融資を受ける際の担保の設定について

このQ&Aのポイント
  • 銀行より事業資金の借入を希望し、私名義のマンションが担保になる可能性について詳細を教えてください。
  • 父が借入を行う際にマンションを担保として提供し、現在は一部返済されていますが、私が融資を受ける際にも同じ担保を使用できるか疑問です。
  • 金融公庫に申し込みに行った際には、既にマンションに根抵当権がついているため、担保としては使えないと言われました。詳しい方にアドバイスをお願いします。
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融資を受ける際の、担保の設定について

銀行より事業資金の借入をうけたいと思っています。 担保として私名義のマンション(銀行の評価 620万)があります。 5年前に父が借入を行う際に担保として提供し、500万の根抵当権が設定されています。 現在は残高122万まで返済しておりますが、新たに私が融資を受ける際の担保として使えるのでしょうか?返済して抹消すればよいのですが、資金がありません。 父は、今年春に亡くなりまだ借入の名義は父のままです。 放棄をすればマンションはとられてしまいますので、わたし一人が相続人となりました。 銀行のほうは借入の名義の変更は別に急がないということなので、そのままです。 金融公庫に申し込みに行った際は、500万という根抵当権がついているので担保にならないと言われました。 意味がもうひとつ理解できないので詳しい方、僕に知恵をお貸しください。 よろしく御願い致します。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • ojisan-man
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回答No.1

金融公庫が担保にならないと言ったのは、根抵当権だからです。 「根抵当権」は「抵当権」とは違い、設定金額の範囲内であれば同一銀行からの他の借入の担保としても使えます。 つまり金融公庫にすれば、先順位の根抵当権は常に100%使っていると仮定して担保を見ます。そうするとそのマンションでは500万円以上の担保価値がないと見ているからです。 これが「抵当権」なら、現在の借入残高122万円だけが担保されるので、余力を見ることが可能です。 ということで、現在「根抵当権」を設定している銀行だったら担保余力を活用することは可能でしょう。 ただし、以下の問題点について検討する必要があります。 1.父親名義の借入金は早急に債務継承の手続きをする必要があります。「名義変更は急がない」というのは意味不明です。銀行の担当者の怠慢か、質問者さん側の都合を考慮して留保しているのでしょうが、いずれにしてもこのまま放っておくわけには行きません。 債務継承の仕方は色々な形がありますが、手続きについては銀行と相談してください。 ただし、その際には質問者さんがこのままローンを返済できる能力があるかどうかは審査されます。 2.事業資金の借り入れについては、マンションに根抵当権をつけている銀行と話をするのが一番早いと思いますが、担保価値がどれくらいあるかはよく相談してください。銀行評価の620万円がいつの時点の評価なのか分かりませんが、新規融資の担保となるのかどうか確認が必要です。 3.担保面がクリアできても、事業融資については事業見通しや返済財源についての審査があり、これが通らないと借入が出来ない可能性もあります。

tmtra5
質問者

補足

とてもわかりやすくて、理解できました。 620万という価値は、5年前で洗い直しが平成24年5月になってました。 なんとか、なればと努力のみです。 大手と取引のある会社相手なので、集金が遅いので困ってました。 人件費の支払いのほうが早くなってしまって・・・。 父の名義を私に変えて、500万ぐらい借入できれば元の120万の借入は返済しようと思っています。 当然、返済目的で借入がだめなことは、わかっています。担当者がわかってくれているので、銀行と話したほうがいいですよね?

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