• ベストアンサー

債権譲渡時の顧客への対応について

関連会社であるB社の業務を当社であるA社の業務に業務統合することになりました。 業務統合に当たって、3月末時点でのB社の売掛金をA社に債権譲渡することになっています。 譲渡する売掛金に該当する顧客へは該当の支払に関して支払先がB社からA社に変わったことを 紙面にて通知すれば大丈夫なのでしょうか。 顧客に対しては法的にどのような手続きをとればよいでしょうか。  以上宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>無視されてもこちらは何も言えない。  売掛金債権がB社からA社に譲渡され(B社は顧客と債権譲渡禁止特約を結んでいませんよね。)、B社が債務者にその旨を通知すれば、顧客はA社に売掛金を支払う義務があります。しかし、法務の人が「大事なお得意さん相手に裁判なんかできるか。」という意味で言っているのであれば、それは法律問題ではなく経営判断の問題ですから、何とも言いようがありません。 >売掛金を譲渡するというのはあまり一般的ではないのでしょうか?  そもそも、A社とB社はどのような内容の契約をしたのですか。それが不明だとすると「3月末時点でのB社の売掛金をA社に債権譲渡することになっています。」というのはどこから出てきたのでしょうか。

yasumitsuyo
質問者

補足

ありがとうございます。法的には支払い義務があるということですね。 実は私は経理の人間で、債権譲渡については詳しく聞いていないのですが、AB間で3月末時点の売掛金も譲渡することで合意し、債権譲渡契約を結ぶようです。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>譲渡する売掛金に該当する顧客へは該当の支払に関して支払先がB社からA社に変わったことを紙面にて通知すれば大丈夫なのでしょうか。  売掛金債権の譲渡人であるB社が、債務者である顧客に対して、A社に売掛金債権を譲渡した旨を通知すれば、A社は顧客に対して売掛金債権を譲り受けたことを主張することができます。ただ、顧客に不信感や不快感を与えないように、例えば、A社とB社の連名による挨拶状も兼ねるような文面の工夫はしたほうが良いかもしれません。  ところで、債権譲渡を第三者に主張するには、債権譲渡の通知等を確定日付による証書(内容証明郵便など)によって行うか、あるいは債権譲渡登記をしておく必要があります。(なお、債権譲渡登記をした場合における債務者に対する対抗要件は、債権譲渡登記の登記事項証明書を債務者に交付すること、又は債務者が承諾することです。)  しかし、B社が売掛金債権をA社以外に二重譲渡をしたり、B社の債権者に売掛金債権を差し押さえられる危険性がないのであれば(A社がそのようなリスクを承知するのであれば)、そこまでする必要もないでしょう。 民法 (指名債権の譲渡の対抗要件) 第四百六十七条  指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2  前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 (債権の譲渡の対抗要件の特例等) 第四条  法人が債権(指名債権であって金銭の支払を目的とするものに限る。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、民法第四百六十七条 の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該登記の日付をもって確定日付とする。 2  前項に規定する登記(以下「債権譲渡登記」という。)がされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第十一条第二項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は当該債務者が承諾をしたときは、当該債務者についても、前項と同様とする。 3  前項の場合においては、民法第四百六十八条第二項 の規定は、前項に規定する通知がされたときに限り適用する。この場合においては、当該債権の債務者は、同項に規定する通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由を譲受人に対抗することができる。 4  前三項の規定は、当該債権の譲渡に係る第十条第一項第二号に掲げる事由に基づいてされた債権譲渡登記の抹消登記について準用する。この場合において、前項中「譲渡人」とあるのは「譲受人」と、「譲受人」とあるのは「譲渡人」と読み替えるものとする。

yasumitsuyo
質問者

補足

ありがとうございます。 会社の法務担当者からは「内容証明郵便を送っても、そんな紙切れ一枚では顧客から無視されるだけ。無視されてもこちらは何も言えない。だからこの売掛金についてはB社に回収してもらえ。B社の売上なんだからB社が回収するのが筋だ」と言われたのですが、本当にそうなのでしょうか? 売掛金を譲渡するというのはあまり一般的ではないのでしょうか?

