生計を一にするための確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 両親の年金・パート収入を合わせた収入が270万円程度であるため、小額の送金では生計を一にするとは認められないと税務署で説明されました。
  • 今年は父の所得が38万円を超えたため、母のみを私の扶養親族として申告可能か確認したところ、それでも認められないと回答がありました。
  • 実際には窓口でその程度の金額の送金では親の生活をまかなっているとは言えず、お小遣いや補填としか考えられないと説明されました。明確な基準もないままに扶養親族の申告をあきらめなければならいのでしょうか。
回答を見る
  • ベストアンサー

「生計を一にする」について

先日、両親を扶養親族として申告について質問させていただきました。 http://okwave.jp/qa/q7141143.html みなさんに頂いた回答をもとにして、税務署の窓口に相談に行ったところ、 「父と母、それぞれの年金・パート収入を合わせると270万円くらいになるため、 小額の送金では生計を一にしているとは認められない。」 と言われてしまいました。  父 年金:100万円 - 控除70万円 = 所得30万円     パート:75万円 - 控除65万円 = 所得10万円   合計40万円  母 年金:10万円 - 控除70万円 = 所得0円     パート:90万円 - 控除65万円 = 所得25万円  合計25万円 今年は父の所得が38万円を超えてしまったため、 母のみを私(別居)の扶養親族として申告(年明けの確定申告で)可能か確認したところ、 上記のような回答でした。 客観的には両親の総収入に比べて、私からの送金額(月々2万円)は少ないと思いますが、 判断基準は「所得」ですし、 生計を一にするということの厳密な基準がないのであれば、 頻繁に実家にも帰り、定期的な送金をしていることで用件は満たしているのではないのでしょうか。 しかし、実際には窓口で、 「その程度の金額の送金では、親の生活をまかなっているとは言えず、 お小遣いや補填としか考えられません。 ただ、いくら以上の送金との基準はないので、常識的に考えてください。 仮に年明けに確定申告をしても、認めることは出来ません。」 とのことでした。 私自身、何とか捻出をして送金をしているので、 控除が受けられれば少しは余裕がでるのですが、 明確な基準もないままに、扶養親族の申告をあきらめなければならいないのでしょうか。 どなたか、突破口になるお知恵を貸していただけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合は、生計を一つにするものとする、と国税長長官が通達をだしてます。 貴方に面接した職員は「小額の送金」と切り捨てられてますが、果たして月に2万円は決して少額ではありませんし、国税庁長官が出してる上記基本通達でも「送金額」は何処にも触れてません。 仮に少額だとだめというなら、幾らからならいいのだと聞いてやればいいのです。 「その辺は常識で判断してくれ」といわれたら、租税法定主義に反してるのではないかと苦情をいいましょう。 元々所得税法で生計を一つにしてる者というのが規定されてないので、国税庁長官が「こうする」と決めてるのですから、それに従えばいいのです。 下っ端の税務署員が長官の通達に金額が少ないとだめと意見を入れること自体が間違いです。 確かに、送金の事実だけあればいいという者が毎月100円送金して「扶養してる、生計を一つにしてる」というのは、常識的に問題があるでしょう。それでも毎月生活費を送金してるという事実があるのですから、長官通達に該当しますので、扶養認定すべきです。長官がそれでいいとしてるのですから、良いのです。 だめだというなら、長官通達に「金額が100円だとだめ」と入れてもらわないと困ります。 「常識で考えてくれ」という税務署員には「法律で判断してくれ」と云うしかありません。 常識と法律は違います。 扶養親族として計上して申告すればいいのです。 扶養親族にならないと更正してきたら、その更正理由が見ものです。 月2万円の送金は生活費の送金としては少額なのでだめです、という理由で更正してきたら、どこにそんな規定があるのだと異議申し立てすればいいのです。 おそらく、扶養親族に入れて申告しても、そのまま通じます。 送金額での基準がない以上、更正決定する理由がないからです。 なお月2万円の送金は年に24万円です。 扶養親族に二人入れても、この額の税金軽減はできません。 もしも金額を基準にするというなら、一人扶養家族にすることで軽減される税金以上の送金が必要だというものにしないといけません。 極めて複雑になります。 その原因は「少額だからだめ」という職員の誤った発言にあります。 税務署ではなく国税局に「○○税務署で少額送金だと生計は一つといえない」と回答をされたが、間違いではないかと問合せしましょう。 「その職員は間違えてます」と回答されると思います。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>生計を一にするということの厳密な基準がないのであれば… 【常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 の文言があります。 >客観的には両親の総収入に比べて、私からの送金額(月々2万円)… 「常に生活費を送金」とまでは言えないでしょう。 >「父と母、それぞれの年金・パート収入を合わせると270万円くらい… あなたからの年額 24万がなかったとしても、父と母は生活していけるでしょう。 税務署の肩を持つわけではないのですが、やはりあなたが扶養しているというのは無理があると思いますよ。 >ただ、いくら以上の送金との基準はないので、常識的に考えてください… ですから、父母が年金とパートだけでは生活できず、その不足額をあなたが補填していると、胸張って言えるのかどうかが鍵でしょう。 >突破口になるお知恵を貸していただけないでしょうか… 税務署に聞きに行ったりしなければ良かったのに。 確定申告書は何も窓口手渡しが原則では決してありません。 郵送で良いのです。 持参するとしても、入口の受付箱に放り込んでくるだけで良いのです。 申告書の書き方自体が税法に合っていれば、そのまま通ってしまうのです。 ただ、今回聞きに行ったことで名前や顔を覚えられてしまい、 >仮に年明けに確定申告をしても、認めることは出来ません。」… となるのです。 これをやぶ蛇というのです。

