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不貞 別居

旦那の浮気を知り私と喧嘩になり、旦那が一方的に家を出て行き、私は別居を仕向けられました。 この様な勝手な旦那の行動があるなか、別居を理由に破綻している。と勝手な事を言います。 今も、浮気相手と関係が継続中です。 旦那は、破綻してれば、俺の行動に文句は言えない!と言ってきます。 こんな状態で、旦那の行動は 法律上、成り立つのでしょうか? 旦那の余りにも身勝手な行動に困り果ててます… 小さな子供もいます。 この様な状態で何とかしたいのですが、私には知恵が足りず… 法律上、詳しく知っている方、是非とも教えて下さい。 よろしくお願いいたします。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

補足を拝見しました。 あなたは離婚を望んでいない、ということですので、以下にアドバイス致します。 まず、あなたはご主人に対して「同居義務」の「調停」を家庭裁判所に申し立てられることです。民法752条で、夫婦は同居し、お互いに協力し扶助しなければならない。と規定しています。ご主人は、明らかに別居の合理的な理由がないにもかかわらず自らの勝手な都合で家族の元を離れられたのです。 但し、ご主人が夫婦は破綻している。と、おっしゃるかも知れません。その時は、ご主人が破綻しているという、その理由は、ご主人の不倫である。不倫相手女性と一緒にいたいが為に、夫婦は破綻しているのである。と、言っているのである。と、いうことを何らかの証拠に基づいて主張しなければなりません。 ご主人の不倫が認められれば、別居の合理的理由もありませんので同居勧告がなされるでしょう。その後も、ご主人が同居を拒否したり、不倫関係を継続したいが為に離婚調停を申し出られても、それには合理的理由がないのはもちろん有責配偶者になりますので、ご主人からの申し立てによる婚姻関係解消は無理でしょう。 よってあなたの取るべき行動は、家庭裁判所にご主人との「同居調停」を申し込まれることです。調停でご主人と顔を合わせたくないのであれば、その事を調停を申し込むときに伝えておけば良いのです。まず、これからが全てを解決に導く最初に取るべき行動になるでしょう。 ↑この後の夫婦関係はどういう方向に向かうかは現在のところ申し上げることは出来ません。しかし、上記の行動を取ることで今後の夫婦関係はあなた主導になる事は請け合いです。積極的な気持ちで問題解決に立ち向かわれることを願っています。

その他の回答 (4)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

ご主人が浮気をし、それがあなたに発覚して夫婦ケンカになった。そして、ご主人が家を出た。結果、別居になった。別居した事でご主人は浮気相手との関係について、別居中の浮気なので、夫婦関係が破綻した後の浮気であるから問題ないと言って現在も浮気相手との関係が継続している。ご主人の余りにも勝手な言動に困っている。(浮気と別居が逆なのですね。) 夫婦の間には小さな子どももある。この様な状態で何とかしたいのですが、私には知恵がたらず、何ともし難い。法律に詳しい方是非とも教えて下さい。と、言うご質問だと理解します。 まず、→『この様な状態で何とかしたいのですが、私には知恵が足りず…』 と、お尋ねですが、何をどの様にしたいのか。何がどの様になる事を望んでいらっしゃるのかが分からなければアドバイスのしようがありません。 まして、法律上の問題になれば、あなたがこうしたいとか、こうなりたい、という希望によって色々な法律が適用になります。ひとつの法律で万能な訳はありません。 あなたのような立場に置かれた多くの人の希望は、次の3つに分かれます。 1,夫が外の女と手を切って家族の元に帰ってきてくれることを希望する人。 2,愛人と別れない夫と今まで通りに暮らせないので別居を希望する人。 3,妻を裏切った夫とは人生を共に出来ないと判断して離婚を希望する人。 浮気している夫に対して、それを知った奥様方の多くが上記のいずれかを選択されます。いずれを選択された場合でも、次の具体的な条件があります。そして、それらにはそれぞれの法律の根拠と、実務上の問題も含まれます。又、夫婦は法律でひとくくりに出来ない気持ちなるものが絡んできます。 夫婦が結婚するときは、法律は関与しません。離婚するときも協議で離婚できれば法律は夫婦に関して何ら介入しません。離婚の条件がととなわない場合に法律が夫婦間に介入し、離婚の調整をします。これが言われているところの調停です。 あなたの場合、どうして良いのか分からない。どうするのが良いのかが分からない。と、いう分からない事柄にいきなり法律の介入を求めても無理です。従いまして、女を作って家を出たご主人に対してどう思うのか。どうなりたいのか。と、いうことぐらいは整理しなければご質問に合致したアドバイスは得られないのではないでしょうか。 もの事を整理して考える場合、あなたの言動に対してご主人の反論の及び言動を想定して考えてはいけません。ご主人からの反論を恐れてあなたの結論を導き出してはいけない。と、いうことです。そうすると必ず失敗、後悔しますので・・・。あくまでも、ご自分の現実から逃れる為には、何をどうして、自分はどうなるのを望むか、なのです。これを整理できればあなたの場合、どうにでもなります。

