別れた妻がキャッシュカードを返してくれない
- 震災直前の3/10離婚しました。子供二人がいますが親権は妻の方に行きました。当然、いつまで続くか判らないこども手当ての受け取りも妻です。
- 一般的に言う財産分与は済んだつもりです。しかし、私が乗らない車を私名義でローンを組んだのでローンが終わるまで妻の名義に変更ができないためローン返済に便利だからとキャッシュカードも通帳(私のメインバンク)も返してくれません。妻名義の口座はちゃんとあります。
- 離婚は目に見えていたので色々準備をしたかったのですが、早く手当てが欲しい(私が転職したせいで収入が減っていました)との事で、私も口を開けばお金の話やケンカばかりに嫌気がさしていたので離婚に同意しました。離婚前は公正証書を作ると口約束ではお互い同意していたのですが、結局、お金が掛かることなので断念しました。
- ベストアンサー
別れた妻がキャッシュカードを返してくれない
震災直前の3/10離婚しました。 子供二人がいますが親権は妻の方に行きました。 当然、いつまで続くか判らないこども手当ての受け取りも妻です。 結婚していたときは金銭管理は妻に一任していました。 一般的に言う財産分与は済んだつもりです。 しかし、私が乗らない車を私名義でローンを組んだので ローンが終わるまで妻の名義に変更ができないため ローン返済に便利だからとキャッシュカードも通帳(私のメインバンク)も返してくれません。 妻名義の口座はちゃんとあります。 離婚は目に見えていたので色々準備をしたかったのですが、 早く手当てが欲しい(私が転職したせいで収入が減っていました) との事で、私も口を開けばお金の話やケンカばかりに嫌気が さしていたので離婚に同意しました。 離婚前は公正証書を作ると口約束ではお互い同意していたのですが、 結局、お金が掛かることなので断念しました。 質問が少しそれましたが
- sk-1121
- お礼率87% (34/39)
- 夫婦・家族
- 回答数10
- ありがとう数10
- みんなの回答 (10)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。知識として… 養育費は子供にたいして支払う費用です。 と言っても子供と一緒にいる人=親権者が勝手に自分の為につかうことは可能ですが… ただ、養育費を支払っている人が養育費の内訳を知ることは出来ます。きちんと子供のために使っているかどうか知る事は出来ます。子供名義の口座を作る方が多いです。 質問文で分からないところがあるのですが… 離婚は目に見えていたので色々準備をしたかったのですが、 早く手当てが欲しい この手当てとはなんですか? 子供手当て?母子家庭の手当て? でしょうか? ちなみに、公正証書を作るのはあまりお金がかかりません。 司法書士などに作って頂くのはもちろんお金がかかりますが… 内容、年月日付、署名、捺印(印鑑登録されている実印)を二人の直筆で。 これだけでも、結構残しておく価値はあります。後に裁判になったとき以外と使えます。 少し遅かったですが…
その他の回答 (9)
- green_
- ベストアンサー率26% (12/46)
大変ですね。私も途方もない経験をしたので、その苦労はよくわかります。 キャッシュカードは、銀行に行き、口座を閉じてしまえば良いのでは? 今後は、養育費など払うのでしょうか? でしたら、子供に会わしてくれたときに払うという約束にしたらいかがでしょう。 こういうときは、お互いにどれだけ駆け引きのカードがあるかです。 必要があれば、裁判するしかないです。裁判は、弁護士さんが出て、本人は必ずしもでなくて済みますし、結局程よいところで妥協点を見つけてくれることになります。 相手が悪い場合は、裁判などで、きちんとした書類を作っていないと後々苦労するかもしれませんよ。 がんばってくださいね。
お礼
遅くなりましたがご回答ありがとうございます。 駆け引きのカードですかぁ 結局、養育費が先か子供に逢わすのが先かの水掛け論が現在進行形なんですが… >相手が悪い場合は、裁判などで、きちんとした書類を作っていないと後々苦労するかもしれませんよ 片方だけが悪かったとは思ってないんです。私も悪かったし相手にも悪いところはあった。 こと、今回の離婚に関しては離婚届の提出から今回質問させて頂いたキャッシュカードの問題も殆どが話し合いなどなく、相手の押し付けで進行してるのが一番の問題かも知れません。 相手も母子家庭で結構仕事してるようなので、裁判などで平日休むとなると収入に響く=子供の生活に影響が出るかもと思うし、私の職場環境も平日に休むのは避けたいの実情です。
お礼ありがとうございます 公共料金の引き落としの口座も 給与の入る口座に移してしまえばいいですし ネットで残高確認しているというkとは ネットバックが可能なのでしょうから あなたのもともとの預金額を 給与口座へ「振り込み」してしまえば 後は奥さんが通帳を持っていても 実害はない筈です あとはあなたの気持ち次第ですね
お礼
