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労災の再発治療中の手当

昨年7月に業務災害(労災認定)にあい、その後、労災で手術・入院・通院をし、10月に退職。 現在は失業手当給付をうけています。 ですが、再発・悪化のため再度、手術・入院(計、約2カ月の予定)をしようと思います。 最初の労災との因果関係はありますので労災適用での手術・入院となると思いますが、この場合、 この約2か月間は失業手当もでないのでしょうか(就職活動ができないので)。また労災の休業補償などは適用されないのでしょうか(労災をうけた会社は退職していますので)

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回答No.1

こんにちは。 労災による疾病等により15日以上職安に出頭できないと失業の認定を受けられなくなるので,基本手当(雇用保険)の受給ができなくなります(雇用保険法15条4項1号参照)。その場合雇用保険では傷病手当(同法37条1項)を支給することになるのですが,傷病手当は労災の休業補償給付を受給できる場合には支給されません(同条8項)。 休業補償給付は,会社を退職していても受給できます(労災保険法12条の5 1項)。なぜなら,労災給付は会社が支給するものではなく,保険者の政府が,休業中の生活保障のために支給するものだからです。

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