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商売の取引について

リフォーム会社を経営しています  A社には仕事を出す方で B社は仕事をいただくほうです  A/B両社は知り合いです  仕事の紹介者が集金をし A社の支払いを約束をしていました(当社とは利益分の分配でA社を紹介)が 金を使い込みしたことで 支払いができていません 話し合いの中 当社がBから集金があることを聞きつけて A社がB社にその支払いを当社に払わずA社に支払ってほしいと FAXを送りました それは合法なのでしょうか? 急いでいます よろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

こんばんは。 質問文から,質問者様,A,B,紹介者の四社の関係がよくわからないのですが,要は,Aには質問者様に期限が到来した債権があって,その回収のために質問者様のBへの債権を自ら行使しようということでしょうか? 質問だけからは,質問者様がAにBへの債権を譲渡してはいないようですね。よって,Aは当然には質問者様のBへの債権を自らのものとして行使することはできません。 しかし,民法423条で債権者代位権という規定があり,「債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる」とされています。 債権者代位権は裁判に拠らなくても行使できるのですが,これを行使するには,原則として債務者が債務を弁済できない状態(無資力)にあることが必要です。本件で「金を使い込みしたことで 支払いができてい」ないということであれば,無資力とされても仕方がない面があります。 この権利を行使してほしくなければ,Aへの掛金債務を少しでも弁済していくとともに,質問者様には確実な弁済のあてがある旨を示すしかないでしょう。 (債権者代位権) 第423条 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。 2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

0919ban
質問者

お礼

ありがとうございました A社には話をしていて 60万円の支払いのうち 35万円は支払い済みです 経理が何を思ったのか B社に連絡を入れたようです 持ち逃げした人間の実家がわかっていますので 支払いの催促を内容証明で出そうと思います 参考になりました 感謝します

その他の回答 (1)

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

>A社がB社にその支払いを当社に払わずA社に支払ってほしいと FAXを送りました それは合法なのでしょうか? FAXを送付することは合法です。 FAXの内容は特に違法ではありません。 あなたの会社がその支払いを認めたら有効です。 結果的には、B社があなたの会社に支払ったことにして A社に支払いをするだけのことです。 しかし、あなたがそれを認めない、ということがA社に知られると 「支払う意志がない」ということで揉めるでしょうね。 こういうことを解決する方法は、あなたとA社が話し合い 今後の支払いについて誠意を持って契約を交わすことだと思います。 仮処分申請なんかされたら、B社の支払いも取られますよ。

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