関連するQ&A

  • 債権譲渡の通知について

     お世話になります。債権者A、債務者B、第3債務者Cとします。  この度、Bから「当社(B)は貴社(C)に対する売掛債権を本日Aに債権譲渡しました・・・・」との内容証明が私ども(C)に届きました。  さて、この債権譲渡の通知書ですが、譲渡の対象となる債権が「売掛債権」としか特定されておりません。通常(私の常識では)、このような場合「年月日売買契約にかかる債権」ともう少し債権が特定されているように思うのですが、今回のように売掛債権を包括的に譲渡する旨の債権譲渡通知は有効なのでしょうか?有効であるとすれば、債権の発生時期も金額も際限なく今後永遠にBに負った債務はAに支払続けなければいけないのでしょうか?

  • 業務統合時の売掛金の扱いについて

    4月1日から関連会社であるB社の通販業務を当社であるA社の通販業務に業務統合することになりました。 業務統合に当たって、3月末時点でB社の持っている資産をA社が買い取ることになっています。 買い取る資産には製品在庫や販促物の在庫があります。 そこで質問ですが、3月末時点のB社の売掛金ですが、これについてA社へ債権譲渡という形を取らなければ ならないのでしょうか。 それとも3月末時点のB社の売掛金はB社の3月の売上なので債権譲渡はせずにお客様にはB社に入金しても らいB社で売掛金を消し込めばよいのでしょうか。   B社はA社の子会社になります。 以上お手数をおかけしますが、宜しくお願いします。

  • 債権譲渡などについて

    こんにちは。 いま、研修の課題に取り組んでいるのですが、わからないものがありご存知の方は教えていただきたく思います。 土木会社Aは、建設会社Bに対して、1000万円の債権を有していた(弁済期は6月30日)。 ところが、Aは経営が苦しくなり現金が直ちに必要になったので、AがBに有している債権をCに譲渡し、その旨を6月1日付内容証明郵便でBに通知した。ついで、Aは同じ債権をDに譲渡しこれを6月2日付内容証明郵便でBに通知した。 Dに対する債権譲渡の通知が6月3日にまた、Cに対する債権譲渡の通知が6月4日にBのもとに到達した。 この場合、Bは誰に対して弁済すべきでしょうか。 また、これらの通知の先後関係が不明である場合は誰に対して弁済すべきでしょうか。 Aは国税を滞納していた。税務署の担当官は6月10日、建設会社Bに出向き、AがBに対して有する1000万円の債権の基となる契約書を調査した。それにはAがこの契約から生ずる権利を譲渡するにはBの承認が必要である旨の規定がおかれていた。しかし、BはAの債権譲渡について一切承認したことはないという。そこで税務署は同日その債権を差し押さえ差し押さえ通知書をBに交付通達した。 この場合Bはどうしたらよいのでしょうか。 また、税務署はどうすれば回収できるのでしょうか。 (差し押さえは有効なものとする)

  • 債権の譲渡について

    私と友人(Aとします)は別々の商品を、ある人物(Bとします)に卸しているのですが そのAの支払いが私に対してもBに対しても滞りました。 私はBの商売道具を担保として預かったり「支払いが無ければ商品を卸さない」などの交渉を続けて支払わせました。 しかしAはいまだ支払ってもらっていません。 押しの弱いAは私に「債権をあげるから回収してくれ」と言って来ました。回収できても一円も要らないといってます。 Bが、このまま支払いを行わないでいるのがくやしいみたいです。 この場合は私が1円でもAに支払えば、債権をもらう(買い取る)ことは出来るのでしょうか? また、この場合の債権譲渡をBが拒むことは出来るのでしょうか? そして譲渡が出来る場合はBに対して文書での通知を行えば 譲渡完了なのでしょうか? 通知する文書に必ず盛り込まなくてはいけない文言などはあるのでしょうか?

  • 債権譲渡にも時効はありますか?