遅くなりましたが再度のご回答ありがとうございます。 確かにネットバンクができるので実害は無いんですが、 私名義の口座は全て手元に帰ってくる前提で離婚後の新生活を準備してきたので、 またやり直すってのが腹立つんです。
- wonderboy80012
- ベストアンサー率12% (15/124)
この際、キャッシュカードは諦めてください。 色んな大きな問題を抱えているにも関わらず、小さいことにこだわってるみたいで それはおかしいと思いました。 離婚されて、証書を作ってないとのことですが、親権は奥さんにあるので子供の件では 貴方がなにを言おうと相手は拒否することができます。(口約束ですから都合よく 解釈されますからね) 逆にこちらからは養育費をや生活費を送らなくてもいいのです。(養育費は義務とはいいますが 法的強制力はありませんから) そうやって駆け引きをやって有利にもっていかなきゃいけないです。 今、目の前のことしか見えてないみたいですが、今から先のことを考えていかれた方が よろしいかと。 過去の物はすてるという考えが自分にはありますから、一応 そうお答えをさせていただきます。
お礼
遅くなりましたがご回答ありがとうございます。 >色んな大きな問題を抱えているにも関わらず、小さいことにこだわってるみたいで それはおかしいと思いました。 自分でも判ってるんですよね。ちいさい事、カードは諦めた方が良い事。 おっしゃる駆け引きってのは既に手を打ったのですが、払わないなら子供には逢わせないと返ってきました。 こんな経緯もあってどうしたものかと思い質問させていただいたんです。 12年の結婚生活やキャッシュカードには執着はありませんが、子供となれば話は別です。
なんか随分と身勝手な妻ですね。 至急、弁護士に相談して法的に対処してください。 場合によっては弁護士に相談の上、警察に被害届を出して処罰しましょう。 親権もあなたにくるかもしれません。 もう、妻とは他人なので遠慮することないです。 向こうはあなたの生活のことなんて微塵も考えてません。 あなたが何言っても、そういう妻なので無駄です。 金に汚い女って性格の悪い女が多いですよ。
お礼
遅くなりましたがご回答ありがとうございます。 弁護士など専門家に相談すれば早いんでしょうけど費用が…。 相手はもはや他人ですが、相手に合わせて「目には目を」的になるのは、私の本意じゃないんですよね。 できれば、違う角度から相手にカウンターを与えられる手段が無いものかと思い、こちらに相談した次第です。
男同士として 貴方の行動には いらいらしますな ビシッとしなさい 元妻はしっかり者ですな 離婚したより 愛想つかされたのでしょう 離婚した事を後悔させるような 強い所を見せてやりなさい
お礼
遅くなりましたがご回答ありがとうございます。 たしかに私自身歯がゆさ満点です。 しっかり者ってのは双方合意があってのものじゃないでしょうか。 これは自分勝手、自己チューのだと思うのですが… 色んな方の意見が聞けて参考になりました。
- ahahnnnn
- ベストアンサー率12% (172/1337)
>あまり、相手を刺激したくないんです。 子供に逢えなくなるような気がしてならないのです。 私も詳しくはしりませんが、貴男は「父親」なのです。 元妻が会わせない、、、といったら、手続きをとれば、嫌でも 元妻は会わせなければならなはずです。 そういう貴男のびくびくした、おどおどした処が、元妻から 嫌われたのでは? もし、違ってたら申し訳ないですけど。 男なら、堂々として欲しいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 離婚前にちゃんと決めればよかったのですが、口約束だけで証拠が無いので 水掛け論で埒が明かないのが現状なのです。 こちらの主張にブレは無いと思ってます。まぁそれすら水掛け論なんですが… こちらからの連絡はタイミングが悪いのかほとんど無視。 元妻からの連絡はお金が絡む連絡ばかりの一方通行。 仰るように手続きするにもお金が掛かることですよね。 生活と養育費で手一杯なのでお金を掛けず且つ平和的に解決したいのですが…
>ローン返済に便利だからとキャッシュカードも通帳(私のメインバンク)も返してくれません。 車のローンはあなたが払う事で話が付いているなら あなたが通帳カードを持っていても何の問題もありません また妻が車の残りのローンを払うと言うなら 妻がローン代金を月々あなたの口座に振り込めばいいだけの事です とっとと口座凍結しないと あなたのお金好きに使われちゃいますよ。 あなた名義の口座ですから カードも通帳も失くした(紛失届)を出せば以前のカードは即日凍結です 以前のカードな使えなくなります あとは通帳とカードを再発行して終わり ちなみにローンや口座引き落としなどは 通帳がなくなろうとカードが凍結されようと遅延することはありません 元妻があなたのお金を勝手に使っていないか確認する為 通帳が再発行されたら 明細を確認しましょう 入出金明細は 本人であれば記帳後であっても開示されます そして 離婚後あなたの預金口座から 元妻がかってに預金からお金を引き出していた場合は 返還請求ができます 少々乱暴ですが 離婚していますから もちろん横領したとして警察に訴える事も可能です
