医療費控除で還付されるには

このQ&Aのポイント
  • 毎年お世話になっています。今年もよろしくお願いします。主人、私、子供二人と暮らしています。医療費が10万以上あるので、主人と私の源泉徴収から還付申告に行きたいと思っています。
  • 主人が23年の3月に退職しました。転職した先の源泉徴収票では支払金額、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計が記載されていますが、源泉徴収額は0円です。医療費控除の計算には所得金額の合計額を使用します。
  • 質問文章内の医療費の詳細は以下の通りです。 - 主人の医療費:33216円 - 私の医療費:32307円 - 長男の医療費:48887円(補てん金25000円あり) - 次男の医療費:53558円(補てん金25000円あり) また、主人が22年に事故をし23年に接骨院に通っていた分の支払は保険会社から支払われており、7月から12月の分をまだ支払い請求する予定です。
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医療費控除で還付されるには

毎年お世話になっています。今年もよろしくお願いします。 主人、私、子供二人と暮らしています。 医療費が10万以上あるので、主人と私の源泉徴収から還付申告に行きたいと思っています。 色々わからない事があるので教えて下さい 1 主人が23年の3月に退職しました その源泉徴収票は支払金額と源泉徴収額11960円が書かれています。 5月から転職した先の源泉徴収票には支払金額、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額が書かれており(こちらで保険金や社会保険の控除を行っています)源泉徴収額は0円になっています。 医療費控除の計算に所得金額の合計額というのがあります。これはどうすればよろしいでしょうか? 2 私の源泉徴収票には支払金額と源泉徴収税額42913円のみ書かれています。(何の控除も行っていません)同じく所得金額の合計には支払金額を書けばいいのでしょうか? 3 医療費 主人33216円 私32307円  長男48887円 入院費41480円 県民共済からの支払金25000円(補てん金) 次男53558円 入院費44250円 県民共済からの支払金25000円(補てん金) これに主人が22年に事故をし23年に接骨院に通ってた分の支払が6月分まで保険会社から支払われています。7月から12月の分をまだこれから支払い請求するという形になっています。 この事故した分も医療費控除の計算に入れなければいけないでしょうか?領収書等を保険会社に送ってしまってて詳細が分かりません。 4 主人の11960円と私の42913円を還付してもらうにはどういう風に分ければよいでしょうか?医療費のすべては二人の収入から支払っています。 たくさんありますが、理解力に乏しいのでわかりやすく簡単に書いていただけると助かります。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.6

1と2の所得金額は医療費控除を受けない場合でも計算すべき項目ですが 申告の手引きはお持ちではないのですか? 手引きの「所得金額を計算する」[給与所得]欄に記載されています。  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/01.pdf 3は無理でしょう。4は全て主人・・・というか必要かどうかが疑問。 夫の分について 2社合わせて215万の給与なら所得は約132万 きちんと手引きを読むか、Web上  https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm で入力していけば間違えないとは思いますが [10万円]のことは忘れてください。 所得200万以下の人は所得の5%で計算します。 6.6万ぐらいですね。また、税率も5%です。 子供の医療費が合計(内入院費)なのか 通院分と入院費なのか判らないのですが・・・ 補填分を引いて20万の医療費としたら (20-6.6)×0.05=0.67 還付金は6,700円ぐらいです。 ただし、前職の分を含めての年末調整をしていませんから この金額はほとんど意味がないと思います。 子供2人が扶養控除対象(16歳以上)なら 面倒な医療費控除などしなくても全額還付されるし・・・ 4月の国民年金・健康保険も申告するでしょうから トータルでいくらになるかは全く判りません。 まず医療費控除を受けない場合を計算してみてください。 妻の分について 年間の給与が103万以下でまちがいなければ所得税はかかりません。 年末には勤めていなかったのでしょうか? バイトなら年末調整しないことはよくありますが・・・ 過去の分は大丈夫ですか? 確定申告すれば全額戻ってきます。 過去の分も5年分は申告可能ですから確認してみてください。 なお、還付申告の時、通帳は要りません。 支店名・口座番号のメモがあればOKです。 印鑑は必要ですので、通帳印しかない場合は 通帳は持っていかないほうが安全です。