    A社がB社に債務がありA社がC社に対して保有している債権をB社に譲渡しました。しかしB社はC社に対して債権の取立てを何年間もしません。この場合A社がB社に譲渡した債権譲渡には時効は無いのでしょうか?もし時効があればA社がC社に対して債権の取立てをできるでしょうか?なおC社は不動産を所有しています。よろしくお願いします。

  • 売掛債権譲渡通知書

    債権譲渡通知書と売掛債権譲渡通知書とは同じ物なのでしょうか? また、登記をしなくても、それぞれ2者間の合意だけで、第三者に対抗できるのでしょうか?

  • 債権譲渡について教えてください

    債権譲渡通知と債務者の承諾の優先順いについてです。 以下の場合優先順位はどうなるのでしょうか? ・甲社が倒産(平成17年9月30日) ・甲社の取引先A社に対する売掛金(以下A売掛金)がX税務署に差押され、平成17年9月30日午前11時に債権差押通知書がA社へ送達された。 ・A売掛金については、乙社から債権譲渡の承諾を求められ、A社代表者が平成17年9月28日に承諾書に押印(但し、承諾書には平成17年10月3日付の公証人役場の日付印) ・また、A売掛金につき丙社へ債権譲渡通知書が、平成17年9月28日付の内容証明郵便で、平成17年9月30日午後二時にA社へ送達。 以上の3点なんですが、第三者への対抗要件は民法467条(2)と判例によりA社への到達の早い、X税務署が丙社より優先すると思うですが乙社については、承諾が9月28日より対抗要件となるのか10月3日から対抗要件となるのかが、わかりません。 この場合承諾はいつから対抗要件を具備するのでしょうか? どうかお願いします。

  • 債権の二重譲渡に関して教えてください。

    Aのアルバイト先が事実上倒産してしまい、アルバイト代金15万円が未払いとなっている。 Aはアルバイトの未払い給与代金として、アルバイト先の経営者Bが顧客Cに対して有する売掛代金債権を譲り受け、適宜集めるようにされていたとする。そこで、AがC宅に集金に行ったところ、Bがその債権を別のDにも譲渡しており、Cが既にDに支払済みであることを知ったとする。その結果、Aはアルバイト代金の15万円を回収できないでいるとします。 あくまで事実ではなく、机上の空論ですが、 「債権の二重譲渡」における対抗関係を考えて、 経営者Bは、顧客Cに対する債権をAとCに二重譲渡して、債務者CはDに債務を弁済したわけです。 ここで譲受人AとDの優先関係(対抗関係)はどうでしょうか? 債務者Cの行為は有効に成立するでしょうか?

  • 債権譲渡について

    カテゴリーを変えて再度質問いたします。 ある得意先の売掛金が遅れています。得意先から 売掛金の回収がかなり難しい状況になっています。 その為、債権譲渡を視野に入れてます。 そこで質問です。 当社は卸売業で、得意先は小売店です。その為 得意先の取引先は個人客になります。その場合、 個人客に対しても債権譲渡というのは可能なの でしょうか?ちなみに、商品が高額なので個人 客は分割での支払いなどが多いです。 いくつかの専門書で調べたところ、債権譲渡先は 法人を対象にしたものばかりでした。もし、個人 客にも可能であれば、どういったことに留意すれ ばいいのでしょうか? あと、債権譲渡に関するよきアドバイスも聞ける とうれしいです。よろしくお願いします。

  • 債権譲渡について

    いつもお世話になります。 債権者Aは債務者Bに対する売掛金100万円が未回収になっており、 債務者Bと話し合いの結果、 その債務者BがC(個人)に貸し付けている残高金200万円の返還請求債権全部を譲り受けました。 (BC間の金銭消費貸借の弁済期は到来してます) 早速B及びAの両方からCに対して、 債権譲渡の旨、内容証明で通知し、同時に請求もしましたが、Cは支払に応じないので、 AはCに対して、Bから譲り受けた債権にもとづいて、 金200万円の返還請求訴訟を管轄裁判所に提訴するつもりです。 この場合、裁判所の認定基準として、 1.Aは譲り受けた債権200万円の満額(乃至それに近い金額)が Cから取れる債権額として認められるのでしょうか? 2.それとも元々(AのBに対する)の債権額の金100万円の範囲でしか認められないのでしょうか? どなたか教えてください。 よろしくお願いいたします。