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債務について

Aさんは、B建設株式会社が販売する住宅を1200万で購入することを内容とする売買契約を締結したとします。 代金の支払いとしては、手付金として500万を払い、その後残金を2回に分けて支払うこととなっていたとします。 当該物件の所有権はAさんがB建設株式会社に代金全額を支払ったときとし、その後に引き渡しと登記名義の移転を行う旨の特約が存在した。 ところが、残金の一度目の支払いが終わった直後に本件家屋が地震や隣家の火災による延焼で消失してしまった場合は、AさんはB建設株式会社に対して残りの代金を支払う義務を負わなければならないですか?

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  • ベストアンサー
  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 本件は契約内容の肝心な部分が書いてないので・・・・概略下記の通りと成ります。  引渡し日(所有権移転する日)前にであれば火災により引渡しができませんのでBの契約不履行となります。したがって法律により手付金の2倍+支払い額をAに支払い必要と成ります  引き渡し後であればBが契約を履行済みなのでAはBに契約履行しなければいけません、残金を支払う義務がある。  その他契約に別途定める特約があればそれに従います  契約内容が不明確ですから・・・・これしか言えません。  

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その他の回答 (1)

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

代金全額を支払った時点で「引渡しおよび所有権移転」されるということなら、それ以前に事故が発生すればすべて売主側の責任と解すべきでしょうね。 つまり、Aさんは今まで払った分を返してもらい、当然残りの代金を払う義務もないと考えられます。 ただし、契約書の内容をよく精査してみる必要があります。 このような場合の責任分担や、代金のやり取りについて別途定めたものがあるかもしれません。

yurruri-n
質問者

お礼

ありがとうございます!参考にさせていただきます!

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