- ベストアンサー
育休取得について、出産時のお金について
- 育休の取得条件と申請時期について不安があります。産後休暇との関係も知りたいです。
- 育休が取得できなかった場合の退職や有休の利用について心配です。
- 出産後にお金が必要な場合、育児一時金の受給や早めの退職など考えるべきことがあります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1 「1年間継続雇用」の起点について 「当該事業主に引き続き【雇用】された期間が1年に満たない」かどうかの起点は「育児休業申出の時点であること。」との行政解釈が通達で示されています。(通達:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について:第2の6(9)) http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(PDF31ページ:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について:第2の6(9))(9)(育児・介護休業法第6条)第1号の「一年に満たない」か否かの判断時点は、育児休業申出の時点であること。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO076.html(育児・介護休業法) ■育児・介護休業法第6条第1項 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。 1 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 2 育児休業取得申出日について 希望どおりの日から育児休業するための申出は、育児休業を開始する日の1ヶ月前までに申し出る必要があるとされています。(育児・介護休業法第6条第3項) 育児休業を開始する日の1ヶ月前までに申し出ない場合は、育児休業申出があった日の翌日から起算して1月を経過する日までの間のいずれかの日を、事業主(会社)が当該育児休業開始予定日として指定することになります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO076.html(育児・介護休業法) ■育児・介護休業法第6条第3項 事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して1月を経過する日(以下この項において「1月等経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月等経過日までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/27a_003.pdf(PDF22ページ:厚生労働省パンフレット) (http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/27.html(育児・介護休業法のあらまし(平成23年2月):本文)) 子が1歳に達するまでの育児休業については、労働者は、希望どおりの日から休業するためには、原則として育児休業を開始しようとする日の1か月前までに申し出ることが必要です。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(PDF32ページ:通達) (2)法第5条第1項の1歳までの育児休業の申出について、労働者が育児休業申出に係る育児休業開始予定日から育児休業を開始するためには、育児休業開始予定日の1月前の日(則第9条各号に規定する事由が生じた場合にあっては、1週間前の日)までに事業主に申し出なければならないものであること。 (3)「当該育児休業申出があった日の翌日から起算して一月を経過する日」とは、育児休業申出の日の属する月の翌月の応当日をいい、当該翌月に応当日がない場合はその月の末日をいうものであること。例えば、育児休業申出が4月1日にあった場合には、5月1日がその日に当たるものであること。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F04101000025.html(育児・介護休業法施行規則) 3 質問者さんケースについて 厚生労働省の行政解釈によれば、育児・介護休業法第6条第1号の「一年に満たない」か否かの判断時点は、「育児休業申出の時点」ということになり、質問者さんが希望どおりの日から育児休業を開始するためには、ご出産予定日が7月3日とのことですので、7月29日ということになります。 ご出産予定日:7月3日 産後休業期間:7月4日~8月28日 育児休業開始日:8月29日 育児休業開始日の1月前:7月29日 http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/aichi-roudoukyoku/headlines/roudouhoken/pdf/siori2010-10-p148.pdf(育児休業開始日早見表) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45979/20100618-153546.pdf(出産手当金(産前産後休業)早見表) 事業主(会社)が育児休業取得に協力的であれば、7月30日以降の育児休業申出であっても8月29日から育児休業を開始することは可能です。 しかし、事業主(会社)の都合もあるため、例えば育児休業取得の要件を満たしている場合に8月28日に育児休業の申出をしても、「9月28日からしか育児休業は認めません。」という事業主(会社)対応も違法ではありません。 4 事業主(会社)が育児休業申出を拒むことができる要件について 育児・介護休業法第6条第1項第1号に規定されています「当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者」の全ての方が事業主(会社)が育児休業申出を拒まれるというわけではありません。 育児・介護休業法では「当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定」で「引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者」を規程している場合に限定しています。 逆に言えば、会社の就業規則や育児休業規定で「引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者」を育児休業対象外と規定しても、労使協定がなければ、事業主(会社)は育児休業申出を拒むことができない、ということになります。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(PDF29ページ:通達) 6 育児休業申出があった場合における事業主の義務(法第6条第1項) (1)本文は、法に規定する要件を満たす労働者が事業主に申し出ることにより、申し出た期間育児休業をすることができるという原則により、事業主がこれらの労働者の育児休業申出を拒むことができないことを明らかにしたものであること。 