不法行為の損害賠償請求の時効について

このQ&Aのポイント
  • 不法行為による損害賠償請求の時効について、過去の行為の発見から起算する3年間が基準となります。
  • 過去9年前の不法行為については時効が成立している可能性がありますが、時効の成立には各種条件や特例が存在するため、具体的なケースによって異なります。
  • インターネットの普及前の時代に行われた不法行為であっても、発見した日から3年以内であれば、損害賠償請求は可能な場合があります。
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時効の解釈

昨日までは自分が悪い(ミス)未熟だと思って多額の費用を出費してました。 納得はしてませんでしたが、 偶然、ネットでそれは私のせいではなく 相手のせいで、その相手に損害賠償できることを知りました。 判例では、請求に成功している例もたくさんありました。 9年前の出来事ですがその当時は不法行為にあってるとは思いませんでした。 当時はパソコンもなくインターネット社会ではなく情報がなかった時代です。 無知でした。 しかし、今日、私は不法行為にあっていたんだと認識しました。 この場合、損害および加害者を知ったとき から3年 とは今日からでいいんでしょうか? それとも、一般的にみて、時効は成立してしまっているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

これは「・・・思って多額の費用を出費してました。」と言うお金を返してくれ、と言うのが趣旨ですか ? それとも、相手に不法行為があったので、新たに損害賠償請求したいのですか ? 更に、前記の返還請求に加えて合計を請求したいのですか ? お答えは、理論的には合計を請求できると思います。 まず、前者ですが、これは民法705条の「非債弁済」と言って、債務がないのに、あると勘違いして支払った場合は返してもらえます。 その期限は民法167条で10年です。 後者については、ご指摘のように「・・・知ったときから3年」ですから、時効は消滅していないから請求できます。 ところで、この案件は、いずれも「心の中の問題」ですから、実際の裁判するにしても立証が極めて難しいので、結論は「できません。」の方が正解かも知れません。 「心の中の問題」とは、例えば「私のミスだと勘違いしていた」と言っても「ウソだ」と言われれば、自分の心の中をどのように表面化して裁判官に納得させますか。証拠はありますか。 後者の「今知った」についても同様です。 理論と実務の違いは、ここでも明らかです。

その他の回答 (2)

  • yamato1208
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回答No.2

債務不履行では、その相手に相談者への債務があることから証明しないとなりません。 >昨日までは自分が悪い(ミス)未熟だと思って多額の費用を出費してました。 >9年前の出来事ですがその当時は不法行為にあってるとは思いませんでした これは、難しいでしょう。 時効より、その時点で納得して賠償をしていますから、示談が成立しているということになります。 更には、その期間が9年ということですから、時効が不法行為・違法行為を知った時点(発生時点)から起算されますから3年は経過しています。 考え方では、確かに払っていますから、その最終日を起算点とすることも不可能ではありませんが、相手に9年前の時点で相談者が加害者として認識している時点が示談成立となります。 示談とは、書面がなくとも当人同士で意思の合意があれば成立しますから、その成立に応じて長期間の支払いをしてきています。 これを覆すには、訴訟しかありません。 ですが、先に書いた内容で認められる可能性はかなり低いとしかいえません。 また、相談の場合は事案内容を書かないと判断ができない場合が多いです。 きちんと、まずは弁護士に相談してから対応をしてください。

  • kqueen44
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回答No.1

事項の概念には様々ありますが、一般的には、客観的にその損害を知りうる状態になった日から換算されるようです。 パソコンやインターネットがなくても、書籍や弁護士への相談等で情報収集は可能であり、事案にもよりますが、不法行為を認識した日ではなく、「認識することが可能であった日」から計算されることが多いです。 このあたりは個別的に判断されますので、一概には言えませんが、時効が完成している可能性は高いと思われます。

mappy127
質問者

補足

早速の返事ありがとうございます。 不法行為の賠償請求ではなく、債務不履行でも攻められそうです。 そちらで攻めたいです。 その場合時効まで10年となってますので 可能じゃないでしょうか?

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