kyukyurin
質問者

補足

家で自動計算できなかったので、今日税務署に行ってきました。 自分の分は問題なく還付されました。 主人の分を合算してもらったところ逆に税金を支払うっていう表示がされました。 社会保険、生命保険、扶養者控除をした状態で。 まだ人も少なく税務署員の対応も優しかったので「これ以上控除できるものないですか?」と聞くと「医療費控除はありますか?」と聞かれ、そこで医療費控除も計算にいれました。そうすると還付金が6000円ほどになりました。 そこで教えてほしいのですが源泉徴収税額が何円かある状態なら医療費控除をしようと考えてたんですが0円とか支払わないといけない状態でも還付されることがあるのなら0円の源泉徴収票を持っていってもなんらかの形で還付されることってあるのでしょうか??

その他の回答 (5)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.5

1. 転職前の会社(A)の源泉徴収票を、転職後の会社(B)に提出し、転職後の会社で「A社とB社の支払い額を合算して」年末調整をしてあるのかどうかで、話が違ってきます。 (お手元にA社の源泉徴収票があるようですが、これは請求があれば複数枚を発行してもらえるので、書かれている内容だけでは分かりませんでした) 合算して年末調整をされていない場合、2社分の支払い金額を合算し、その金額から所定の計算式で所得金額を算出します。(国税局のサイトで、申告書を提出する方式を選択すれば、e-tax用の準備は不要で、なおかつ自動計算してくれます。ここで、2社分の支払い金額を入力すれば、所得金額は自動計算されます) 2. 所得金額とは、支払い金額のことではありません。 本来は必要経費を差し引くのですが、給与の場合はその代わりに「給与所得控除」というのを差し引いた後の金額が、所得金額になります。 給与所得控除は、計算の仕方が決まっています。「申告の手引」が、冊子タイプが税務署にありますし、ネットでもPDFファイルで閲覧できるようになっていますので、手書きで自力計算する場合は、この手引に書いてある通りに計算します。 ネットで入力する場合は、上にも書きましたが、支払い金額を入力すれば自動計算されます。 3. 事故の分を、医療費控除の対象にするかどうかは、申告する人の自由です。 「領収書がなくて、詳細が分からない」という理由で、申告しなくても問題ありません。(医療費控除の控除額が少なくなりますから、還付される所得税も少なくなります。という事は、お国に入る税金が多くなるということですから、お国には喜ばれます) それとも、「ちょっとでも多く、税金を取り戻したいから」ということで、何とか金額を調べて、医療費控除の対象にしても、違法ではありません。 ただし、「長男の入院費マイナス補填分(1)」「次男の入院費マイナス補填分(2)」「夫の事故の整骨院費用マイナス保険会社からの支払い分(3)」は、きちんと計算する必要があります。 (1)(2)(3)それぞれが、マイナスになった場合、他の医療費の減額に充てる必要はありません。(1)(2)は問題なさそうですが、(3)については、保険会社からの支払い分は、まだ請求中であっても、すなわち補填されるのは決まっているので、12月分まで補填金額を考慮する必要があります。(3)の「支払い額マイナス補填額」がマイナスになるようでしたら、他の医療費を減額する必要はありませんが、医療費控除の対象にするのは辞めておきましょう。 4. 今までの「回答のお礼」を拝見すると、質問者さんご自身については、ただ単に「年末調整をしてもらってないから、源泉徴収されているだけ」のようなので、何の控除ネタを使わなくても、給与所得控除と基礎控除だけで全額が還付されると思われます。 確定申告の際、質問者さんの方で医療費控除を適用させるだけ無駄です……理由は、税金というのは「世帯」ではなく「個人」に課せられるため、医療費控除の申告をするなら「医療費控除をする人、それぞれが、『10万円』『所得の5%』の安い方を差し引く」のです。夫婦それぞれが医療費控除を申告するなら、2人で合計、最大20万円を差し引いた金額しか、控除対象にならないということです。 それだったら、医療費控除を使わなくても全額が還付される質問者さんは、医療費控除をしない。ご主人が10万円(または所得の5%)を差し引いて、医療費控除をする。この方がスッキリします。 原則論としては、「その医療費を支払った人」が、医療費控除の申告をできるのですが、お金に名前が書いてあるわけではないので、支払った医療費の財政源が誰の収入なのか、証明することも否定することも困難です。生計を一にしている家族の分は、誰か一人でまとめて申告できてしまう物です。 (生計を一にしている、その医療費を支払った、という事だけが条件なので、健康保険の扶養に入っているかどうかは関係ありません)