関連するQ&A

  • 別居の両親を扶養親族として申告(年末調整)

    別居の両親が税法上の扶養親族の申告対象となるか教えていただきたく質問しました。 それぞれ年金とパート収入がある両親を、昨年度は子供である私(公務員)の扶養親族として申告してきましたが、 今年度の父の所得が38万円を超えることがわかりました。 (老齢厚生年金とパート所得の合計では36万円だったが、年金基金から4万円が支給されることになり、38万円をオーバー) そのため、今年度の年末調整にて、父を扶養親族として申告することは出来なくなったと解釈しているのですが、 この場合、同時に母のことも扶養親族として申告することはできなくなるのでしょうか。 母の所得は38万円に満たないため、母だけでも扶養親族として申告できるものと考えたのですが、 職場の総務担当から、 「お父さんが扶養親族から外れるくらいの所得があるため、同時にお母さんのことも扶養親族として申告することはできなくなります」 との連絡がありました。 それはどのような理由なのでしょうか。 また、仮に母のことを扶養親族として申告が可能だとした場合、 母と私が生計を一にしていることの証明方法に疑問があります。 今までは両親2人を扶養親族として申告していたため、 私から両親への仕送りの送金先は、父名義の預金口座にとなっています。 そのため、私の預金通帳には  定額送金○○○○(父の名前) と印字されています。 この場合、私は母に送金しているとはみなされず、 母と生計を一にしているとは言えなくなってしますのでしょうか。 長文乱文ですが、ご教授いただければと思います。

  • 「生計を一にする」の判断について

    私には伯母(父の姉)がおり、現在寝たきりで病院にお世話になっております。伯母には家族がいないため、私たち家族が面倒を見ております。父は既に他界しているため、主に私の母(扶養親族)が週に1・2回病院に行っています。今までは、伯母に年金のほかに家賃収入があったため該当しませんでしたが、今年から家賃収入がなくなり年金だけになり所得要件をクリアしたため、私の所得税法上の控除対象扶養親族にしたいと考えています。そこで気になるのが「生計を一にする」の判断です。病院の支払いは、伯母の受ける年金と福祉医療費で賄えています。私が捻出するのは病院で使用する日用品なのでそれ程高額にはなりません。それでも「生計を一にする」という要件に該当し控除対象扶養親族にして差し支えないかご教授下さい。ちなみに伯母の住民票は別の場所です。

  • 親に送金している場合、確定申告は?