また、ただし書は、その例外として、労使の書面による協定により一定の範囲の労働者((1)雇入れ後1年未満の労働者、(2)その他育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者)を育児休業をすることができない者として定めることができるものとしたものであること。 厚生労働省令では、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者の範囲(則第7条)を規定したものであること。 厚生労働省令では更に、法第6条第1項ただし書の書面による協定においては、事業主が同項の規定に基づき労働者からの育児休業申出を拒む場合及び育児休業をしている労働者が育児休業をすることができないものとして定められた者に該当したことにより育児休業を終了させる場合の手続等の事項を定めることができ、このような定めをするためには当該協定に規定しなければならないことを明らかにしたものであること(則第8条)。 http://okwave.jp/qa/q6396446.html(類似質問) http://okwave.jp/qa/q3547921.html(類似質問) http://okwave.jp/qa/q6450273.html(参考?) http://ehime-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/shurouchu/2100406.html(育児休業Q&A:愛媛労働局) http://hiroshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/qa.html(育児休業Q&A:広島労働局) http://okwave.jp/qa/q7217734.html(育児休業給付) http://okwave.jp/qa/q6863099.html(育児休業給付) http://okwave.jp/qa/q7034127.html(切迫早産等と傷病手当金)
その他の回答 (2)
- origo10
- ベストアンサー率71% (393/552)
ただ、会社が産前産後休業・育児休業を機会に退職を勧めるような場合(法的には問題があるのですが、現実的にこのような対応をする会社は少なくないようです)、育児休業の相談があった時点で、事業主(会社)がこの労使協定を作ってしまえば、その後に労働者が正式に育児休業の申出をしても合法的にその申出を拒否することができてしまいます。 会社の就業規則や育児休業規程を確認し、会社の意向を探りながら対応を考えていく、ということになるのではないかと思います。 会社でも勤務開始後1年未満の労働者に育児休業をすぐに認めるのは、これまでの対応と異なることとなるため、なかなか難しいのではないかと思います。 8月29日から8月31日までの3日間は年次有給休暇や無給の休暇を取得し、育児休業開始日を9月1日とする申出を認めてもらうよう交渉するのも1つの方法ではないかと思います。 (質問者さんの場合、昨年の9月1日から現在の職場で正社員として勤務されているとのことですので、法的には3月1日に10日の年次有給休暇が発生します。) http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/yukyu-kyuka.pdf(PDF2ページ:しっかりマスター 労働基準法 有給休暇編:東京労働局) 今後、健診等で会社を休まざるを得ないこともあると思いますが、男女雇用機会均等法で認められている母性健康管理の休暇を利用して年次有給休暇を残しておく等の対応も考えられます。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/aramashi.html(男女雇用機会均等法のあらまし:厚生労働省) VI 妊娠中・出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理)を講じることが必要です(法第12条・第13条) 事業主は、妊娠中・出産後の女性労働者が保健指導・健康診査を受けるために必要な時間を確保し(法第12条)、医師等による指導事項を守ることができるよう必要な措置を講じなければなりません(法第13条)。 ○女性労働者の母性健康管理に必要な措置 女性労働者が妊産婦のための保健指導または健康診査を定期的に受診するために必要な時間を、下記の頻度で確保できるようにすること。 妊娠中 妊娠23週まで 4週間に1回 妊娠24週から35週まで 2週間に1回 妊娠36週以後出産まで 1週間に1回 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/01.html(働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について:厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/22.html(女性労働者の母性健康管理のために(平成22年3月)) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO113.html(男女雇用機会均等法) ■男女雇用機会均等法第13条 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/181027-b01.pdf(19ページ~:通達) 2 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(法第12条及び第13条) 法第12条及び第13条、則第2条の3並びに「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため事業主が講ずべき措置に関する指針(平成9年労働省告示第105号)」の趣旨及びその解釈については、引き続き「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の一部施行(第二次施行分)について(平成9年11月4日付け基発第695号、女発第36号)」によるものとすること。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/danjyokoyou_r.pdf(男女雇用機会均等法施行規則第2条の3) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=9422(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の一部施行(第二次施行分)について(平成9年11月4日付け基発第695号、女発第36号)) http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-30-3.htm(妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため事業主が講ずべき措置に関する指針(平成9年労働省告示第105号)) 公的な相談先としては、労働局雇用均等室がありますので、まずは労働局雇用均等室に電話等で相談されることをお勧めします。