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一方的な離婚請求

今までとても幸な30年間の結婚生活だと思っていたのに、夫から突然、2か月前に一方的に離婚請求をされています。夫いわく、何かにつけ私が口うるさく30年間我慢していたので、もう1人になりたいそうです。はっきりは分かりませんが夫には1年程前から女性の影が有りますが、私の悪口ばかり言われて一時は食事も食べれず泣いてばかりでしたが、もう気力も無くなり離婚に応じても良いと思うようになりましたが、生活力が私には有りません。こう言う場合夫からどのくらいの生活費や慰謝料貰えるのでしょうか?子供は成人して社会人、県外。夫は年収800万、手取り38万、後10年で退職金2000万位です。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4

   >夫からどのくらいの生活費や慰謝料貰えるのでしょうか?子供は成人して社会人、県外。夫は年収800万、手取り38万、後10年で退職金2000万位です。  もし旦那さんが別居したとしたら婚姻費用分担額、それは給料の3分の1以下 でしょう。 表はネットで見ることができます。  離婚するとした場合もらえるのは財産分与、これは普通は現在の 預金額の半分程度。 旦那さんの財産かくしが行われればかなり難しいでしょう。  慰謝料は裁判になれば奥さんの望む額には到底及ばないものになるでしょう。 せいぜい200万円程度かと想像します。   それもやはり預金額に依存します。    もし不倫を理由に慰謝料を請求してもさほど増額は期待できないでしょう。 結局離婚は奥さんにとっては不利なものとなります。  離婚の調停を旦那さんが提訴してくればそのときに要求すればいいのです。 金額に不満であれば離婚はしなくていいのです。  旦那さんがどうしても離婚したいのであれば別れるときの金額を奮発 せざるを得ません。      旦那さんと一緒に暮らしたくないと思うかもしれませんが そのうち旦那さんが別居すれば顔を見なくても済みます。 奥さんとしてはなるべく離婚を避けて最悪でも婚姻費用を生涯貰うことが 得策です。  奥さんから出て行けば婚姻費用すらもらえなくなる可能性もあります。

marinn888
質問者

お礼

ご丁寧なご回答有難うございます。 何度も何度も読み返しコピーを取って友人や姉にも相談し とても参考になりました。 お礼が遅くなり大変失礼いたしました。

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

お子さんが成人しているので月々の生活費はもらえません。(相手が同意すればOK) 単純に財産の半分程度と幾ばくかの慰謝料になると思われます。 退職金とか年金目当てで、支給されるまで離婚をしないという夫婦もいると聞きます。 労務不能な正当な理由があるならば、なんらかの救済が受けられると思われます。このあたりはハローワークや役所で聞いた方が早いでしょう。 本当に生活力がなければ生活保護の制度もあります。

marinn888
質問者

お礼

ご回答有難うございます。やはり厳しいですよね、もう一度ゆっくり考えてみます。

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回答No.2

>月々の生活費等はもらえないのでしょうか?  婚姻費用のことでしょうか?  婚姻費用分担義務は、離婚が成立するまで消滅しません。  別居していたとしても、当然に分担する義務があります。  離婚が成立するとこの婚姻費用分担義務は消滅します。

marinn888
質問者

お礼

ご回答有難うございます。もう一度ゆっくり考えてみます。

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  • moochi99
  • ベストアンサー率25% (101/403)
回答No.1

逆のケースはよくありますよね。 定年を迎えたご主人が要らなくなり、奥様からの離婚話。 ま、それは良いとして、慰謝料は財産の半分という所でしょう。 結婚生活も長かったので等分は認められると思います。 将来の退職金が確実に貰えるものであれば財産と言えなくはないですが、それまでにご主人がクビになったり事故で死んだりする可能性もありますので現時点でそこまで欲張るのはどうかと思います。

marinn888
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。(慰謝料は財産の半分という所でしょう。 結婚生活も長かったので等分は認められると思います。) とは、今までの2人の貯蓄の半分と言う事で、月々の生活費等はもらえないのでしょうか?

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