  • tenki84
  • ベストアンサー率30% (367/1200)
回答No.4

難しいことは抜きにして、まず医療費控除の申請はあなたかご主人のどちらかしか出来ません。 (分けようとすると10万こえなくなったり、超えても数千円になっちゃいますよね) 医療費控除は10万を越える部分(あなたの場合、家族全員の支払額-保険で補填されている額=203698円なので、103698円になります)について、所得税が控除されます。 10万を超えた額全部が返ってくるわけではありません。 税率は10%か20%だと思うので、1万から2万ちょっとの還付になります。 国税庁のHPに申請書作成コーナーがあるので、そこでお2人それぞれで試算して、還付が多いほうで申請するのがいいかと思います。 基本的に収入が多い人のほうで申請した方がお得なようですが、我が家の場合は数十円の差で逆転したこともありました。 事故についてはあなたが支払っているわけではないようなので、医療費控除の計算には入れられないでしょう。 (保険で補填されているということですよね?) 詳しい書き方などは、もう少ししたらお近くの自治体(市役所とか)で質問コーナーが開かれると思うので、行ってみてはいかが? この時期は土日でもどこかでやっているかもしれません。

kyukyurin
質問者

補足

先ほど調べたのですが、私の支払金額が103万以下の低収入なのでこの源泉徴収票と通帳を持っていけば何もしなくても私の分の源泉徴収税額分返ってくるのでしょうか?無知ですいません。 もしそれなら主人のこの2枚の源泉徴収票を持っていき、医療費控除を受ければいいですか?

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.3

書かれてる数字だけで計算すると 167,968円 これに基礎控除の10万円を引く  67,968円 それに補てん金額50,000円引く  17,968円 17,968円が医療費控除の対象金額 現在取得税率10%なので17,000円×10%=1,700円 今回返ってくる金額は1,700円です。 もしかして・・・ 167,968円も支払ったんだから 主人の11960円と私の42913円 の合計54,873円丸々返ってくると思ってたでしょ。 世の中そんなに甘くは出来て無いよ。残念でした!!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>主人が23年の3月に退職しました その源泉徴収票は支払金額と源泉徴収額11960円が… 支払金額はいくらですか。 >5月から転職した先の源泉徴収票には支払金額、給与所得控除後の… 前職の源泉徴収票をあとの会社に提出していますか。 提出していないものとして、 >医療費控除の計算に所得金額の合計額というのがあります… 前職も現職も支払金額が無記入では計算できません。 [前職の支払金額] + [現職の支払金額] - [給与所得控除] = [給与所得] = [合計所得金額] 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >同じく所得金額の合計には支払金額を書けばいいのでしょうか… [支払金額] - [給与所得控除] = [給与所得] = [合計所得金額] >23年に接骨院に通ってた分の支払が6月分まで保険会社から支払われています。7月から12月の分をまだこれから支払い請求するという形… 補填される金額を見積もって、引き算します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.htm#q2 >この事故した分も医療費控除の計算に入れなければいけないでしょうか… 医療費控除に限らずどんな「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm も、権利であって義務ではありません。 含める含めないは自由です。 >領収書等を保険会社に送ってしまってて詳細が分かりません… 領収書等がないのなら、医療費控除はできません。 >どういう風に分ければよいでしょうか… どういう風に分けるって、無条件で任意に選択できるわけではありません。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >医療費のすべては二人の収入から支払っています… 二人の収入って? 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていませんので、夫の金で払ったのか妻の金で払ったのかを区分する必要があります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kyukyurin
質問者

補足

>支払金額はいくらですか。 退職した会社 約113万 現在の会社 約102万です。 色々調べてからわかったのですが、私の年収が103万以下なのでこの源泉徴収票と通帳を持っていけば私の源泉徴収税額は医療費控除なんてしなくてもすべて返ってくる。。のでしょうか? 無知ですいません。

  • urax2
  • ベストアンサー率22% (69/301)
回答No.1

ここで回答してもらうよりも、最寄りの税務署に連絡してアポをとって相談したほうが早くて確実なような気がします。

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