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戸籍記載文の読み方 養父と親権者

よろしくお願いします。 遺産相続関係で戸籍を追うことになり分からない記述があるため教えてください。 昭和47年1月17日「A」の養子となる縁組届出(代表者親権母) 昭和50年9月23日親権者を母と定める旨 養父及び母届出 以上が記載されているのですが、これは養子縁組をした時点では親権者が養父になり、後に母親が親権者に変更になったことを意味するのでしょうか? よろしくお願いします。

  • ymm21
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

 戸籍の記載からすると、以下のように推測されます。 1.父と母は離婚して、母が子の親権者になった。 2.母はAと婚姻(再婚)した。 3.子(15歳未満)がAの養子となる養子縁組を母が代諾した。(代表者ではなく、代諾者ですよね。)これにより、子はA(養父)と母の共同親権に服する。 4.母とAは、子の親権者を母と定めて協議離婚をした。 民法 (十五歳未満の者を養子とする縁組) 第七百九十七条  養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。 2  法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。 (親権者) 第八百十八条  成年に達しない子は、父母の親権に服する。 2  子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3  親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 (離婚又は認知の場合の親権者) 第八百十九条  父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。 2  裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 3  子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。 4  父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。 5  第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。 6  子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

ymm21
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 大変よく分かりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.3

戸籍を追う場合、まずみるべきは、婚姻、離婚、出生、認知、養子縁組、離縁、死亡といった事項です。 あなたの質問が要領をえないのは、あなたがAと養子縁組するにいたる「あなたの実父と母の関係(離婚なのかそれとも未婚であなたが非嫡出子なのか)とその後の母とAの関係(再婚?)」、親権者を定めるにいたる「Aと母の関係(離婚なのか?)」が書かれていないためです。 私の場合(他の専門家は知りませんが)戸籍全体をみて見なければ、それがどういう内容でどういった戸籍変動を辿るのか全く把握できません。 相続のための戸籍調査は多少の戸籍実務の知識や慣れも必要です。

ymm21
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに戸籍の知識が無いため現在苦戦しながら読み解いているしだいです。 要領を得ないのは、あまり事細かに書ける内容ではないと思っていたからです。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

質問のことは、相続にはなんら関係しません 相続に関係するのは、養子縁組解消の記載があるかどうか/養父の欄が抹消されていないかどうかです 最新の戸籍で養父の欄が抹消されていなければ、養父の相続人です (被相続人が養父であると想定)

ymm21
質問者

お礼

ありがとございます。 相続関係で戸籍は追ってはいますが、中身を把握したいため質問しております。 ただ、相続だから主要な部分だけをみるだけではだめではないでしょうか? 亡くなった故人に対してお世話になった人へのお礼と報告も考えていたので。

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