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年金を受給している主人の扶養に入れますか?

coco1701の回答

  • coco1701
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回答No.3

・ご主人は教員とのことですから、加入されている年金は共済年金で、健康保険は共済組合ですね  (一応退職後、再就職をしないとの前提で)  退職後に健康保険をどうするかによります   1.共済組合の健康保険を任意継続する(任意継続組合員)・・・2年間まで継続できます   2.国民健康保険に加入する(市町村が運営しています) ・1.の場合 奥様、お子様を今と同じように健康保険の扶養に出来ます・・保険料は今と同様0円です  2.の場合 ご主人、奥様、お子様、各個人に保険料が掛かります・・合計額をご主人が払うことになります ・奥様が働くことに関して  1.の場合 月額の上限額は108333円までになります  2.の場合 上限額は特にありません  上記で、ご主人が、配偶者控除を受けるなら103万までに、配偶者特別控除を受けるなら141万未満(1.の場合は130万)にして下さい   (上記の金額の期間はその年の1/1~12/31までの1年間の総収入です) ・追加  奥様の国民年金は今まで第3号被保険者で国民年金保険料の負担はありませんでしたが  ご主人が退職により共済年金ではなくなりますから、奥様は国民年金の第1号被保険者に変更になり60歳まで国民年金保険料を支払う事になります(手続き等は市役所で)   >扶養に入ると自分で国民保険や健康保険を支払わなくてもいいと思いますが  ・ご主人が共済組合の健康保険を任意継続した場合に限り(最長2年間)   今と同様、健康保険の扶養に入り・・健康保険料を払う必要が無くなります(奥様、お子様に関して)  ・国民年金は、奥様ご自身で、市役所で加入手続きが必要で保険料を支払う事になります・・・これに関しては今まで通り無料とはいきません >しばらくは主人の扶養の範囲で働きたいと思っています。年金受給者の主人の扶養に入るといういうことはできるでしょうか?  ・これは、ご主人が受けられる、配偶者控除、配偶者特別控除の事になります(税金の話)  ・所定の金額(1/1~12/31の総収入が)、配偶者控除:103万、配偶者特別控除:103万超141万未満   の場合にご主人が上記の控除を受ける事が出来ます ・ご主人が再就職をされて、会社の健康保険、厚生年金に加入された場合は・・・今まで同様、健康保険、国民年金共に保険料は掛かりません(現在と同じ様な状態になるので)

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