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確定申告、過去の国保控除について

昨年の確定申告の際に、国民保険の控除をせずに申告しました。 今年の確定申告で、昨年支払った国民保険と一緒に、一昨年支払った国民保険も控除可能でしょうか? 遡っての申告のようなのはできないでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>一昨年支払った国民保険も控除可能でしょうか… だめです。 それは、一昨年分の修正申告 ( 正しくは「更正の請求」) をすることになります。 更正の請求は 1年限りですので、早めにどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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その他の回答 (3)

  • hirona
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回答No.4

平成23年の収入に対する確定申告で、社会保険控除できる国民年金保険料は「平成23年に支払った分」のみです。 平成22年の収入に対する確定申告で、国民年金保険料を控除しなかったからって、他の年(たとえば、今からやろうとしている平成23年分)で控除することは、不可能です。 遡っての申告は、平成22年分の確定申告をしていなかったのなら、5年に遡って還付申告できたんですけど、確定申告をしてある場合は事情が違います。 すでに終えている確定申告の「更生の手続き」(やり直しの手続き)になり、この期限は1年間です。確か1回きりです。 平成22年1月1日~12月末日までに支払った国民年金保険料の控除、すぐにでも更生の手続きをしましょう。(しなくても怒られません、所得税・地方税収入が多く入ってるので)

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

#1です。 修正申告や更正の請求ができる期限は、「法定申告期限の翌日」が起算日です。 22年分の法定申告期限は 23年 3月 15日なので、22年分の更正の請求は、24年 3月 15日が期限になります。 まだ間に合いますから、懇願、お願いなどでなく、堂々と権利を行使すれば良いです。

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noname#159030
noname#159030
回答No.2

控除の更正申告は1年です。ただ、基本となる日は元旦となります。 去年の確定申告の更正申告の期限は過ぎています。更正の懇願、権利じゃなくお願いするということ。 ただ、今年の確定申告以降なら5年間に延びます。

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  • 接続診断ツールを使用しても問題がないにもかかわらず、印刷時にエラーが発生し、印刷ができません。
  • ドライバーの再インストールやプリンターのインク交換、紙詰まりの確認などは行いましたが、印刷できません。
  • 以前までは問題なく印刷できていたのに、最近突然印刷エラーが発生するようになりました。
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