破産前の請求分の支払先変更について

このQ&Aのポイント
  • 会社の破産手続きに伴い、取引先銀行によって弊社口座が凍結されました。これにより、当社の仕事は引き継ぎ先のA社を経由して下請会社のB社に支払いが行われることになります。
  • しかし、破産前に請求された売掛金については、当社では受取ができないため、A社に支払いをしてもらい、それをB社に支払う方法を模索しています。
  • 具体的な手続き方法については、書面を提出して客先の経理上で支払先を当社からA社に変更することができるようにする必要があります。しかし、現在の売掛金が問題とされており、解決策を見つける必要があります。
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会社破産前の請求分について

自分が経営する会社の破産手続きを行ない、取引先銀行はそれに伴い弊社口座を凍結しました。 それにより当社で行なっていた、毎月定期的に発生する仕事を他社(A社)に引き継いでもらうことになりました。 その仕事は当社から下請会社(B社)にほぼ丸投げしていたもので、今後は客先→A社→B社という取引(お金)の流れになります(以前は客先→当社→B社)。 ただ、まだこの仕事において客先に売掛が残っており(会社破産前に当社から請求)、当社でお金の受取ができないので、客先から引継ぎ先であるA社に支払をしてもらって、A社からB社に支払をする形を取りたいのですが、支払先を当社からA社に変える、法的上・経理上問題のないやり方を教えて頂けますでしょうか。 書面など何らかのものを客先に提出して、それによって客先の経理上、支払先を当社からA社に変更する処理が可能な状態にしたいのです。 客先には破産のことを説明して、今後はA社に引継ぐ旨は了解してもらったのですが、残っている売掛については客先から「何もなしでは御社(当社のこと)からA社に変えることはできないよ」と指摘されておりまして。

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回答No.4

まず破産管財人はまだ決まっていないのでしょうか。 たとえ破産してもそれ以前の売掛金は破産者のものですから、あなたがそうしたいといってもそれはできません。先方もそれがあるから簡単にA社にしますということができないのです。 あくまで貴社への支払いは貴社に入金すべきでそうしなかったら破産管財人から請求が出るはずです。 通常仕入先が倒産した場合は、債務者は管財人からの指示があるまでは支払いをしません。そうしないと無用の争いに巻き込まれるからです。 倒産後の取引をA者経由にするのは発注者の勝手です。でも既に納品がされた貴社の債権を債務者が自由に名義を替えることはできないのです。下手したら詐害行為ということになります。 倒産会社はもう既にあなたの手を離れて裁判所の管轄であることをどうかご理解してください。

4653wab1111
質問者

お礼

どうこうできる立場にないのはわかっていますが、何とか丸く収められないかと思ったものですから。ご丁寧なアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.3

ちと軌道修正な。 あなたは破産管財人にお伺いをたてる立場。選ぶのは破産管財人、あなたは選べへんからな。

4653wab1111
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.2

破産手続きというのは、会社の残余財産をすべて現金に変えて、回収した現金で債権者への弁済をし、残れば株主に還元して、現金をゼロにして終結という手続きです。 従って、貴社に売掛金が残っている場合はこれを回収するか、債権譲渡して現金に代えなけれなりません。そうしないと債権者からクレームがでます。 一番良いのは残っている分は貴社が回収して破産の配当原資にすることです。 貴社は清算が終わらないうちは存続しているのですから、これが代金を受け取るのは問題はありません。また破産管財人が債権譲渡をするのも構いません。最も有利な方法を選べばよと思います。 ご質問のようならば債権譲渡をして、支払いのルートを変更されるのがよいかなという気はしますが。

4653wab1111
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私の質問内容に不足があったと思いますので補足します。 銀行からは既に、ある日にちで締めの日を定めていると言われました。実際その後に客先から入金になった分を、客先から客先の取引銀行に「振り込んだお金を戻す」手続きをとってもらい、当社の銀行にその知らせが来たら、当社が銀行に出向き出金の手続きを行なえば、客先にお金を返してくれました。あとは請求書を当社のものからA社のものに差し替えて、A社に振り込んでもらう手続きを取る形になります。 この客先は「○○が必要」とかこちらには言ってこなかったのですが、ご相談の対象になっている客先はそうはいかず、困っておりまして。請求書を当社からA社のものに差し替えてもらえば済む話なんじゃないかとも思うのですが。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 破産管財人が選任されている状態ですので貴社の資産は破産管財人に無断で処理できません。したがって払先を当社からA社に変える方法はありません。  B社に支払う予定の金額は債権となりますので、債権の届出を破産管財人に行う事となります。  しては行けないことなどは選任された破産管財人に聞いて下さい。

4653wab1111
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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