• ベストアンサー

配偶者所得の計算に、扶養控除は適用できる?

配偶者控除を受ける時、基準となるのは配偶者の所得ですよね? 配偶者に扶養家族がいる場合、その分を控除した所得で良いのでしょうか? それとも、一律収入から65万+38万を引いた金額が所得とみなされるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>基準となるのは配偶者の所得ですよね… 正確には、「合計所得金額」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ------------------------------- (注) 「合計所得金額」とは、 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、 退職所得金額の合計額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 ------------------------------- つまり、配偶者の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/100.htm を引く前の数字です。 >一律収入から65万+38万を引いた金額が所得とみなされるのでしょうか… 配偶者がサラリーマン (サラリーウーマン) の場合、「給与所得」をいうのであって、基礎控除 38万も扶養控除の 38万も引く前の数字です。 しかも、給与所得控除 (これは「所得控除」ではない) は 65万一率ではありません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yuhia0216
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 給与収入から給与所得控除のみを引いた金額基準となるという事ですね。 助かりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>配偶者に扶養家族がいる場合、その分を控除した所得で良いのでしょうか? いいえ。 >それとも、一律収入から65万+38万を引いた金額が所得とみなされるのでしょうか? いいえ。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 なお、給与所得控除の額は、年収1625000円までの場合が65万円です。 わかりやすく言うと、配偶者が給与所得者だとすれば、年収103万円以下なら「配偶者控除」、103万円を超えても141万円未満であれば、「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、配偶者の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 配偶者控除と配偶者控除の適用条件

    私の両親の確定申告を手伝っています。以下の条件での配偶者控除又は配偶者特別控除が適用になるのかを教えてください。 父:昭和8年生まれ:年金収入のみ 母:昭和10年生まれ:不動産収入と年金収入 母:不動産収入約700万と年金収入が約90万なのですが不動産収入の各控除後の所得金額は69万です。所得から差し引かれる金額は73万で課税される所得金額は0です。申告内容は白色確定申告Bで申告を予定しています。この場合、父の申告に(申告書A)に関して配偶者控除は適用されるのでしょうか?されるとしたらこの場合の配偶者の所得金額は幾らを計算対象にしてよいのでしょうか?又配偶者控除の適用が出来なかった場合は特別控除の適用は出来るのでしょうか?同様に出来るの配偶者の所得金額は幾らを計算対象にしてよいのでしょうか?

  • 配偶者控除 扶養控除

    お伺いします。 高齢者の父(年金)に代わって国税のe-TAXで確定申告を作成しています。 配偶者の母と、父の扶養親族になっている家族Aもいます。 母も家族Aも投資信託を持っています。 損益通算のため、母や家族Aの確定申告もついでに作成中です。 母のように配偶者の場合は、入力画面に、「公的年金等の収入」の下に「上記以外の所得金額」のような名称の欄があり、金額を入力すれば、入力済の年齢も考慮して配偶者控除なのか配偶者特別控除なのか、そのどちらでもないのかが自動で判別されます。 しかし、家族Aのように扶養家族の場合ですが、ただ、氏名、年齢などの情報を入力する欄のみで、その所得金額を入力するところがありません。 これは、自分で所得などを判断して、扶養家族に当たらないとすれば、氏名などの情報の入力を止めるということで、自分自身で判断しないといけないのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 扶養控除申告書の所得見積額について

    素朴な疑問なのですが質問させて下さい。 毎年12月になると翌年(今年であれば15年分)の扶養控除申告書が回ってきます。 その中に「15年中の所得の見積額」という記入項目がありますが、配偶者(扶養者も)がパート収入の場合、一概に見積もれるものではないと思います。またいいかげんな金額を記入した場合、年末調整の時に配偶者控除額や扶養控除額に影響してくると思うのですがどうなのでしょうか。 また配偶者控除や扶養控除が受けられるか否かは、本年中の収入が確定していないとわからないと思うのですが、 配偶者(扶養者)の収入が確定していないうちに、所得者の会社で年末調整をされている場合、会社は配偶者(扶養者)の収入(所得)をどのように確定させているのですか。 なんか支離滅裂な質問のようですが、配偶者(扶養者)の所得を会社が何をみて確定しているのか、わからなくて質問させて頂きました。

  • 配偶者控除と配偶者特別控除

    はじめまして。 私は今年27年3月に入籍し、5月末で会社を退職して旦那の扶養になりました。 旦那の会社から年末調整の書類が来て困ってます。 旦那が会社から持ち帰ってきた書類は2枚 ・28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ・27年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 私は辞めた会社の源泉徴収を持っていて、収入は92万です。 65万を引いて、所得金額が27万円になるので、配偶者控除になると思うので、 27年分の扶養控除申告書を訂正する必要があるのでは? と思うのですが、 旦那の会社の総務からは 『27年分の配偶者特別控除申告書に記入して、配偶者特別控除額を  0と記入してくれれば良い』 と言われましたが・・・・  納得できていません。 収入金額が103万円未満の時点て、配偶者特別控除申告書に記入する意味がないと 思うのですが、分かる方教えてください。

