遺産分割協議で個人の事情を考慮するとは?

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割協議で個人の事情を考慮するとは、遺産に属する物や権利の種類、相続人の年齢、職業、心身の状態や生活の状況など、各相続人の事情を注視して分割することを指します。
  • 具体的には、高齢者や身体に障害のある人には生活費や医療費などの支援が考慮される場合があります。また、遺産の種類や価値に応じて、公平な分割をするために調整することもあります。
  • あなたの具体的な状況においては、伯母や叔父の高齢や介護施設の費用、あなたと兄姉の経済的な状況などが考慮される可能性があります。遺産分割協議では各相続人の事情を公平に評価する必要があります。
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遺産分割協議で、「個人の事情を考慮する」とは?

度々お世話になっております。 突然ですが、来月上旬に遠方まで遺産分割協議のために裁判所に行かなければならなくなりました。 伯父の遺産を伯母、叔父、私たち姉弟4人で分割協議することになったからです。 ちなみにこれは叔父が申立人です。 そのためにいろいろ勉強しているとところですが、以下のような記載が法律サイトにありました。 民法では、遺産分割について法定相続分を定めておきながら、 「遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、 心身の状態および生活の状況その他いっさいの事情を考慮してこれをする」 としています。 ここで年齢とありますが、このことについて質問があります。  (1) 伯母91歳(親族は子供50代2人?)  (2) 叔父77歳(親族は80歳の妻と、40代の子供2人)  (3) 私たち兄姉4人(40代2人、30代2人) 年齢を考慮するとは、あくまで伯母、叔父、私たち姉弟4人だけのことでしょうか? だとするとこの年齢関係の場合、どう考慮されるのでしょうか? また伯母が老人ホームにいるため、その施設費なども考慮にはいるちうことでしょうか? こちらは遺産をくれとは一言も言ってないのに、叔父が何の相談もなく勝手にこのようなことを したからには何かあるのではと思っています。 どなたかお分かりになる方、意見やアドバイスでも構いませんのでよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

urbt86703 さん 民法(国家としても可ですが)は、家庭の中まで入らないのが大原則てす。 だから、家庭内の出来事は家庭内で解決しなさい、と民法(国家)では言っています。 しかし、話し合いが決裂すれば、と言う条件の基で民法があります。 (厳密には、「強行規定」と「任意規定」がありますが、家庭内のことは「任意規定」です。) そのようにわけで 「遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、 心身の状態および生活の状況その他いっさいの事情を考慮してこれをする」 と言う意見もあるのです。 だから、この文章に拘ることはないのです。 参考程度でいいです。

urbt86703
質問者

お礼

早速のお返事有難うございました。 あまり複雑に考える事もなさそうですね。

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