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産休・育休について教えてください。(長文です)

いつもお世話になっています。 7月上旬に出産予定があり、現在勤めている会社に産前・産後・育児の休暇申請を行っています。 産前休暇に関しては仕事の引継ぎ等もあり、4週前から取ることが決定しました。 産後休暇に関しては休暇開始日が出産日の翌日となる為、現在仮申請をしておいて後日出産後に修正申請を行おうと思っていました。 (育児休暇についても出産後に修正申請を行うつもりでした) その旨を会社に申し出たところ、社長より  >出産日で産後休暇にするか育児休暇にするかで、処理が違います。  >保険料や手当金も違ってきます。  >有給休暇残日数が少ないので、出産日で育児休暇にすることをお勧めします。 と回答が返ってきました。 わたしの中では産後休暇は8週間(最低6週間)は絶対に取れるもので、 育児休暇は産後休暇終了日翌日から子供が1歳になる前日まで取れるものと解釈していたので、かなり戸惑っています。 産後休暇は有給残日数と関係しているのでしょうか?教えてください。 また、産休・育休の開始日や期間、その間の手当てなどわかりやすく説明されているサイト等がありましたら教えてください。

  • 妊娠
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  • takomari
  • ベストアンサー率36% (1618/4451)
回答No.1

産後8週は産休だと思いますけど…。 出産日から育児休業、というのは聞いたことないです。 >わたしの中では産後休暇は8週間(最低6週間)は絶対に取れるもので、 育児休暇は産後休暇終了日翌日から子供が1歳になる前日まで取れるものと解釈していたので、かなり戸惑っています。 私も同じように解釈しているし、実際そのように取得しました。 わかりやすいサイト、ということで、下のサイトなど参考になるかな…と思いました。 http://www.kosodate-f.net/hs/ikuji-kyuuka/kyuuka.html 産休については、どの会社でも同じように適用されると思いますので、もう一度会社に確認した方がいいと思います。社長の裁量、とかの問題じゃないと思いますので。

参考URL:
http://www.kosodate-f.net/hs/ikuji-kyuuka/kyuuka.html
white_dog
質問者

お礼

ありがとうございました。 わたしの会社では妊産婦が今までいなかったので、 社長もその辺りをしっかり把握していないようです。 わたしもいろいろ調べて取るべき休暇は頂こうかと・・・思ってます。

その他の回答 (2)

  • milkhall
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.3

こんにちわ。 takomariさんも書かれている通り、出産日から育児休暇という解釈は誤っています。 産休の手続きはしかるべき規定の申請書に記入し、提出すれば、産休満了後1ヶ月ほどして保険事務所から産休中の手当てが支給されます。 産休満了翌日から育児休暇となります。 産後休暇が有給残日数と関係するかは、勤続年数が1年以上であればほとんどの会社で有給消費対象とはならないと思われます。 私は産休の手続きの用紙を頂く際に就業規則を読み返し、不明点などは担当者に質問しました。 もし、就業規則をお持ちでない場合は、会社の担当者に請求するとよいと思います。 「法」ありきなので、産前6週産後8週は必ずとれます。 ちなみに育児休暇については出産後に修正申請を行いました。 残念?なことに早く産まれたため、産休中の手当ては20日分くらい予定額より減りました。 やりとりは面倒ですが、がんばってください。 では!

参考URL:
http://baby.goo.ne.jp/member/ninshin/index.html
white_dog
質問者

お礼

ありがとうございます。 わたしの勤めている会社は小さな(従業員14名)会社なので、就業規則というものをしっかり作っていないようです。その時点で既に問題のような気もするのですが・・・ 妊産婦第1号がわたし自身なので、もちろんその辺りの規定などもなく、社長をはじめ総務担当者もその辺りの知識がほとんどないようです。 直接健保やハローワークへ尋ねてくださいって事もよくあるので・・・今回も自分でしっかり調べて申請しようと思います。

  • qun-mor
  • ベストアンサー率42% (6/14)
回答No.2

まずはおめでとうございます。 「労働基準法」「産後休暇」で検索してみてください。 産前産後の休暇中の給与に関しては、会社により扱いが異なります。 まず、会社の休暇等に関する資料があったら熟読することをお勧めします。 社長さんの内容だと産後休暇は無給の取り決めになっているのではないでしょうか?会社としては無給としたいところかもしれませんが、一般的には有給休暇ぎりぎりいっぱいまで使ったほうがいいように思います。 ただし、育児休業明けの休暇が減る(または現状から増えない)という状況であれば、お子さんの病気等のときのために多めに残しておいた方がいいでしょうね。社長さんの言うことには、育休明けの休暇のことも含まれているかもしれないので、産後休暇だけではなく育児休業明けの休暇制度も熟読してみて下さい。 元気な赤ちゃんを産んでくださいね。

white_dog
質問者

お礼

ありがとうございます。 わたしの会社では妊産婦がはじめてのようで産休・育休に関する規定が全くないのです。かつ小さな会社と言うこともあり就業規則すらないのです。 その時点で既に問題のような気もするのですが・・・ いろいろ調べてみると、無給で産休を取得した場合、健保から手当金が出る場合があるようなのでそちらが適用できないかもう少し調べてみようかと思っています。

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