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >また妻が車の残りのローンを払うと言うなら 妻がローン代金を月々あなたの口座に振り込めばいいだけの事です 全くその通りだと思いますし、常識的にもそうだと私も思うのですが… メインバンクとは書きましたが、現在は給与口座は転職を機に変更したので 現在は公共料金など支払い口座になっています。 前の方のお礼にも書きましたが、ネットで口座は見れているので特に問題は 無いのですが、もはや他人になった人に自分の口座を持たれているのはどうにも 気分が良くないので返して欲しいのです。
- cho_deluxe
- ベストアンサー率13% (116/839)
やって良いかは別にして、印鑑が手元にあるなら、今のカードを凍結して、新しく発行してもらえばいいのでは? 本人証明と印鑑があれば出来ると思うけど。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 あまり、相手を刺激したくないんです。 子供に逢えなくなるような気がしてならないのです。 一つの手ではあると思いますが、私の場合口座を作ったのが現在地と全く 違う支店で作ったので可能かどうか疑問です。
- kawakawakawa13
- ベストアンサー率25% (514/2010)
ローンは口座自動引き落としなので、印鑑も通帳もカードも不要です。 あなたのすべきことは、その銀行に行き、口座の凍結と出入金記録の確認、新しい口座の開設です。 事情を説明し、本人以外のものが口座を使用していることを説明すれば、対応してくれると思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 そのローンの引き落とし口座が私の口座だからという理由だけのようです。 通帳もカードもありませんが口座はネットで残高、履歴は確認できてます。
関連するQ&A
- マンションの名義変更・ローン返済、このケースの問題点を教えて下さい
夫婦が離婚して、夫と妻名義だったマンションを妻の名義に書き換えました。 そして男性は残ったローンを払っています。(公正証書作成済) これは離婚時の財産分与ということになっています。 しかし、これに問題があるかもといわれているのですが、 そのポイントがはっきりとわかりません。 ローンの名義人は最初から元のご主人です。 もし問題があるとすれば彼女が今しなければいけないことは何なのでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 離婚・財産分与・養育費について…
離婚・財産分与・養育費について… 友人が離婚する事になりました。友人は、専業主婦で子供は二人です。離婚の理由は、性格の不一致で、旦那さんから離婚を言い渡されたそうです。 親権は友人に譲り、養育費(一人3万)・財産分与(家財道具と車のみ)と言う話し合いになっていますが、話がコロコロ変わる様なので公正証書を残す予定らしいのですが…ここで質問です。 友人は、財産分与をもう少し貰えるのでは?と考えている様で、親権だけは確実にしたい為、親権のみを公正証書に残し、養育費・財産分与を調停に…と言った事は出来るのでしょうか?又、持家があり旦那さん名義ですが、「家は売らない」と言っている様ですが、この場合はどうなるのでしょうか? 解りづらい内容ですみません。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 妻不倫 不動産 名義変更の仕方
妻の不倫が発覚し、別の質問で、多くのアドバイスを頂き、対応を進めてきました。 http://okwave.jp/kotaeru.php3?qid=1701583 妻とは、いつ離婚するかしれない緊張状態に常にありますが、子供がいますので、すぐには離婚できない状況です。 共働きで、共有名義の家があります。持ち分半分づつ ローンは完済し、抵当権は抹消しています。 10年くらい前に、7000万で買った家と土地ですが、時価相場は4000万強くらいと思われます。 かろうじて婚姻継続中ですので、離婚調停から財産分与には至りませんが、 妻は反省し、離婚した場合は、私への慰謝料として不動産を全部、私の名義に変えること。 子供の親権を私に譲り、自分が家を出て行くことに同意しています。 しかし、子供のために、あと何年持ちこたえられるかわかりませんが。 耐えられる限り、婚姻継続の努力をするということに現在なっています。 妻は、私の信頼を得る担保として、離婚しない今から、先行して、不動産を全部、私の名義に変えておくことに同意していますので、私も、妻の不倫再発に歯止めをかけたいと思いますので、今から名義変更しておきたいです。 贈与税などを取られることなく、スムーズに名義を変更することができるでしょうか? 私が考えた素人考えは (1) 婚姻継続中の夫婦の間でも、不倫という不法行為による慰謝料が請求できるのかどうか? できるなら、その慰謝料として受け取っても課税対象にはならないのではないか。 (2) 婚姻20年を経過すれば、名義変更ができるので、20年が経過したとき、あるいは、それまでに、離婚することになった時、いずれかの早い時期に、私に名義変更することを、妻が誓約する公正証書を作成しておく。 こんな方法しか、思いつかないのですが、これらは、現実的ですか? 何か、いい方法がありますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 浮気した妻への慰謝料請求で悩んでいます。
