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給与所得者の保険料控除申告書

今年の2月から8月までアルバイトとして働いていました。 このアルバイトをしていた期間は国民年金、国民健康保険に加入していました。 今年10月から新たな会社で正社員として働いています。 来年より今の会社の厚生年金に加入できるそうです。 国民年金、国民健康保険の通知書は世帯主である父の名前で来ていますが、払っているのは私(息子)です。 そこで、「給与所得者の保険料控除申告書」の「社会保険料控除」の記入なのですが 私の申告書に記入して良いのでしょうか? それとも父の方の保険料控除申告書に記入するのでしょうか? それと、この記入欄には、国民年金、国民健康保険の両方記入して良いのですよね? それともう一つ、アルバイトをしていた会社から源泉徴収票がまだ来ません。 保険料控除申告書と一緒に明後日までに提出しないといけないのですが、間に合わない場合はどうすれば良いのでしょう その分は来年自分で確定申告をすれば良いのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • juvi
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回答No.2

社会保険料控除は、実際に保険料を負担した人が控除するのが正しいので、国民健康保険・国民年金ともあなたが控除して下さい。 また、前職のアルバイトの源泉徴収票が間に合わない場合は、取り敢えず今の勤務先の分のみで年末調整をしてもらい、来年、前職分給与と合算して確定申告を行って下さい。 もし還付になるようなら、確定申告受付前でも提出できます。両方の源泉徴収票、印鑑、還付ならば還付金を受け取る銀行口座など(あなた名義の物)の通帳を持参して下さい。なお、下記サイトでも申告書が作成できます。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
kanetomo
質問者

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ありがとうございます、助かりました。

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noname#10926
noname#10926
回答No.1

>私の申告書に記入して良いのでしょうか? 支払者が記入できるので息子さんの申告書に記入します。 >国民年金、国民健康保険の両方記入して良いのですよね? 両方OK。 しかし、息子さんの申告書に。 >確定申告をすれば良いのでしょうか? 確定申告してください。 不正のないように申告書の裏面をよく読みませう。

kanetomo
質問者

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