運転は出来ないが車を所有している人はいますよね
- お抱え運転手が事故を起こした場合、所有者にも法的罪責を問われるのか?
- 所有者は被害者に補償するだけでは済まない
- 道路交通法において所有者への処分方法はどのように決まるのか
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道路交通法にてらすと如何に?
運転は出来ないが車を所有している人はいますよね。 高齢な会社社長とか、元々免許が無いお医者さんとか。 こうした人はお抱え運転手に運転を頼み、日頃の通勤、外出に車を使用しますが、もしお抱え運転手が事故を起こして人をあやめたとします。 当該運転手に法的処分が下されるのは勿論ですが、この場合後部座席にいた「免許がない所有者」にも何か法的罪責を問われることはあるんでしょうか? 事故を起こすと運転者は免許の点数が減点されるなど目に見える科罰が加わる為、違反に対してはどのような法的処分があるかが分かり易いです。しかし所有者はれっきとした「加害車両の持ち主」ですが、道交法違反を処分するのに有効な【免許証】がありません。 私は所有者は被害者に対して補償すればそれで終わりという事では済まない気がします。補償以外に道交法で何か罪責を問われる気がしてなりません。 幸い知人、同僚にこのような事故は起きていませんが、上記のようなケースは一般にどんな判断が下されるのか知りたいのです。 お詳しい方宜しくお教えください。
- kat-co-one
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質問者が選んだベストアンサー
事故による刑事罰(道交法)は運転者にしか科されません(飲酒運転幇助とかを除く)。キーを付けっ放しで放置しているとかの過失がなく所有しているだけで処罰されるのであれば、車に限らず怖くて何も所有出来ないことにもなりかねません。 なお、事故による刑事処分については免許の有無は関係ないので、そもそも質問自体におかしい点があります。無免許で違反や事故を起せば罰金刑や懲役等もありますので。 損害賠償については基本的に運転者の責任ですが、自動車損害賠償保障法では運行供用者である所有者にも責任範囲が及ぶこととなります。 行政処分点数については減点ではなく加点で、運転者に運転制限等を行なう行政処分となります。 ということで、事故についてはこの3種類の責任が生じますが、所有者については損害賠償責任がある可能性があるだけです。それ以外については何の罪にも問われないでしょう。
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お礼
回答有難うございます。 やはり運転手のみの科罰となり、所有者は道交法の刑罰としては不問になるんですね。 よく分かりました。