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年金を受給している主人の扶養に入れますか?

WinWaveの回答

  • WinWave
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回答No.2

社会保険上の扶養と税制上の扶養とがありますが、別々のものなので、きちんと区別してゆかないといけませんね。 ここは年金のカテゴリなので、社会保険上の扶養のことに絞ってお答えします。 例えば、ご主人が再就職したとして、原則65歳未満で、かつ、厚生年金保険か共済組合に入ることになれば、国民年金第2号被保険者といいます。 また、ご主人は、健康保険(国民健康保険ではありませんよ)にも入ることになりますね。 このとき、まず第一に、あなたが60歳未満で、かつ、ご主人の健康保険で扶養されることが条件です。 その上で、あなたが国民年金第3号被保険者(国民年金第2号保険者の配偶者であって、社会保険上扶養されている[厳密には“生計を維持されている”と表現し、これを認めてもらうための収入などの要件があります]人のことをいいます)だと認めてもらいましょう。 すると、そこで初めて、あなたは健康保険料も国民年金保険料も、自分では負担する必要がなくなります。 ところが、ご主人が定年後に年金を受給するだけとなったとき、つまりは再就職もせず、厚生年金保険にも共済組合にも入らなかったときは、ご主人は国民年金の被保険者(第1号から第3号までありますが、第2号以外は60歳未満までとなります)ではなくなります。 つまりは、国民年金第2号被保険者ではなくなるわけです。 すると、あなたが仮に60歳未満であっても、国民年金第2号被保険者の配偶者ではないわけですから、健康保険も年金も、ご主人の扶養の恩恵は受けられません。 つまり、国民健康保険に入り、かつ、60歳未満であれば自ら国民年金保険料を納めなければならなくなります(国民年金第1号被保険者といいます)。 ということで、ちょっとわかりにくいかもしれませんけれども、基本的には「もう扶養には入れなくなる」とお考えになって下さい。 あなたはご自分で保険料を負担しなければならなくなるので、正直、かなりの負担になると思いますよ。 ただ、おそらく、ご主人の年金(教員をされていたということなので、退職共済年金[老齢厚生年金に相当するもの]だと思いますが)には、配偶者がいることによる加算や、子がいることによる加算がなされるのではないかと思います(細かい条件はあるのですが、説明がややこしくなるので割愛しますね)ので、それによってカバーができると思います。

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