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債権者代位訴訟で、

被告(第三債務者)が被代位債権の存在を否認したので、 原告が債務者を証人尋問したら 債務者が「第三債務者に対する債権はないよ!!!」 と言ったら、原告はどうすればいいのでしょうか?

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 その証言を受け入れるのか、否定するのか、示して頂かないとアドバイスのしようがないでしょうが、  とりあえずは、すぐにその訴えを取り下げるのが素直な態度なのではないでしょうか、と書いておきます。  被告にとっても、裁判所にとっても迷惑なだけの訴訟ですので。  「いや、間違いなく債権はあるのだ」「債務者は偽証している」と思うなら訴訟を維持してもいいですが、「債権が存在する」ということを原告が証明しないといけません。  債務者が、偽証罪の危険をおかしてまで「ない」と証言した以上、そのような証明は難しいと思います。  税務署や警察と違って、債務者のもとへ乗り込んでいって帳簿などを押さえて調べるわけにはいきませんので、打つ手がかぎられますから。  (例えば、事情に通じた、べつな証人を捜してきて証言してもらい、債務者と対決させるとか)  まあ、訴えの取り下げには被告の同意が必要ですので、その裁判には欠席を続けて「請求棄却」の判決を得るのも手ではありますが、今度は債務者を相手に訴訟をやろうとした時、またその裁判官が担当になる場合もあります。  良い心証は持たれませんね。

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