道路交通法違反-横断歩道について
- 横断歩道における歩行者の優先を怠った車の運転者は、道路交通法第三十八条違反となり罰せられます。
- 歩行者がナンバープレートを記憶し、警察に通報することにより、車の運転者を事後逮捕することは可能です。
- 本違反が行われた場合の反則点は、免許の減点数によって異なります。
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道路交通法違反-横断歩道について
下記状況の場合についてお聞きします。 横断歩道を徒歩で渡ろうとした際、 車が向かってきました。 しかし、歩行者は止まらずそのまま渡ろうと試みます。 ですが、車は止まることなく(歩行者を差し置いて) 横断歩道を通過していきました。 この場合、車は横断歩道における歩行者の優先を怠り つまり、 道路交通法_第三章_第六節の二_横断歩行者等の保護のための通行方法 における、第三十八条違反となり罰せられるわけですが (3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金) この場合、「逃亡」のため現行犯逮捕が不可です。 ここで質問です。 1.歩行者はナンバープレートを記憶しており、これを警察に通報することにより 道交法違反+逃亡犯として車の運転者を事後逮捕することは可能でしょうか? 2.実際に本違反が行われ、現行犯逮捕が可能であった場合 反則点(免許の減点)はいくつくらいでしょうか? 3.また仮に、警察に通報した際「そんなこと」と言ってあしらわれた際には どこへ通告すべきなのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃればご教示下さい。
- xinjin
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質問者が選んだベストアンサー
1.「逮捕する」ことは理屈上は可能でしょうが、現実的にはほとんどありえないでしょう。そもそもその程度の違法行為の場合は「逮捕」ではなく「検挙」程度が通常です。(「逮捕」とは逃亡や証拠隠滅の恐れがある容疑者に対して身柄を拘束することです。「検挙」では身柄は拘束されません。) ただし、本件の場合、証拠となるものが目撃情報のみであれば、それを立証することが困難によって「検挙」も難しいでしょう。 ケータイで動画でも撮っていればかなり有望かと・・・。 2.ご質問の違反行為は「横断歩行者等妨害」です。下記の点数表を参照下さい。車種によって異なりますが、普通車なら点数は2、反則金は9000円です。 http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html 3.警察で取り合ってもらえない場合、問題によっては新聞社などマスコミにリークして、社会問題として取り上げてもらう、とか市役所など官公庁の所轄部署で問題解決を訴えるなど考えられますが、本行為程度ですと、いずれの方法も非現実的と思われます。
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- kangaroo-D
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道路交通法に被害者は存在しません 捕捉質問のような場合、自過傷罪にあたるか否かですか、車の通行と体を壊したことの因果関係の立証は難しいでしょう
お礼
なるほど。 再度ご回答頂き、ありがとうございました。 なにはともあれ、目撃者がいない場合の立証は難しいですね
- kangaroo-D
- ベストアンサー率38% (107/280)
ナンバーを覚えているだけでは、逮捕どころか、違反として処理することもできません 誰が運転していたか、わからないからです 基本的にいわゆる青切符とよばれる、無免許や飲酒運転などの悪質な違反以外の違反は、逮捕されることはありません というかできません 何のための反則制度かわからなくなってしまいますからね 歩行者がナンバーだけでなく、運転者も目撃していた場合、しかも、似たような人物の顔写真10人の中から間違いなくその人を選び出せるくらい、はっきり目撃した場合であれば、検挙することは可能です ただし、届け出をしたとしても、警察が捜査をすることはないでしょう 手間がかかりすぎるからです 告訴までできるかどうかは、わかりません その歩行者が「被害者」という扱いになれば、告訴もできますが、そうでなければ告訴権がないからです
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご回答者様のご意見ですと 「歩行者による目撃証言のみで検挙できる(違反切符を切れる)」 ということですね。 仮に歩行者が、体が弱い方で この車の違反によって、動悸がして病院へ運ばれた場合 歩行者は「被害者」として扱われ告訴できるのですよね。
