遺産相続|目録の作成について

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続において、伯父の遺産と祖父の遺産の目録を一緒に作り直すべきか、別々に作り直すべきかについて悩んでいます。
  • 伯父が祖父の遺産の一部を勝手に分配していたことが分かりましたが、その残りの遺産は伯父が引き継いでいます。
  • 伯父に配偶者や子供はいなかったため、遺産を合わせて一つの目録を作り直すか、祖父の遺産の目録と伯父の遺産の目録を別々に作り直すかを迷っています。
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遺産相続の目録は誰の分まで入れるのが正しい?

遺産相続の問題で気になることがあります。 申立人は叔父で、被相続人は伯父です。 私は伯父の遺産の法定相続人の一人ですが、目録の内容を調査していたところ、 伯父の父親(祖父)の遺産(株券)と思われる物が、少し見つかりました。 祖父が亡くなった時、協議もせずに財産の一部を叔父(伯父に相談したか は不明)が勝手に分配したようです。 祖父の残りの遺産は、当時祖父と同居していた伯父が引き継ぎました。 伯父は配偶者、子供が居ません。 そうなると今回、祖父の遺産と伯父の遺産を合わせて、再度目録を作り直す のが正しいのでしょうか? それとも祖父の分の目録は、伯父とは別々に作り直すのが正しいのでしょうか? 祖父は20年前に、伯父は5年前に亡くなりました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

祖父の相続は、伯父とは独立して行なわなければなりません 祖父の遺産分割協議・相続手続きが先に完了すれば、 伯父の相続は祖父からの相続分を含めて分割協議します 祖父の相続手続きが完了しなければ、まず 伯父の遺産分割協議を行ないます 祖父の相続がまとまった時点で、伯父の相続分が有れば、その分について改めて遺産分割協議を行ないます (伯父の相続人全員の同意があれば、祖父の遺産の伯父の相続分が確定しなくてもその分を伯父の遺産分割協議に含めることは可能ですが、よほどうまく行なわないと後日のトラブルを招きます)

urbt86703
質問者

お礼

早速のお返事有難うございます。 いずれにしてもこじれそうですね。 参考にさせていただきます。

urbt86703
質問者

補足

実は祖父の相続分は協議されていません。 もう20年も前のことなので、どうしようか迷ってます。 当時、叔父(伯父ではなく)が一方的に分配して相続しました。 こっちが正直に報告しても叔父の方がどう出るか分かりません。 今回も叔父が一方的に調停の手続きをしました。

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