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年金を受給している主人の扶養に入れますか?

ka28miの回答

  • ka28mi
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回答No.1

まず、「扶養」とひとくくりに言ってしまいがちですが、税金、健康保険および年金、会社の扶養手当などで条件も内容も違うことを、ご理解ください。 また、「国民保険」と仰るのであれば、「国民健康保険」が正式名称になり、健康保険の一種です。おそらく、「国民年金」と勘違いをなさっておられると思います。 税金についてですが、質問者さまのご主人の年金額が、所得税を課税される範囲であれば、配偶者控除を受けることは可能ですし、お子さまの扶養控除を受けることも可能です。 詳しくは、タックスアンサーをどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm ただし、「控除額」というのは、ご主人の年金のうち、いくらまでは所得税をかけませんよ、ということなので、控除額の合計が年金額を超えた時点で、結果は同じになります。所得税がかからないだけで、超えているからと言って、お金をくれる訳ではありません。 一般的な感覚では、年金受給だけの人が扶養控除を受けて意味があるのは1人くらいまでだと思います。 健康保険については、ご主人が退職に伴い国民健康保険に切り替えるのか、これまでの保険に任意継続を続けるのか、で変わってきます。 国民健康保険に切り替える場合は、国保には「被扶養者」という考えがありませんので、質問者さまも、お子さまも、健康保険料を支払う必要があります。ただ、支払いは世帯主を代表として、上限が存在しています。いくらになるかは、お住まいの市町村でお尋ねください。HPにも掲載されている場合が多いです。 この場合、質問者さまは国民年金に切り替える必要があります。 任意継続の場合は、加入しておられた保険によります。教員の方ということは公共済か私学共済でしょうか? 任意継続には条件も色々とありますから、ご主人のお勤め先に確認するのが一番です。この場合、質問者さまも、お子さまも被扶養者となれるはずですが、保険料は事業主負担がなくなるので、倍くらいになります。 会社の扶養手当などについては、ご主人がご退職になるのですから、これまで受けておられても受けることはできなくなります。 個人的には、ご主人の収入(年金)はいくらになるのか?を、まずキチンとご確認されることが一番先決だと思います。国民年金部分が65歳からの支給であることは、ご承知ですね? 「定年」=年金支給ではありません。人によっては、定年後の数年は無収入になる方もいらっしゃいます。支給されても、最初の何年かはごく少額の方もいらっしゃいます。 税金部分でご説明しましたように、ご主人の年金収入が、非課税レベルであった場合、質問者様も、お子さまも、ご主人の扶養に入った所で税金部分でのメリットはありません。 お子さまが、まだ小さいのであれば、年金や退職金を含めて、金銭的な生活設計を一度なさってみることを、お勧めします。 お子さまのために「家にいてあげたい」と仰る思いは、十分に理解できますが、お子さまが小さいということは、これから学費がどんどん必要となることも意味しますよね。最初に、計算しておかれるのが一番です。

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