    主人はサラリーマンです。 義母は別居で年金暮らしのため、月々送金しています。 また義姉は義母の光熱費などを支払ってくれています。 http://www.sinkoku.net/100/040/#000045 上記扶養控除のところに ●家族のために「扶養控除」という控除が使えます。 ●同居していなくても生計を共にしていたら48万円の控除が受けられます。 ●これにも「103万円の壁」が立ちはだかります。 所得があると扶養から外れてしまうので気をつけて! とあります。 義母の年金は103万円以下です。 そこで税務署に電話をして確定申告をすると控除が受けられるかどうか きいてみたのですが 「確定申告する必要はありません。」 「親に送金していても控除は受けられません。」 「いくら以上なら控除を受けられるということはありません。 かえってたくさん送金している場合、贈与税がかかります。」 ということでした。 こちらで検索してみたところ つぎのような質問がありました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4493377.html 回答に 離れて生活していても、 (1)納税者と生計を一にしている親族であること。 (2)親族の年間の合計所得金額が38万円以下であること。 二条件を満たせば、 扶養親族として申告することによって、扶養控除を受けることができます。 とあります。 義母の年金は38万円以上ありますので扶養家族にはできず 控除は受けられないということになると思います。 (1)「親に送金していても控除は受けられません。」 「いくら以上なら控除を受けられるということはありません。」 といわれたのは、義母が扶養家族にならないためですね? (2)しかし「103万円の壁」が立ちはだかります。 という説明と、上記回答は矛盾していると思いました。 扶養家族にできるのは収入が103万円以下ですか。 それとも38万円以下ですか。

  • 生計を一にする親族について

    ご教示ください。 平成20年分の確定申告で、医療費控除を行いたいのですが、 『生計を一にする親族』を証明する根拠等は、税務署で求められるのでしょうか。 また、求められるとすれば、何の提示・提出を求められますでしょうか。 あるいは、何か質問を受けるのでしょうか。 ちなみに、今回の確定申告は、父の所得をもとに行い、 一緒に医療費控除に入れたい親族は、母の父母。つまり、 父の義理の父母です。(苗字は異なります。) 同居は、平成20年中はしておらず、平成21年1月より同居を始めています。 宜しくお願いいたします。

  • 生計を一にするのかどうか/専従者に該当するのかどうか

    以前にも質問させていただいたことなんですが。 私(大学生、22歳)の養母(祖母)には現在、農業所得と不動産所得(アパート2棟(24部屋)、貸家1棟、駐車場2台分)、雑所得(公的年金等、その他)があり、青色申告をしています。 養母と私は同居しておらず、私の普段の生活費は同居している実父が負担してくれています(父は私を扶養控除の対象にしています)が、授業料等の大学から請求されるお金は養母が支払ってくれています。 この場合、私と養母は生計を一にするのか、しないのか、どちらでしょうか? 生計を一にしない場合には、通常の給与として支払えば経費になるし、給与をもらっても、(私の年間所得が38万円以下であれば)父は私を対象にして扶養控除を受けることができますよね? 生計を一にする場合には、専従者給与として支払わないと、経費として認められないし、父は私を対象として扶養控除を受けることができなくなってしまいますよね? また、私は昼間の学校に通う学生なので、昼間に仕事をしていても、専従者にはなりませんよね?(それとも、事業自体が夜間のものでないと駄目ですか?) 以上、よろしくお願いいたします。