  • 所得税 扶養家族の扶養家族(配偶者特別控除)

    60才で年金をもらっています。昨年まで母親を扶養家族として扶養家族控除を受けていました。 今年の収入見込みは、年金含め130万です。 配偶者はパートで働いていて収入見込み150万です(労働時間が少ないため公的保険対象外です)。 この場合、私の収入の扶養家族として母親の扶養家族控除を受け(税金0)、かつ私自身を配偶者の、配偶者特別控除の対象とすることは可能でしょうか。 まとめると、扶養家族控除をしている人を配偶者者特別控除の対象とすることは可能でしょうか。

  • 配偶者控除の適用条件

    配偶者控除を受けるための条件について質問があります。 給与所得の場合(給与所得控除65万)があるので103万まで 控除が受けられ、所得金額では、38万まで控除が受けられると 認識しています。 そこで以下の計算方法は正しいでしょうか? 1.パートタイム収入65万円、為替取引収入38万円 下記の計算により所得金額は38万のため配偶者控除を受けられる。 給与所得65万-給与所得控除65万=0円 0円+38万円=所得金額38万円 2.パートタイム収入60万円、為替取引収入38万1円 下記の計算により所得金額は38万より大きいため配偶者控除を受けられない。 給与所得60万-給与所得控除65万=0円 0円+38万1円=所得金額38万1円 3.パートタイム収入65万1円、為替取引収入37万円 下記の計算により所得金額は38万のため配偶者控除を受けられる。 給与所得65万1円-給与所得控除65万=1円 1円+37万円=所得金額37万1円

  • 配偶者控除(配偶者特別控除)について

    給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出するということですので、その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられますよね? では次のような場合、配偶者控除の対象になるのでしょうか。 (例) 給与収入が120万円の場合 給与所得=給与収入-給与所得控除(120×0.4=48万円〈65万円)=120万円-65万円=55万円 この場合、38万円を超えているので配偶者控除対象外だと思います。 ここでよくわからないのが「基礎控除(38万円)」の考え方と「103万円を超えても段階的に控除が受けられる」という情報なのですが…。 段階的というのは、配偶者特別控除のことでしょうか。 また、配偶者特別控除の要件を満たしている場合は控除対象になるのでしょうか? 所得金額38万円超76万円未満〉55万円 所得55万円以上60万円未満=控除21万円? 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

  • 扶養控除と配偶者特別控除についての質問です。

    旦那 給与所得控除後の金額 200万円 妻  所得 0円 の場合、おととしまでは扶養控除+配偶者特別控除で76万円控除されたのが、 去年から扶養控除のみの38万円の控除になったという理解は間違っていないでしょうか。 この場合、旦那の200万円から扶養控除の38万円が控除されるってことでいいんですよね?

  • 配偶者控除について教えてください

    配偶者控除が受けられるのは、「配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であること」と国税庁のHPに記載してあります。 ここで言う「合計所得金額」とは、給与などの収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額と認識しています。(収入103万円だったら、給与所得控除65万円を差し引き合計所得金額は38万円) たとえば、配偶者が103万円よりもっと稼いで110万円の収入があったとします。 この場合は給与所得控除後の合計所得金額が45万円となりますが、それから生命保険料や社会保険料の控除、基礎控除額などを差し引いて、最終的に所得税がかからなくても、配偶者控除は受けられないのでしょうか? 配偶者控除の適用はあくまでも給与所得控除後の合計所得金額で判断されるのであって、それから所得控除がいくらたくさんあろうとなかろうと、所得税がゼロであろうと関係がないのでしょうか? 私の認識で合ってますでしょうか?

  • 控除対象配偶者、所得税

    今まで、妻は控除対象配偶者でした。 現在、妻は、自営業をしています。 所得の種類 収入金額等 必要経費   所得金額 事業所得    160万   155万    5万円 この例の場合、 (1)妻を控除対象配偶者に出来るのでしょうか? (2)妻に所得税がかかりますか? (3)妻に住民税がかかりますか? (4)妻を控除対象配偶者に出来て、しかも妻に所得税も住民税もかからないようにするには、収入金額がいくらまでであればいいですか? 控除対象配偶者について、パート収入の場合の例がよくのっていますが、事業所得の例があまりなく、よくわかりません。教えてください。

このQ&Aのポイント
  • MFC-J997DNの印刷品質が悪く、カラー印刷時にチェックリストに欠けが生じる問題を抱えています。強力クリーニングをしても解消しないため、原因と対処法を調査します。
  • 印刷品質の悪化はadobeでPDF印刷する際に特に顕著であり、汚れやかすれが生じます。Windows10の無線LAN接続環境で利用しており、ひかり回線を使用しています。
  • 本記事では、MFC-J997DNの印刷が汚い、かすれる問題の原因として、チェックリストの欠け、adobeでのPDF印刷、接続環境の影響を考察します。また、それぞれの問題に対する解決方法を紹介します。
回答を見る