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医療事件の時効について
医療事件の時効について教えてください。 損害賠償を請求する場合、債務不履行の時効は過誤があった時から10年、不法行為はは損害および加害者を知った時から3年又は不法行為の時から20年と書かれています。 それぞれに解釈の難しい条件がつけれれていますが、 私が知りたいのは、不法行為の3年、20年の内容です。 (1)この●または●の意味は何でしょうか? どちらか一方ということですか? とすると、10年? これらは民事での話ですが・・ 刑事では、業務上過失致死は10年のようですが・・ (2)万に一つもありませんが、殺人の場合はどうなるのでしょうか?
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お礼
ありがとうございます。 手術ミスならそうでしょうけど、日々の治療が悪くて亡くなった場合、いつを持って知った時と言うのかなと思います。 となると、20年までOKという解釈で良いのかなと漠然と思います。 法律も医療もしらない素人が、それは事件だ、事件だと言っても本当に事件なのかどうかもわかりませんよね。