妻の浮気で離婚が決まりました。 一応、子供の親権、養育費、面会の権利、財産分与は決まっています。(公正証書はまだです。) 子供が事情があって妻の方に行くのですが、妻が今回の件がきっかけで話し合いも出来ない、誰か付いていないといけない状態まで心身ともに病んでしまいました。簡単なことはできるようですが、トラブルへの対処はおろか仕事すらできない状態です。 妻の実家で子どもは養育するので妻がだめでも養育は出来そうですが・・・・・・。 この状態で慰謝料の請求をすると結局子供の周りにあるお金が無くなり子供にかけられる分が減ると思うと二の足を踏んでしまいます。 皆さんの意見聞かせてください。
- ベストアンサー
- 夫婦・家族
- 離婚したあとの妻の面会について。
離婚したあとの妻の面会について。 先日離婚したあとに娘の親権をとったシングルファザーです。月に数度、元妻が子供を連れて遊びに行くのですが何処に連れて行くのか言いません。私としては現在は私が親権を持って子供を育てているのでちゃんと知っておきたいのですが、聞いても無視をされたり勝手に自分の実家に連れて行き合わせたりしています。離婚時には特に公正証書等での取り決めはしていませんが妻には好きに子供にあってもいいし養育費もいらないと話しています。しかしこういう状態なら合わせたくないという思いがしてきます。妻の両親にも離婚時のことで正直あまり会わせたくないです。私の言ってることがおかしいのでしょうか?妻や、妻の両親の面会を拒否することは出来るのでしょうか?あと妻は面会時に何処に連れて行くかは私に言わなくてはいけないものでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 公正証書の効力について教えてください。
離婚の際に公正証書を作成し、養育費が払い終わるまでの間に私が死亡や働けなくなった時のことを考え、私が契約している生命保険の受取人を別れた妻が養育している子供にしました。 離婚後、公正証書通りに月々の養育費や別れた妻への慰謝料を払っていましたが、私が再婚し、子供が生まれました。 現在の収入では新たに生命保険を契約する余裕はなく、私に何かあっても妻や子供に何も残してあげられない状況です。 公正証書では保険金の受取人は別れた子供になっていますが、今の子供にも分与されるように変更するのは公正証書に反することになってしまうのでしょうか。 また、遺言書を作成し保険金を分与すると記した場合、公正証書と遺言書はどちらが効力が強いのでしょうか。
- ベストアンサー
- 夫婦・家族
- 離婚後、元夫死亡時に住宅ローンが残った場合
住宅ローンを残したまま、離婚する予定で、未成年の2人の子供がいますので 親権は私が取ります。 養育費は払ってもらって、現在の住宅には私と2人の子供3人で住み続ける予定です。 離婚公正証書にはローン完済後は妻名義にすると記す予定です。 団信保険は加入済みですが、万一元夫ご死亡した場合、住宅の名義は誰になるのでしょうか? おそらく、相続人である子供になるのかなと思いますが、どうなのでしょうか? その場合、固定資産税は子供が払えないので私が払えば良いのでしょうか?
- 締切済み
- 夫婦・家族
- 婚姻中の財産分与放棄契約について
ご質問させていただきます。 妻と離婚協議書を作成し、いざ離婚届提出寸前で、妻が将来的にも財産分与等を請求しないから、離婚を思いとどまってほしいとの依頼がありました。 民法では財産分与は権利義務であり離婚時に請求権がもちろんありますが、当事者間の同意があれば、財産分与を将来的にしないという約束を公正証書にすることで確定させることは可能でしょうか。 具体的には、 1.一方が離婚の意思を示したときは、相手方の意志にかかわらず、離婚するものとする。 2.夫あるいは妻が有責配偶者とならない限り、離婚時に相手方は慰謝料や財産分与(扶養的財産分与も含む)を一切請求できないものとし、一切の異議申し立てや家庭裁判所の調停等を提起しない事を約する。 などです。 民法や判例で定められている事項を当事者の同意で制限する内容です。 もちろん双方同意で締結する公正証書ですが、無効となりますでしょうか。 もちろん、夫を殺害しても財産分与を請求できるなどの公序良俗に反する公正証書は無効でしょうが・・・。
- ベストアンサー
- 夫婦・家族
お礼
投稿したことをすっかり忘れていました。 遅くなりましたがご回答ありがとうございました。 手当てというのは多分、母子手当てだと思います。 公正証書ってのは知識が全くないのですが、様式を気にせずに 二人で作成した書類を公証役場で、ってわけじゃないんでしょうね。