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0316-2b.pdf(妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱い事案への厳正な対応等について:厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0316-2d.pdf(パンフレット:厚生労働省) http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/kinto/sonota/02.pdf(紛争解決事例集:東京労働局雇用均等室) http://allabout.co.jp/gm/gc/224266/(育休切り) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data01.pdf(労働局雇用均等室パンフレット) http://yamanashi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/koyoukintou/osirase/7-15_01.html(相談事例) http://yamanashi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/koyoukintou/osirase/7-15_02.html(相談事例) 5 退職と出産関係の給付について 出産に関します健康保険の給付に、出産育児一時金と出産手当金がありますが、いずれも退職後に給付を受ける大前提は「資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者」であることが必要です。 質問者さんは健康保険の被保険者資格取得後1年以内のご出産になりますので、次のようになると思います。(手続き等詳細は、保険者(健康保険組合又は協会けんぽ)に確認されることをお勧めします。) 産前43日以前に退職・・・出産育児一時金× 出産手当金× 産前42日~ご出産日前日に退職・・・出産育児一時金× 産前42日目~退職日までの出産手当金○ ご出産日に退職・・・出産育児一時金○ 産前42日目~退職日までの出産手当金○ ご出産の翌日~産後56日に退職・・・出産育児一時金○ 産前分+ご出産の翌日~退職日までの出産手当金○ 退職せざるを得ない場合でも、産後56日経過日までは退職しない方が多くの給付を受けられるということになります。 (職場復帰を困難なのに産前産後休業を取得するのか、という批判もあるかと思いますが、有給無給の休暇を活用して育児休業取得することを目標に交渉し、結果として育児休業を取得できないため退職せざるを得ない、という場合は、最初から職場復帰する意思がない場合と同一視するべきではないと思います。 あくまで、育児休業を取得して職場復帰したい、という前提で会社と交渉することが大切と思います。) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/26115/20091006-095356.pdf(資格喪失後の給付:協会けんぽ福島支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,13034,95,432.html(出産育児一時金:協会けんぽ三重支部) http://okwave.jp/qa/q6461858.html(出産手当金の継続給付等) http://okwave.jp/qa/q7166551.html(出産手当金の継続給付等) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,25561,91,475.html#O03(産休と健康保険料) http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1e.pdf(改正育児・介護休業法パンフレット)
お礼
お金のこともほんとうにわかりやすく教えてくださりありがとうございました。 42万もの負担は出来ないなあといろいろ考えちゃいました。 本当にありがとうございました。
- e11234
- ベストアンサー率31% (51/160)
詳しくはわかりませんが、私は1月に入社して9月に妊娠発覚しました。 出産予定日は5月。(実質1年3ヶ月程はたらいてからの育休) どこかのサイトから→休業開始時において同一の事業主に1年以上の雇用実績+休業終了後、同一の事業主の下で3年以上の雇用継続の見込みがある方 おそらく、妊娠中を含め1年勤めていれば育休は取れますよ。 なので・・・1年勤めをしていなければ取れません。 詳しくはハローワークに相談してみてくださいね^^ 育休等の申請はハローワークなので! 扶養や、出産のお金の事も相談してみたら良いと思います☆
お礼
回答ありがとうございます。 ハローワークが関係していることはしりませんでした。 お金はこれから必要ですし色んな所に相談してみようと思います。 ありがとうございました。
お礼
たくさんの参照リンクまでつけていただいてありがとうございます。 知らなかったことが多くほんとうに助かりました。さっそく雇用均等室へ私のようなケースでは育休はどうなのか相談してみました。雇用均等室の人の話では労使協定を結んでいないのであれば1年未満でも育休取得できるが、労使協定が結ばれているならその内容によって申請者の申し出を拒むとあるか拒むことができるとあるかそういった言い回しによっては変わるかもしれないからまずは労使協定があるか確認しあれば見せてもらってかくにんしてくださいとのことでした。あとは育休申請の日が1年ということになるから9月1日に申請するようにして育休できるようになるまで間有休や親に見てもらって少し働いて育休取得できる日までもたせれるのかとかもかくにんしたらよいと言われました。(ちょっとこれは会社にできるといわれてもどこかに預けるとかはできそうになかったですが・・・) 職場の事務に行き確認したら労使協定はないけど就業規則で1年以上の就業がないと育休習得はできないとかいてあると就業規則を見せてもらいました。 相談した結果1か月前に申請しないといけないけど遅らせて申請できることになり、もし遅れて子ども出産したら育休取得できるし、4日間に有休は使えないけど欠勤とかいれれるのか上司と相談してから今後の状態考えますと前向きなお返事を頂けました。 長期の欠勤は規定上取得できないし休職というのも難しいしどうにか退職しないで育休取得できるように方法を考えてはくれてはいるようです。 お金のことも相談したのですが出産育児一時金も出産手当金もでるから出産前に辞める必要はないこと言われました。 雇用均等室のかたに報告すると会社が前向きに考えてくれているのなら強くいかない方がいいのでこのまま待ってみた方がいいでしょう。また困ったことになりそうなら労使協定結んでないなら強く言えると思うので相談くださいとのことでした。 前回事務に相談した時はわからないとか産んでみないとなんともいえないけど育休取得できるか退職しかないみたいな感じであまり親身になっていただけない感じでしたが今回はorigo10さんのアドバイスなどで学んだり調べたりして事務の方ときちんとお話ができたので良い方向へ話がいけそうです。 お金のことなど本当に心配でここしばらくかなりストレスをかんじており旦那も妊婦なのにと心配してました。 これでストレスがかなり軽くなりました。 ほんとうにありがとうございました。