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妻からの借金

結婚をして妻と二人で自営をすることになり妻から300万円借りました。 夫婦で経営をする約束でしたが、妻は早々に仕事をしなくなり(店にこなくなった)、経営も軌道にのることなく準備金がなくなったので廃業となりました。 開店準備から廃業の後始末までほとんど一人で行いましたが、 妻は貸したお金 全額 を返せと主張しています。 私に支払義務はあるのでしょうか? 補足としてお金を借りる際に公正証書を作成しました。 ポイントとして ・二人で経営との約束で始めたものの実際はほとんど私一人で切り盛りしていたということ ・お金を借りたのは結婚前ということ だと思いますので宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • asflugels
  • ベストアンサー率41% (281/685)
回答No.4

他の財産は別として、ご主人は300万円の債務、奥さんは300万円の債権を持った状態で結婚されたということになりますね。 いざ結婚してからは二人で築いていく財産は共有(簡単に言えば半分こ)になります。 今回の場合は300万円を失ったと考えると、共有財産が負債として300万円発生したことになります。 経営に関しては「一緒にやろう」という約束が何を意味するかは難しいところで、今回の場合には1人でやったかどうかは大きな要素ではないと思います。 (例えば、旦那はあくせくと早朝から深夜まで働き、奥さんは毎日ゴロゴロして家事はお手伝いの三田さんに任せているという場合でも、財産は半分ずつです) ところで婚姻後の負債ですが、ご主人がギャンブルなどに狂っての支出なら個人の負債と考えられますが、今回の場合は事業を行ったがうまくいかなかったということですから夫婦双方の責任(負債)と考えていいのではないでしょうか。 つまり新たに発生した負債300万円は共有の負債であり、ご主人は150万円を返済、奥さんは150万円の債権放棄が順当なところでしょう。 言い方を変えると、ご主人は300万円を返済し、結婚後に発生した負債の半分は奥さんに持ってもらうので150万円払ってもらうということです。 結果は当然同じです。

damenaossan
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 非常にわかりやすい理屈ですね。参考になります。 もう一つ、公正証書の作成で皆さんにお尋ねします。 今回、金銭消費貸借契約書を作成するにあたり夫婦二人で内容を話し合いました。 その際に、自営の仕事について 「職務怠慢や職場放棄をした場合、返済義務はなくなるものとする」 つまり仕事に来なくなったら借金は返済しませんよ。 との文言を入れる合意を妻に取ってありました。 が、 実際に出来上がった契約書にはその文言は削除されていて違うものにされていました。 ただ、その時はこれから夫婦二人で頑張って行くんだし、まぁ大丈夫でしょ! などと追及しなかったのですが・・・。 ちなみに当時の原本はデータで残っています。 なんだか良くわからない内容になってしまいましたが、どんな内容でも結構ですのでご意見お待ちしています。

その他の回答 (6)

  • zxc55
  • ベストアンサー率20% (160/776)
回答No.7

#2です。 お金を貸したほうが労務を提供しないと、お金を返してもらえなくなるって、おかしくないですか?免除が目的なら贈与でしょう。嫁が返せというし贈与じゃないんであれば毎月1万円ずつでも返済すればいいんじゃないですか?借りたんだったら返す、もらったんだったら税金を払う。どうしたいんだかよくわからなければ専門家に相談すればいいと思いますよ。

damenaossan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 返済予定はありますが、金額の問題ですね。 夫婦の負債の取扱いについてと表題を付けた方がわかりやすかったかもしれません。 まさに、月1万円~3万円(現在無職ですから)が限界とは話していますが、全額と半額ではだいぶ 返済期間が変わるので質問してみました。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2132/10811)
回答No.6

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 また夫婦間の契約は、片方からだけでも、無効にすることが出来ます。 夫婦間でお金を持っていない夫に、お金を返す義務はないと思います。 もし、まだ妻に預金がある場合は、そのお金で夫を、扶養する義務があると思われます。

damenaossan
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 みなさんの考え方が違うので非常に参考になります。 弁護士の方々もそれぞれ違う解釈をするような気がしてきました。

回答No.5

婚姻前の奥様のお金は 奥様のものです。 返さなければなりません。 当時 合意していて 現在 原本があっても 公正証書にない文には、なんの意味もありません。 口約束と同じ程度です。 とはいえ 小さいとは言えない額ですし 納得もしにくいと思います。 ここで聞いた事を鵜呑みにするより 自分で(無料相談でも)弁護士に聞くのが よいのではないでしょうか。

damenaossan
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 皆さんのご意見は参考になります。 詳しい弁護士をさがしてみたいと思います。

回答No.3

No.1さんとNo.2さんの意見が正論だと思います。 もし貴方が奥さんから借金をしなくて自分のお金を出したとして、 奥さんが店に出てこなかったら・・貴方は奥さんに損害賠償を請求できるでしょうか。 奥さんが店に出てこなくなったのは、借金をチャラにする正当な事由にはならないと思います。 まして、結婚前でしたら夫婦共有のものでもないですし。 もし納得が行かなかったら、市役所の無料法律相談で弁護士の先生に尋ねてみましょう。 それでも納得できなかったら、 ・法テラス|法律を知る 相談窓口を知る 道しるべ http://www.houterasu.or.jp/index.html などで相談してみると良いと思います。

damenaossan
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 もう一つ、公正証書の作成で皆さんにお聞きしたいことがありますので、No4の方の回答に補足したいと思います。 よろしければそちらも読んでみてください。

  • zxc55
  • ベストアンサー率20% (160/776)
回答No.2

奥さんはあなたに300万円を貸した。あなたは奥さんから300万円を借りた。返さなくていい道理は見当たりません。これとは別に二人でお店を経営しようという話があった。しかし廃業。廃業の際に別に借金とか作ったんですかね。その借金は折半できるんじゃないですか?

damenaossan
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 更に借金を増やした訳ではありません。すっからかんになっただけです。 もう一つ、公正証書の作成で皆さんにお聞きしたいことがありますので、No4の方の回答に補足したいと思います。 よろしければそちらも読んでみてください。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

奥さんが働くことは借金には何の関係もありませんので、返済の義務があります。働くかどうかは給与や報酬の対価としてであり、債権者の義務ではありません。報酬等を払っているにもかかわらず働かなかったのであればそれはそれで問題ですが、それ自体は労使関係の問題であって借金とは関係ありませんので。

damenaossan
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 もう一つ、公正証書の作成で皆さんにお聞きしたいことがありますので、No4の方の回答に補足したいと思います。 よろしければそちらも読んでみてください。

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