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離婚届の届出人の印

離婚届には、届出人欄が夫と妻になっていて、 ◎届出人の印をご持参ください。 と書いています。 1 届出は夫と妻の二人で行かないといけないんでしょうか? 2 どちらかでいいとしたら、持参する届出人の印は、実際に届出をする方の印だけでいいのでしょうか? 以上、2点についてご存知の方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • asflugels
  • ベストアンサー率41% (281/685)
回答No.2

離婚に限らず、婚姻、出生、死亡などの届出は届け出るべき人が決められています。 出生の場合は父、母または両親ということで父親一人でもかまいません。 しかし婚姻や離婚は当事者が二名ですから、かならず双方が合意したという署名捺印が求められています。 一方、一般的に「役所に届け出る人」と言われているのは法律では持参人といいます。 ご質問の件では 1.誰でもかまいません。出来上がった書類はだれでも持って行けます。   ただし名称は「届出」ではなく「持参」です。もちろん記載に不備があっても持参人は訂正できません。   当たり前ですが「届出人」が「持参人」になってもかまいません。 2.上記のように、届出人は当該者ですから二人それぞれの印が必要です。   また別に2名の証人が必要ということはご存知だと思います。

toyotamahime
質問者

補足

回答ありがとうございます。 状況を補足しますと、既に別居中の夫婦あり。妻側からの依頼で遠く離れた夫に離婚届を書いてもらう場面です。必要事項を書いてもらい、捨印も含めて押印してもらいます。それを妻側に届けます。 妻は地元の市役所に届けることになるのですが、その際、夫の印を預かって窓口に「持参」する必要があるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • y7u5
  • ベストアンサー率22% (2/9)
回答No.1

離婚届けは、どちらか1人で提出できます 印鑑は互いに別々の印鑑を押します。もちろん、ご主人様の性のものです。

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