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退職者の確定申告に付いて(同じような質問がありまして、すみません)

(1)平成14年の3月9日に退職しまして、1年間無職期間がありました。 そして15年の4月に正社員として就職したんですが、この14年分は今の会社で一緒に年末調整してくれるんでしょうか?(源泉徴収票を提出してはいないんですが、していれば論理的には今の会社で年末調整してくれますか?) (2)会社に提出してないので、このまま自分で14年分の確定申告に(来年)行きたいんですが、可能でしょうか? この14年度の約3か月で、80万もらい、3万の源泉徴収を受けたんですが、確定申告でいくらかもどってきますか? (3)年末調整というのは、その年の1月から12月までの所得に対する調整ですよね?ということは、12月の給料は11月(働いた)分を受け取る場合、還付金は1月に戻ってくるんですか?普通の会社ではどうなんでしょうか? (4)私が再就職した職場は、あまりにいい加減というか、ずさんというか、入社時に「扶養控除等申告書」を書かされませんでした。これを提出しないと、(法律上?)年末調整は受けられないんですか?この提出は任意だと聞きましたが、では出さなかった人は自分で確定申告に行かなければなりませんか? これを出さずに年末調整を受けられますか? 受けられた場合は違法ですか? (会社では年末調整してくれるって言うんですよねぇ。。) 皆さんにいろいろ伺って、会社にきっちり言ってやりたいと思ってます! よろしくお願いいたします。

  • Ryu831
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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

(1)倫理的にはしてくれません。 平成14年分の収入に関する年末調整は、平成14年12月の給与計算の時にされるからで、他の年に、他の年の収入と合算して/複数の年の年末調整をそれぞれ、やることはありません。 (2)ということで、このまま平成14年分の確定申告に行くことは可能……というか、今の段階でしたら、それが本来の方法です。 ちなみに、2月16日から3月15日までの期間は、その前年の収入に関する確定申告(しかも、納税金額がある人)の期間でしす。 前年の収入に関して還付がある場合は、2月16日より前でも受付けてもらえます。 しかも、平成14年分(や、それより前の年)の確定申告の場合は、本来の申告期間をすぎていますので、いつでも申告できます。 平成14年の収入と源泉徴収額から推察しますと、全額の還付が受けられると思われます。 (3)12月の労働に対する報酬(給与)を1月に受け取る場合の扱いを、心配なさっているのでしょうか。 年末調整は、「年内の労働に対する報酬額」の所得税の精算をするのではなく、「年内に支払われた報酬額」の精算をします。 だから、平成15年12月分の労働に対する報酬が、平成16年1月に払われるとしたら、平成15年12月分の労働に対する報酬は、平成16年分の収入になります。だから、平成15年12月に前月に働いた分を受け取る場合は、年末調整の対象になる労働は、11月分までです。 (4)法律上は分かりませんが(他の方のを参照してください)、もし法律上は問題なくても、扶養控除に関する状況が分からないまま年末調整は、出来ないですよね。扶養状況など、分からないから。 この申告書、1通しか出せないようです。再就職の場合、他の会社に出しているかもしれない……ってことで、言わないと出させてもらえない事もあるかもしれません。

Ryu831
質問者

お礼

詳しいご説明、本当にありがとうございます!とてもわかり安く理解する事が出来ました。hironaさま、特に(3)のご説明はよく理解できました。また質問させていただく事があると思いますが、そのときも、なにとぞよろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

1.所得税は1年毎の課税でかすから、14年分については、15年分の年末調整では処理できません。 2.幹部になる場合の確定申告は5年まで遡れますから、今からでも間に合います。 年収が103万円以下であれば、所得税は課税されませんから、源泉税の3万円は全額戻ります。 3.12月に支払われるその年最後の給料か賞与で、年末調整をして、過不足はその時に精算されます。 4.扶養控除等申告書の提出をしないと、年末調整を出来ないことになっていると共に、毎月の源泉税も多く引かれますから、早急に提出しましょう。 なお、源泉税が多く引かれるのは、年末調整で精算されますから実害は有りません。 扶養控除等申告書の提出がないのに、年末調整をした場合、発覚すると本人には責任がなく、会社が税務署から指導を受けます。 14年分の確定申告は、税務署で何時でも受け付けていますから、源泉徴収票と印鑑・還付金を振込んでもらう銀行の通帳を持参すれば、書き方を教えてもらえます。

Ryu831
質問者

お礼

詳しいご説明、本当にありがとうございます!とてもわかり安く理解する事が出来ました。kyaezawaさま、今回も御丁寧にお教えいただき、非常に感謝いたします。14年分の源泉徴収分は全額戻ってくるようで嬉しいです。 また質問させていただく事があると思いますが、そのときも、なにとぞよろしくお願いいたします。

  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.2

(1)平成14年分の所得は、平成15年の所得と合算できません。確定申告してください。 (2)今からでも確定申告をすれば、3万円は1月後ぐらいに戻ってきます。印鑑と通帳と源泉徴収票を持っていけばよいですよ。 (3)年末調整には2通りの還付の仕方があります。  (1)支給日年調(給与支払日に精算される)  (2)支給後年調(給与支払日以後に還付)  ですから、会社によってまちまちでしょう。 (4)平成15年の4月に「扶養控除等申告書」を書く必要性はあまりありません。しかし、年末調整の今頃には、「扶養控除等申告書」と「保険料の控除証明」の用紙2枚が渡されます。これを書かなかった場合は、年末調整をしてはいけません。確定申告になってしまいます。税務調査で発見されると困った事になります。(所得税法違反)

Ryu831
質問者

お礼

詳しいご説明、本当にありがとうございます!とてもわかり安く理解する事が出来ました。yamakinさま、「扶養控除等申告書」と「保険料の控除証明」の2枚を書かなければ、年末調整は出来ない(してはいけない)ということなんですね。わかりました! また質問させていただく事があると思いますが、そのときも、なにとぞよろしくお願いいたします。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

1.今回の年末調整は、平成15年の給与に対するものですから、論理的に無理です。 2.可能です。この場合、昨年の「給与所得者の還付申告書」をもらって、書く必要がありますから、住所地の税務署で相談してください。この場合、3万円返ってきます。 3.月末締め翌月払いだと、1月になるのが多いです。 4.扶養控除等申告書を出さない人には、年末調整はできません。用紙を貰って提出してください。

Ryu831
質問者

お礼

詳しいご説明、本当にありがとうございます!とてもわかり安く理解する事が出来ました。jun95さま、早々にお答えをいただきまして、感謝いたします。 また質問させていただく事があると思いますが、そのときも、なにとぞよろしくお願いいたします

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