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先物取引の損失を確定申告した場合
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>商品先物取引で約300万円の損失を出しました。これを来年確定申告… 先物取引だからといって何でもかんでも損失繰り越しできるわけではありませんが、損失繰り越しできるものに間違いないのですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1523.htm >市役所からの「住民税額の決定通知」により、職場には分かって… 損失繰り越しできるものに間違いないとしても、今年分の所得税が増えるわけでも減るわけでもなく、翌年分の住民税についても同様です。 したがって、「住民税額の決定通知」は例年と何ら違ってくることはありません。 もしかして、その 300万の損を給与所得から差し引きできるとお考えではありませんか。 他に所得から差し引きできることを税用語で「損益通算」といいますが、株式類と給与との間で損益通算はできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (2)
- E-FB-14
- ベストアンサー率14% (402/2868)
No1の方の言うとおりだと思います。 この損失が税務署で認められるのであれば、大王製紙の井川もとたか氏が出した損失も 認められるはずです。 そんなことは絶対にありませんから会社にばれることはありません。
お礼
ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14682)
たぶん、ですが、 先物の損失は他の給与所得などの控除にはなりませんから、住民税額等も一切変化が無いはずです。つまり会社に分かる事はないだろうと、、、 損失の繰り延べの申告をすれば3年までは申告可能ですね。利益が出た場合は住民税額も変わるので、特別徴収だと会社に分かるのかと思います。雑所得(先物等も含む)で普通徴収などがどういう扱いなのかは知りません。
お礼
ありがとうございました。
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お礼
早速の回答ありがとうございました。
補足
市役所から職場に送られてくる「住民税額の通知書」に課税標準という欄があり、その中に小さく「総所得」「山林所得」「株式等の配当」「株式等の譲渡」「先物取引」などの欄がありますので、その「先物取引」欄に、マイナス表示で損失額が表示されるのかと思ったのです。