pika_kira
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 私は、旦那と離婚はしたくありません。 旦那は離婚調停をすると言ってきます。 調停で不成立になれば、裁判も考える。と言ってました。

  • DPRpig2
  • ベストアンサー率15% (28/182)
回答No.3

回答します。 まずは、旦那様の不倫(不貞行為)が同居中に行われていたのか、または別居後かで変わってきます。 同居中に不倫をして、その結果婚姻生活が破たんしたなら、慰謝料請求の対象になります。 別居後の不倫では、すでに婚姻生活は破綻していたとみなされ慰謝料請求は認められないでしょう、、 ご質問者様のケースでは、まずは婚姻費用分担請求を求めた方が良いかと思います。 婚姻費用(生活費)は夫婦であるなら、たとえ同居していなくても、収入の多い方に支払義務が発生します。 婚姻費用の金額は家庭裁判所の作った算定表がありますから、ネットで検索し参照してください、 尚、不貞行為に対し、慰謝料請求を考えてるなら、確たる証拠が必要になってきます。 メールなどの証拠ではだめです。証拠写真が必要ですのでご留意を!

noname#231579
noname#231579
回答No.2

旦那さんは身勝手でずるいと思います。自分で浮気をしておきながら勝手に出て行き破綻してるから自分の行動は自由だとするのは・・・ 別居中でも離婚しない限り法律上夫婦です。多分離婚するかしないかの問題だと思いますが、充分調停には持ち込めますけど、法律云々より、まず行く末を見守ってはどうですか。 多分旦那さんは自分の浮気が悪いと分かっていても、正当化し甘えているのだと思います。 多分謝りたいけど奥様の顔を見るのが気筒ないのでしょう。

noname#145046
noname#145046
回答No.1

民法では、一定の条件のもとで、他人の権利とか利益を侵害し、他人に損害を与えた者の賠償責任を定めています。 ここで言う損害には、財産的なものと財産的でないものが含まれています。慰謝料とは、民法709条と710条を根拠とするもので、精神的損害、苦痛等、無形の損害に対する賠償(慰謝料のこと)をいいます。 不倫・不貞により、不倫相手の配偶者に苦痛をあたえ、また不倫をした配偶者は自分の配偶者にも苦痛を与えますので、賠償責任が発生します。なので、不倫の相手側に不倫による慰謝料を請求することが可能です。 また、養育費は基本的に、子供が成人して大人として自立できるという年齢までに必要な費用などを 子供を養育しない他方の親が支払う物でなので、これは旦那様に請求することが可能です。 詳しいことは、お住まいになっている地域の市町村役場で開催されている無料法律相談でご確認することをお勧めいたします。

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