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確定申告の控除 繰越

確定申告の際、今年は殆ど収入が無く年収も微々たるものです。要するに控除しなくても年収が100万を超えないと思います。 一応フリーランスで仕事をしているので、国民年金を払っています。家族の分を合わせると相当な支払額になります。この国民年金支払い分は次期の確定申告の際の控除分として今年控除するのを見合わせるということは可能でしょうか? よろしくお願いいたします

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#1の追加です。 分かりにくい書き方をしましたが、国民年金や国民健康保険料などの社会保険料は、本人又は生計を一にしている家族の分で、実際に支払った人が社会保険料控除を受けることが出来ます。 生計が別であれば、控除対象にはなりません。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1130.htm
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その他の回答 (4)

  • IQ-Engine
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回答No.5

 できません。  たとえば、来る平成16年2月16日から3月15日までに行う平成15年度分の確定申告では、その年度に支払った保険料(保険税)のみ控除の対象となります。15年度分の申告に前年度(14年度)分を申告することもできませんし、申告当年度分と重複して控除することもできません。 ◆参考  フリーランスで仕事をなさっているということは、個人事業ということでしょうか。その場合、事業(営業)等の収入から経費を差し引いて所得を計算すると思いますが、この所得額によっては、国民年金保険料の減免(全額免除、半額免除)対象になる場合があります。  但し、当年度の所得額によって減免対象となるのは翌年の7月徴収分から翌々年6月までの1年間です。当年度所得に対しては翌年7月に減免申請を行います。6月までは前年所得に応じた納付となりますので、6月までに未納が生じれば滞納期間として計上されます。  また、減免対象月は市区役所が申請を受け付けた月の前月までしか遡及できません。うっかり9月に申請した場合は8月分からしか認められません。この場合も、既に納付してしまっている分については還付されません(納付優先)ので注意が必要です。  尚、配偶者、世帯主の所得によって減免が認められない場合もありますので、詳しくはお住まいの市区役所国民年金課でご確認ください。  国民健康保険については、所得減少などやむを得ない事情により納付が困難であることを申し出ることで、納付計画(分割納付など)の相談に応じてもらえることがあります。これについては、お住まいの市区役所国民健康保険課へお問い合わせ下さい。  最後に、これらの減免を受けた場合については、実際に払うことの無かった保険料を確定申告で控除することはできません。あくまで、実際に支払ったものだけが控除の対象となります。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

#1でkyaezawaさんが書かれているとおり、国民年金等の社会保険料控除については、実際に支払った者について、その年中に実際に支払った金額のみが対象となります。 いずれにしても控除を見合わせることはできません。 ただ、もしまだ払っていない分がある場合は、来年の方が所得が出ると見込まれるのであれば、今年中に支払うのを見合わせて、来年になって支払えば、今年の分であっても、実際に支払った来年に控除する事となります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1130.htm
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noname#11476
noname#11476
回答No.2

出来ません。 支払った年にしか控除できません。 事業の損失関係などであれば繰越も出来ますが、こういう控除関係は無理です。 国民年金だと今年滞納して翌年支払うという業を使うと、それは翌年支払うわけなので翌年に控除できますが。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

国民年金や国民健康保険料などの社会保険料は、生計を一にしている家族の分であっても、実際に支払った人が社会保険料控除を受けることが出来ます。 ただし、支払った年にだけ控除を受けることが可能で、翌年に繰り越すことは出来ません。

mimiusa
質問者

補足

解答ありがとうございます。 ということは実際支払った人ということであれば生計を一にする家族でなくてもよいのですか? 例えば実家の者が払っていれば実家の者が控除するとか?

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