  • 確定申告にて同居している親の扶養控除について

    年金受給者の両親と同居している娘(独身)です。 今まで父の確定申告で母の配偶者控除38万円(21番)を申告していましたが、それをはずし 22年分から私の確定申告で母を扶養控除(23番)に入れたい(同じく38万円の申告) をしたいと思っています。 そこで・・・ 父が年金にかかる所得税の源泉徴収額に母を「扶養親族申請」しています。 それでも問題なく私の確定申告で母を控除できますでしょうか? 父は年金のほかに不動産所得がありますが、他に控除できるものが多額にあります。 私は一人者なので、ほとんど控除できるものがなく、税金が多めなので、 せめて母の分だけでも私が控除できればと思ったのですが・・・ どなたか、教えてください。よろしくお願いします。

  • 扶養控除の適用について

    現在、母と同居して母を扶養親族とししています。 父は何年も前に別居していて住民票私たちとは違う所にしてあるのですが、市役所から父も母を扶養親族に申告して扶養控除が重複しているためどちらかにするよう書面がきました 現在父は年金暮らしで、別居しているため生活費は何十年も前から入れていません。私の収入で生計を立て母を扶養控除(同居老親)申告」しています 生活費をもらっているわけではないのに扶養控除だけ申告するなど図々しすぎます この場合双方が控除申告を取り下げなければどうなるのでしょうか? どうか教えてください

  • 生計を一にする親族の証明について

    ご教示ください。 平成20年分の確定申告で、医療費控除を行いたいのですが、 『生計を一にする親族』を証明する根拠等は、税務署で求められるのでしょうか。 また、求められるとすれば、何の提示・提出を求められますでしょうか。 あるいは、何か質問を受けるのでしょうか。 ちなみに、今回の確定申告は、父の所得をもとに行い、 一緒に医療費控除に入れたい親族は、母の父母。つまり、 父の義理の父母です。(苗字は異なります。) 同居は、平成20年中はしておらず、平成21年1月より同居を始めています。 宜しくお願いいたします。

  • 年末調整の同居特別障害者控除の申告について教えてください

    現在父と弟(障害1級)と自分と3人暮らしで、自分は会社員で父は年金と給料をもらってます。いままで父が障害者控除申告してましたが、給料から支払ってる税金が0円なので、還付金がある訳ないということに最近気づきました。そこで自分が申告しようと思いますが、 (1)今まで申告してなかったのに突然自分が申告しても、問題ないんでしょうか?(保険証は父の扶養として届けてます)この場合いくらの控除になりますか? (2)扶養控除申告書の裏面に「同一生計内に所得者が2人以上いるときは、扶養親族を分けて控除を分けて控除を受けることができる」とありますが、この場合は控除額いくらになりますか?

  • 年末調整(扶養親族、年金控除について)

    今年新入社員として入社し、平成19年度分給与所得者の扶養控除等申請書なるものを頂きました。よくわからなくて困っています。お願い致します。 1、平成19年分給与所得者の扶養控除等申告書の扶養親族欄について 父が4月になくなった関係で母を扶養しようと思っていますが、母は父が払っていた国民年金の寡婦年金というのを毎月3万3千円もらっていて、扶養親族のところに書く「平成19年中の所得見積金額」が単純計算で3万3千円×12=40万弱になり扶養親族の定義である「所得の見積額38万円以下」を超えてしまうのですが、この場合扶養親族として申請することは無理なのでしょうか?問題ない場合は記入の仕方も教えていただきたいです。また「父」はこの場合扶養に入れられますか?(一応) 2、国民年金の控除を受けられるという話を聞きました。 3月まで学生をしていて学生時代の年金支払は、「学生納付特例」を申請し払っていませんでしたが、控除を受けられるのであればこれから支払って控除を受けたいです。控除は受けられるのでしょうか?またこれから年金を支払うのであればどのような手続きを行えばいいのでしょうか? 3、上記2つの控除というのはもちろん、支払う所得税が戻ってくるという前提の話で支払う所得税以上のお金はもらえないという認識で間違いないですか?(新入社員のためたいした所得税を払っていないので、年金を支払ったところで戻ってくるか心配なため) 以上長くて申し訳ありませんが宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう