わせたとなった場合、正当防衛となるのでしょうか?殺さずには、自分が殺されていたかもしれないという場合、例えば、かよわい女性、かよわい男性など。やむを得ず殺した場合正当防衛が成り立つ事ってあるんでしょうか?

noname#197414
noname#197414

みんなの回答

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.6

> アメリカなどではそういう話も聞きますが。 正当防衛と刑罰は、セットで考えるべきだと思いますよ。 欧米などでは、死刑廃止の国が多いですよね? 日本は、「国民は絶対に人を殺傷してはいけない。その代わり死刑制度がある。」と言う感じかと思います。 欧米は、「国は死刑にはしない。その代わり、個々に正当防衛や銃器の保有も認める」と言う感じでしょう。 モチロン一長一短はありますし、簡単に「ドチラが良いか?」なども言えないとは思います。 ただ日本と欧米で、どちらが犯罪が少ないか?は、言うまでも無いです。 死刑の存続か廃止かも、賛否両論がありますが、本質は、 ・国が死刑と言う重い責任を果たすか? ・国がその責任を放棄し、その責任を国民に委ねるか? と言う違いかと思います。

回答No.5

なんていうかチンピラややくざなど、本当の国籍も分からない人、前科がある人に、喧嘩売られて、または殺すぞと脅されて、その人を殺した、または重症を負わせたとなった場合、正当防衛となるのでしょうか? 正当防衛になりません、過剰防衛にもなりません。 この場合は殺した場合は殺人罪、重症を負わせたら下手すると殺人未遂です。 本当に誰が見ても、殺さずには助からないって場合には正当防衛となります。

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.4

実際に、結果的に相手を死に至らしめたが、正当防衛として認められ無罪となった判例はあります。 ただし、止むを得ずでも、「殺した場合」は、防衛と認められない可能性が大です。 情状は酌量され、刑罰は軽減されるでしょうけど、過剰防衛の致死罪となるでしょう。 正当な防衛行動を行い、「結果的に」相手が死傷に至った場合が正当防衛です。 日本の法律は、例えば警察官が、刃物を持った人間に襲われたからと言って、直ちに射殺して良いワケではありません。 まず威嚇射撃をし、それでも襲ってくる場合、相手の攻撃能力を奪うことを目的とし、頭部や胸部はなるべく避け、手足など生命の危険が少ない部位を狙わねばなりません。 こういう状況で、相手を死に至らしめた場合、 ・威嚇射撃を行う余裕が無く。 ・狙いを定める余裕も無い切迫した状態で。 ・止むを得ず相手にめがけて発砲し。 ・それが結果として相手の生命を奪うことになった。 と言うことが、裁判官の前で客観的に立証されねばなりません。 基本的には、防衛のために、特に相手を殺さねばならない理由・状況などと言うのは、殆ど無いと考えるべきです。 相手の攻撃をかわしたり、相手を突き飛ばすなどの、正当と思われる範囲の回避・防衛行動を行った結果、相手がつまずいて頭部を強打し、結果的に死亡した・・・と言う様な状況じゃないと、正当防衛とはならないケースが多いと考えて下さい。

noname#197414
質問者

お礼

回答ありがとうございます 確かにそう考えると警察官もめたらやたらに、危ない危険な人や殺人犯に対して、銃で撃ち殺すというのは、聞いたことがないですね。 アメリカなどではそういう話も聞きますが。 自分としては、いろんな人種が入り混じった日本の実在をみて、少し正当防衛について考え直してもらいたいんですがね。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

(正当防衛) 第36条 1条.急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、  やむを得ずにした行為は、罰しない。 2条.防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 正当防衛が成立する為には (1)まず、急迫の侵害があることが必要です。  逃げる義務はありませんが、官憲の助けを求める  時間が無かった程度の切迫したものであることが  必要です。 (2)次にその侵害は、不正、つまり違法であることが  必要です。 (3)そして、それは正当の権利、利益を守るために  行われたことが必要です。 (4)最後に、やむを得ずにした行為でなければなりません。  法益の均衡も有る程度要求されます。 1,殺すぞ、と脅された場合ですが、その態様によります。  電話で脅されて、それで相手を殺しても正当防衛に  なりません。  刃物を突きつけられて、殺すと迫られれば、正当防衛が  成立する場合が多いです。 2,ケンカを売られた場合も、その態様によります。  一概には言えません。  相手が素手なのに、銃で撃ち殺した、なんてのは  認められない場合が多いです。 3,殺さなければ自分が、という場合、相手が違法であれば  正当防衛が成立します。  性別とかは、(4)の、やむを得ずの判断において考慮されます。 4,その他に、盗犯防止法という法律がありまして、  自宅に押し入って来たような場合には、正当防衛が  大幅に認められやすくなっています。

noname#197414
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 例えば刃物で突きつけられてっていうのも、格闘などしていてレスラー並みの体格の人であれば、その時点で人間凶器ともいえるとも思うんですが。 裁判ではそこまで考慮しないんでしょうかね。 あと自分も人殺して無罪になるとは考えていません。 ある程度は覚悟の上です。訳の分からない人種がたくさんいる、物騒な東京ですから。自分の身を守るためです。

回答No.2

 正当防衛と緊急避難・・・ こんばんは。 私は警備業に長く籍をおいていたので、この二つの”急迫不正の事態”というのは、法律(警備業法)、市条例等によって義務づけられた警備員現任教育、新任教育(これも同法によって義務付けられています)等の、これまた法によって選任(県公安委員会が試験により選任)された「警備員指導教育責任者」、或いは機械警備の場合、「機械警備業務管理者講習修了者」の実施する、講習・管理の中で必ずといってよいほど、議論をかもし出すことになる非常に定義づけの困難で、且つ曖昧な事態です。セコムのような機動チームを組織している警備会社の構成員は、時としてこのような ”急迫”で”不正”な事態に巻き込まれる事も、ままありましたが・・・  問題、論点となるのは、どの程度の危害を、誰から、どのような時に、どのような形で、どの程度の力で(格闘の予見ある場合、係る相手との体重差など)、「めんどくさいでしょ?判りにくいでしょ?」被害が行使されたのか、行使が考えられ得たか、自己、或いは他人の生命、財産に対して実行され得たのかが問題となると予想されます。 「怪我をするまで、実力行使できないのか?」と、誰でもいいたくなりますね。裁判所でプロの法律家に意地の悪い質問をされると、一般人にしか過ぎない警備員は太刀打ちするのは不可能なのが実態なんです。「殺さなければ、殺される」、という事態に対して、日本の”法”は非常に矛盾を孕んだ客観的立場をとります。 また、”もし・・・だったら”という予測的な判断を許容していません。アメリカという国のように、個人の生命、財産を個人が自ら守る、という考え方がまだ日本には無い、のです。日本では、警備員とは一般私人ですし、特別な権限もありません。殉職した警備員というのも、前例がありますが・・・。 長々と書きましたが、もしあなたが実力行使することを選択された場合、必ずしも”正当防衛”が認められるとは限らないってことを忘れないで戴きたいです。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo21.php
  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2130/10802)
回答No.1

貴方が思っていることでは、正当防衛は成立しません。 喧嘩を売られる事、脅されるだけではだめです。 今、自分に危害を加えられ自分の生命が危ういとき、相手を傷つける以外にそれを避ける手だてがないない場合だけに、正当防衛が成立します。 又、必要以上に、相手を傷つけた場合は、過剰防衛として、自分も罰せられる場合があります。

noname#197414
質問者

補足

ちょっとお聞きしたかったのは、人を殺すという大きな犯罪が普通考えたら分からないですけど、10年くらいの懲役だろうと思います。 しかし、そういう不利益やむを得ない場合、正当防衛で無罪までとは、いきませんが、かなり考慮され執行猶予などかかなり、刑期が減免されるのかなと思い質問しました。 そこらへんまったく無知なもんで。

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