- yamato1208
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これは、道交法違反です。 横断歩道では、歩行者が優先ですから、当然全ての車両には歩行者を守る義務があります。 今回の質問ですが、現行犯逮捕ができません。 その理由は、現行犯逮捕が可能な要件を揃えていないのが問題です。 相手が、その行為をしたという「証明」が痕跡等でできますか? 相談者が、現認しただけでは成立ということにはなりません。 特に交通違反での場合は、警察官の現認も必要となります。 警察に、事実を通報しても、違反行為であり犯罪ではありませんから、検察官からの捜査指揮がされません。 違反行為は、検挙が現行犯でないとできませんから、気持ち的にはよくわかりますが、これは事故での逃走等でない限りは警察でも対応ができません。 ナンバーを通報しても、その車両を誰が運転していたのかも証明しないとなりません。 仮に、その場で大声で叫んで、車両が停止したとしても、この違反行為が相談者の証言だけでは通用しません。 直接的な被害がないと、告訴もできません。 警察が受理しないからと言って、マスコミ等にリークしてもこれも相手にはされません。 その理由は、犯罪証明(違反証明)ができないのですから、犯罪が事実であるということにはならないからです。
お礼
ご回答頂き、ありがとうございます。 警察の現認(現場確認?)も必要と言うことは 「歩行者の通報、証言+運転者が違反を認めている」場合であっても この運転者は違反切符を切られることはないのですね。 信号無視と同レベル(反則金と点数)の違反行為であるのに この違反は軽視されがちですね。
- 植松 一三(@jf2kgu)
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No1です 現行犯逮捕は その場で逮捕して、直ちに司法警察官に、渡さなければなりません 様は貴方が痴漢を見つけて捕まえたら、警官に通報してこの様な事で現行犯逮捕しましたと渡せば良いのです それを元に警官は、証拠などを集めて、起訴できると判断したら、検察に送ります それと同じでその場で取り押さえて、通報して、目撃者などが居れば、相手は罰金を払う形になります ただ問題が有って、逮捕状を請求するのに、条件が有ります 罰金で30万円以上の刑 住所不定など身元がシッカリしていない時 証拠隠滅の恐れのある時 が必要です ですから貴方が現行犯逮捕しても、正式な逮捕にはなりません 一時拘束は可能ですが、上記の理由によって、釈放しざるをえません 証拠、目撃情報が無い場合には、事情聴取はされますが、反則切符も難しいでしょう
お礼
追加の質問にもご対応いただきありがとうございます。 分かりやすい例を挙げて頂き、大変よく分かりました。
- 植松 一三(@jf2kgu)
- ベストアンサー率32% (2268/7030)
道路交通法は原則現行犯です ただ裁判になった時に立証可能な証拠が有れば別です 今回の場合には、防犯ビデオなどで、証拠が有れば別ですが 問題はそれによって特定できるかと言う事です オービスなどの自動速度取締機はナンバーと運転者の顔を同時に取ります、 ですので防犯ビオにそこまで映って居るかは無理でしょう よって現行犯でなければ立証できないので、無理です 横断歩行者等妨害等は 普通車で点数2点 反則金は9000円です (3)に関しては、証拠がない以上、何処に言っても無理です 現行犯なら貴方も逮捕できたのですが
お礼
歩行者の人体に影響しかねない違反行為なのに 罰金9,000円とは破格ですね。。 以前、二輪(250cc以下)ですが テールランプの色がピンク色っぽく、 尾灯等の整備不良として罰金7,000円科せられました。 これは車だと9,000円なので、この整備不良と 同じレベルとは不当な気もします。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 知識不足ゆえ、大変恐縮ですが追加質問させて下さい。 >現行犯なら貴方も逮捕できたのですが これはつまり、その場で歩行者がその車を(違反後)抑制することが出来れば 歩行者が犯人(運転者)を現行犯逮捕できると言う意味でしょうか? ・民間人が犯人を現行犯逮捕する際は、具体的な工程があるのですか? ・その際は警察(および証人など)が同席していなくても可? 例えば、 歩行者が運転者に対し 「あなたは道路交通法違反を犯したので現行犯逮捕します。」 と告げるだけで現行犯逮捕が成立するのでしょうか。
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