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こんな場合はどうなるんでしょうか・・・・????教えてください!

もうすぐ結婚一周年になる主婦&派遣社員ですが、税金について教えてください。 11月後半から派遣社員としてフルタイムで働き出しました。今年は今月の収入を合わせても103万円以下です。今年の確定申告はどうなるのでしょうか?派遣会社で年末調整をしていただけるみたいで、紙に一応書いて渡しました。又、夫の年末調整の紙にも扶養家族として記入すべきところを記入したのですが、確定申告は年末調整とはちがいますよね?よく分かりません。 また、一番聞きたいのはここからなんですが、 来年から扶養から離れ自分で社会保険、年金を支払うことになりますが、たとえば5月などに子供とかが出来て会社を辞める場合、来年の年収が103万以下の場合は1~5月の収めた社会保険は来年の年末調整で返ってくるのでしょうか?また、子供が出来て会社を辞めないといけない場合、103万以下ならまた扶養に戻れるのでしょうか? 130万を超えた場合も合わせて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

所得税については通常は所得がある場合は、確定申告すべきものですが、給与所得者については、勤務先の会社で年末調整をしてもらう事により、確定申告は不要となります。 (但し、医療費控除や住宅取得控除の初年度等は、別途確定申告が必要ですが) 従って、派遣会社で年末調整してもらえるのであれば、医療費控除等がない限りは、確定申告の必要はありません。 >来年から扶養から離れ自分で社会保険、年金を支払うことになりますが、たとえば5月などに子供とかが出来て会社を辞める場合、来年の年収が103万以下の場合は1~5月の収めた社会保険は来年の年末調整で返ってくるのでしょうか? 年末時点で会社に在職していなければ、基本的には年末調整できませんので、ご自分で確定申告することになります。 その場合、年収が103万円以下であれば、社会保険料というより、それを控除するまでもなく、源泉徴収税額全額が還付されますので、逆に言えば、社会保険料は確定申告に入れなくても一緒ですが、住民税の関係もありますので、社会保険料控除も入れて申告はした方が良いでしょうね。 参考までに、社会保険そのものが戻ってくるのではなく、あくまでも給与から天引きされた源泉徴収税額しか戻ってきません。 その計算上、控除される、というだけのことです。 >また、子供が出来て会社を辞めないといけない場合、103万以下ならまた扶養に戻れるのでしょうか? そうですね、所得税の扶養は、1月から12月までの間の所得が38万円以下(給与収入で言えば103万円以下)の場合に対象となりますので、大丈夫です。 >130万を超えた場合も合わせて教えてください。 130万円というのは、健康保険の扶養の事ですね。 こちらは所得税とはちょっと違って、向こう1年間の収入の見込みがおおむね130万円未満であれば扶養に入れる、というものですので、1月から12月の金額は関係なく、会社を辞めたのであれば、収入の見込みはないのですから、失業保険をもらう場合を除き、健康保険の扶養には入れます。 でも、ひょっとして現在、ご主人の健康保険の扶養入っているのであれば、年換算で130万円以上の収入になるのであれば、扶養から抜けなければならないと思います。 その場合は、派遣会社で加入ができるのであれば加入するか、そうでなければ国民健康保険に入る事になりますね。

その他の回答 (3)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

再び#2の者です。 僭越ながら、#3の方の回答に関して訂正と補足の説明をさせて頂きます。 「年収が103万以下であれ、130万超であれ来年途中で退職し、年末に就職をしていないのであれば、 確定申告を行う必要があります。」 下記サイトを見ていただければわかりますが、所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超えなければ確定申告の義務はありませんので、給与収入が103万円以下であれば中途退職者で年末調整していなくても確定申告の必要はありません。 ただ、還付してもらうためには確定申告しなくてはなりませんが、義務ではありません。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2020.htm
  • maigo-
  • ベストアンサー率22% (4/18)
回答No.3

年収が103万以下であれ、130万超であれ来年途中で退職し、年末に就職をしていないのであれば、 確定申告を行う必要があります。 年収が103万以下であれば旦那様の税扶養にも入れます。 その時、支払ってきた社会保険料等は控除の対象となり、 支払った税金(源泉徴収)は返ってきます。 が、社会保険料が返ってくる訳ではありません。 103万以下であれば全額税金は戻ってきます。 130万超であれば、その後は旦那様の税扶養に入ることは出来ません。

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

確定申告と年末調整の関係は分かり易く一口で言うと 年末調整で調整仕切れないものがある場合に確定申告をします。 今年の場合は年末調整でお願いした以外のもの(例えば 10万円以上の医療費)がなければする必要がありません。 来年ですが、途中で退職した場合は年末調整がされませんので 確定申告をし税金の過不足を調整します。

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